ご自宅での療養生活を支える訪問看護は、病気や障がいを抱えながら生活する方にとって、非常に大切なサービスです。
しかし、「訪問看護をどれくらいの頻度で利用できるのか」「医療保険と介護保険ではどう違うのか」と疑問を感じる方もいるでしょう。
この記事では、医療保険と介護保険それぞれの場合における訪問看護の利用回数の目安や、サービスを利用する上での大切なポイントを詳しく解説します。
訪問看護の基本的な考え方
訪問看護は、病気や障がいを持つ方が住み慣れた自宅で安心して療養生活を送れるように、看護師や理学療法士、作業療法士などがご自宅を訪問し、専門的なケアを提供するサービスです。
単に医療処置を行うだけでなく、日常生活の支援や精神的なサポートも含め、利用者一人ひとりの状態や希望に応じたきめ細やかなケアを提供します。
訪問看護が提供するサービス内容
訪問看護が提供するサービス内容は多岐にわたり、主なものとしては、病状の観察や服薬の管理、点滴や褥瘡(じょくそう)などの専門的な医療処置があります。
また、身体の清拭や入浴介助、排泄介助といった身体介護も訪問看護の大切な役割です。清潔保持や身体機能の維持を助け、利用者様のQOL(生活の質)向上に貢献します。
さらに、リハビリテーション専門職による機能訓練や、ご家族への介護指導、緊急時の対応なども訪問看護の重要な役割です。
- 病状の観察、バイタルサイン測定、全身状態のアセスメント
- 服薬の管理、正確な内服の確認と指導
- 医療処置(点滴、各種カテーテル管理、創傷ケア、褥瘡ケアなど)
- 身体介護(清拭、入浴介助、部分浴、排泄介助、体位変換など)
- リハビリテーション(拘縮予防、機能訓練、日常生活動作練習)
- ご家族への介護指導、精神的なサポート、相談対応
- 緊急時のアセスメント、初期対応、医療機関との連携
訪問看護を利用するメリット
訪問看護を利用する最大のメリットは、利用者が住み慣れた自宅で療養できる点です。
病院や施設とは異なり、ご自身の生活リズムや習慣を維持しながら、安心して必要な医療やケアを受けることで、精神的な安定につながり、病状の回復や悪化防止にも良い影響を与えることがあります。
また、ご家族にとっても、介護の負担を軽減し、専門職からのアドバイスや精神的なサポートを受けられる点が大きな利点です。
自宅で専門的なケアを受けられることでご家族は介護の不安を減らし、共に安心して療養生活を送れるようになります。
さらに、利用者様の個別のニーズに合わせた柔軟なサービス提供ができるため、画一的なケアではなく、その人に合わせたオーダーメイドのケアを受けられる点も大きな魅力です。
訪問看護の利用対象者
訪問看護の利用者は年齢にかかわらず、病気や障がいなどによりご自宅での療養が必要な方で、小児から高齢者まで、幅広い年齢層の方が対象です。
病気や怪我で自宅での療養が必要な方、退院後の在宅生活に不安がある方、医療処置や管理が必要な方、認知症などで生活に支障がある方、ご自宅での看取りを希望する方などが含まれます。
ただし、サービスを利用する際には医療保険または介護保険のいずれか、あるいは両方が適用される場合があり、適用条件によって利用できるサービスの内容や回数が変わってきます。
訪問看護の利用対象と適用保険
利用者の状態 | 主な適用保険 | 利用のポイント |
---|---|---|
40歳未満の疾病者 | 医療保険 | 医師による訪問看護指示書が必須 |
40~64歳の特定疾病 | 介護保険または医療保険 | 介護保険適用には特定疾病の診断と要介護認定が必要 |
65歳以上の要介護認定者 | 介護保険 | ケアプランに基づきサービスを利用、要介護認定が前提 |
医療保険による訪問看護の回数とルール
医療保険を利用して訪問看護を受ける場合、基本的な回数やルールが定められています。ルールは、利用者の病状や状態、そして医師の指示によって細かく変わることを理解することが大切です。
医療保険適用時の基本回数
医療保険による訪問看護の基本的な利用回数は、通常、週3回までと定められていて、急性期や比較的安定した病状の方に適用される原則です。訪問看護ステーションの看護師が、利用者様の病状を観察し、必要な医療処置や身体ケアを行います。
血圧測定や体温測定などのバイタルサインの確認、傷の手当て、ストーマ管理、服薬指導などが含まれます。この回数の中で、健康状態の維持や回復を助けます。
医療保険適用時の訪問看護の基本回数と期間
利用回数の基本 | 期間の目安 | 補足事項 |
---|---|---|
週3回まで | 状況に応じる(原則) | 訪問時間や内容によって料金が変わる |
特別訪問看護指示書がある場合の回数
利用者の病状が急に悪化したり、特別な医療処置が緊急的に必要になった場合には、主治医から「特別訪問看護指示書」が発行されます。
指示書は、通常の医療保険での訪問看護の利用回数を一時的に超えて、集中的なケアを可能にするものです。
通常指示書が出されると、1日に複数回の訪問や、週4回以上の訪問が可能となり、病状が不安定な期間や集中治療が必要な期間をサポートします。
たとえば、退院直後で状態が不安定な場合や、急な発熱、点滴の管理が必要になった場合などに利用され、症状の悪化を防ぎ、入院を回避する助けとなります。
特別訪問看護指示書による回数増加のケース
訪問可能回数 | 訪問可能期間 | 補足事項 |
---|---|---|
毎日複数回 | 14日間 | 期間中に再指示も可能 |
週4回以上 | 14日間 | 症状安定後は通常の回数に戻る |
特定の疾病や状態での特例
医療保険では、末期の悪性腫瘍や筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの難病、人工呼吸器を使用している方など、特定の疾病や状態にある方に対しては、週3回を超える訪問看護の利用を認めています。
特別なケースでは、医師の指示があれば、医療的な必要性に応じて毎日訪問看護を受けることが可能です。症状の管理や身体の状態維持のため、手厚いケアを継続的に受けることができ、在宅での生活を可能な限り長く続けられるように支援します。
特例は、生命維持に関わる重要な医療処置や、高度な専門知識を要するケアが必要な場合に適用されます。
介護保険による訪問看護の回数とルール
介護保険を利用して訪問看護を受ける場合、回数は利用者様の要介護度や、作成されるケアプランによって決まります。医療保険とは異なるルールがあるため、事前にしっかり確認することが大切です。
介護保険適用時の基本回数
介護保険での訪問看護に、医療保険のような「週何回まで」といった明確な上限回数はありません。
介護保険のサービス利用は、利用者様の要介護度(要支援1・2、要介護1~5)に応じて定められた支給限度額の範囲内で、必要なサービスを組み合わせて利用します。
訪問看護の回数は、ケアマネジャーが利用者様の心身の状態や生活環境、ご家族の状況などを総合的に考慮して作成するケアプランに基づいて決定されます。
介護保険の要介護度と支給限度額
要介護度 | 支給限度額(月額目安) | サービス内容の方向性 |
---|---|---|
要支援1 | 約5万円 | 予防重視、軽度な支援 |
要支援2 | 約10万円 | 予防重視、生活機能の維持 |
要介護1 | 約16万円 | 部分的な介護、自立支援 |
要介護2 | 約19万円 | 中程度の介護、日常生活の支援 |
要介護3 | 約26万円 | 重度の介護、医療的ケアの必要性も考慮 |
要介護4 | 約30万円 | かなり重度の介護、専門的なケアが中心 |
要介護5 | 約36万円 | 最も重度の介護、全面的で継続的な支援が必要 |
※上記は一般的な目安であり、地域やサービス単価、利用者の状況によって異なり、自己負担割合も1割から3割の範囲で設定されます。
ケアプランと利用回数の関係
介護保険の訪問看護の回数は、ケアマネジャーが作成するケアプランに大きく影響されます。
ケアプランは、利用者が自宅でどのような生活を送りたいか、どのような課題を抱えているかを明確にし、解決するために必要なサービスを計画するものです。
訪問看護の必要性をケアマネジャーにしっかりと伝え、利用者の状態に合った回数と内容をプランに盛り込んでもらうことが重要です。
ケアマネジャーは、他の介護サービスとの兼ね合いも考慮しながら、最も効果的なケアプランを作成し、サービスの利用回数や時間を決定します。
介護保険と医療保険の優先順位
訪問看護を利用する際に、医療保険と介護保険のどちらが優先されるかという疑問を持つ方もいるでしょう。原則として、要介護認定を受けている方が訪問看護を利用する場合は、介護保険が優先されます。
これは、介護保険が日常生活の支援や介護を目的としたサービスを包括的に提供するためです。
ただし、急性増悪や末期の悪性腫瘍、特定の難病など、医療的な必要性が高く、主治医が特別に医療保険での訪問看護を指示した場合などには、医療保険が適用される例外的なケースもあります。
医療保険と介護保険の訪問看護の優先順位
状態 | 優先される保険 | 備考 |
---|---|---|
要介護認定者 | 介護保険 | ケアプランに基づき、生活支援や介護が中心 |
急性増悪・医療的必要性大 | 医療保険 | 医師の特別指示書が必要、医療処置が中心 |
特定の疾病(難病など) | 医療保険 | 医師の指示があれば、介護保険と併用可能の場合も |
医療保険と介護保険の併用について
訪問看護のサービスは、医療保険と介護保険のどちらか一方を適用することが原則ですが、特定の条件下では両方を併用して利用することが可能です。
併用が可能なケース
医療保険と介護保険の訪問看護の併用は、利用者様が要介護認定を受けており、かつ医療的な処置や管理が介護保険の範囲では対応しきれない場合に認められます。
病状の急性増悪により一時的に集中的な医療ケアが必要な場合や、末期の悪性腫瘍、特定の難病(例:筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患など)、人工呼吸器を使用しているなど、常時高度な医療管理が必要な方が対象です。
介護保険での基本的な生活支援や身体介護に加え、医療保険での集中的な医療ケアを同時に受けられます。
併用が可能な主なケース
- 病状の急性増悪により、一時的に医療的なケアの頻度を増やす場合(最長14日間)
- 末期の悪性腫瘍など、厚生労働大臣が定める特定の疾病を抱えている場合
- 人工呼吸器を使用している、気管切開を行っているなど、常時医療的な管理が必要な場合
- その他の重篤な状態や難病で、特別な医療管理が継続的に必要な場合
併用時の注意点
医療保険と介護保険を併用する場合、いくつかの重要な注意点があり、まず、医療保険の訪問看護を利用するには、必ず主治医からの「訪問看護指示書」が必要で、指示の内容によって利用できる範囲が変わります。
また、医療保険と介護保険で重複するサービスは基本的に認められません。例えば、入浴介助や清拭といった身体介護は介護保険が優先され、医療処置が主となるケアは医療保険が適用されます。
どちらの保険を適用するかは、利用者の状態や医師の判断に基づいて選択する必要があり、ケアマネジャーや訪問看護ステーションと密に連携を取り、サービス内容や回数の調整を慎重に行うことが大切です。
複数サービス利用時の調整
医療保険と介護保険を併用する際、訪問看護だけでなく、デイサービスやデイケア、ヘルパーサービス、福祉用具のレンタルなど、複数の介護サービスを利用している場合があるでしょう。
この場合、それぞれのサービスが円滑に提供されるように、ケアマネジャーが中心となって全体の調整を行います。
サービス内容や訪問時間帯の重複を避け、最も効果的かつ効率的なケアプランを作成し、例えば、午前中に訪問看護師が医療処置を行い、午後にデイサービスでリハビリを受けるといった連携が考えられます。
訪問看護の利用回数を判断する要因
訪問看護の利用回数は一人ひとりの状態や環境によって大きく変わり、回数を決めるためには、いくつかの要因を総合的に判断することが大切です。
利用者の病状や身体の状態
訪問看護の回数を決定する上で最も重要な要因は、利用者様の現在の病状や身体の状態です。病状が不安定で医療処置の頻度が高い場合、例えば毎日点滴が必要、頻繁な体調観察が必要なときなどは、訪問回数を増やす必要性が高まります。
また、身体機能が低下し、日常生活動作(ADL)の介助が必要な場合、例えば全介助での入浴や排泄介助が必要なときなども、安全確保のために訪問回数を増やすことがあります。
症状が安定し自立度が向上すれば、訪問回数を減らすことも考えられます。
回数を判断する主な要因
要因 | 具体的な内容 | 影響する訪問回数 |
---|---|---|
病状の安定性 | 症状の変動、医療処置の必要度、疼痛管理の有無 | 不安定なら増加 |
身体機能 | 日常生活動作(ADL)の自立度、寝たきりのリスク、リハビリの必要性 | 低下していれば増加 |
精神状態 | 認知症の進行度、精神的な安定度、理解力、コミュニケーション能力 | 不安定なら増加 |
療養環境 | 自宅での転倒リスク、清潔保持の難易度、介護用品の有無 | 課題あれば増加 |
家族の支援状況
ご家族が利用者様の介護にどれくらい関わることができるか、また、ご家族の介護負担がどの程度かという点も、訪問看護の回数を判断する上で重要な要素です。
ご家族が日中不在で介護が難しい場合や、ご家族自身の高齢化や病気、仕事などにより介護負担が大きい場合は、訪問看護の回数を増やすことでご家族の負担軽減を助け、共倒れを防ぎます。
生活環境とニーズ
利用者様がどのような生活環境で過ごしているか、そしてどのようなニーズを持っているかという点も考慮します。
一人暮らしの方や、階段が多い家屋、バリアフリーではない住環境など、療養環境に課題がある場合は、訪問看護師による見守りや支援の必要性が高まる可能性があります。
また、利用者自身が「もっとリハビリをしたい」「自宅での入浴を頻繁に行いたい」「趣味活動を再開したい」といった具体的なニーズを持っている場合も、ニーズに応じた回数を検討します。
訪問看護の利用に関する相談先
訪問看護の利用を検討する際や、回数について悩んだ場合は、様々な専門職に相談できます。一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが、在宅療養を継続する上で大切です。
主治医との連携
訪問看護の利用には必ず主治医の指示書が必要で、訪問看護の利用を考える際は、まずかかりつけの主治医に相談することが大切です。
主治医は病状や医療的な必要性を判断し、訪問看護の内容(例:点滴、褥瘡ケア、リハビリテーションなど)や回数、期間について指示を出します。
また、サービス開始後も、主治医と訪問看護ステーションが密に連携を取りながら、利用者の状態に応じたケアを提供します。
ケアマネジャーの役割
介護保険のサービスを利用する場合は、ケアマネジャーが中心的な役割を担います。ケアマネジャーは利用者のご家族の状況を詳しく把握し、どのようなサービスが必要か、どれくらいの頻度で利用するかなどを含むケアプランを作成します。
訪問看護の回数や内容についても、ケアマネジャーを通じて相談し、プランに反映してもらうことが可能です。
ケアマネジャーは、訪問看護以外の介護サービス(デイサービス、ヘルパーサービスなど)との調整も行い、ケア体制を構築します。
各相談先の役割
相談先 | 主な役割 | 連絡するタイミング |
---|---|---|
主治医 | 医療的判断、訪問看護指示書の発行、病状管理 | 訪問看護の利用を検討し始めたとき、病状が変化したとき |
ケアマネジャー | 介護保険サービス全体のケアプラン作成、サービス調整、相談窓口 | 要介護認定を受けたら、介護サービス全般について相談したいとき |
訪問看護ステーション | 訪問看護サービスの提供、具体的なケアの相談、緊急時対応 | 訪問看護サービスの内容を知りたいとき、緊急時の連絡先として |
よくある質問
訪問看護の利用を検討する際に、多くの方が抱く疑問について、ここでまとめて回答します。
- 訪問看護の費用について
-
訪問看護の費用は、適用される保険の種類(医療保険か介護保険か)、自己負担割合(1割、2割、3割など)、サービス内容、訪問時間、訪問回数などによって変わります。
医療保険の場合、自己負担割合は1割から3割が一般的で、高額療養費制度の対象となることもあります。介護保険の場合は、要介護度に応じた支給限度額の範囲内でサービスを利用し、自己負担割合に応じて費用を支払います。
また、保険適用外のサービス(例:交通費、緊急時訪問の加算、深夜・早朝訪問の加算など)や、日常生活用品の購入費などの実費が発生するケースもありますので、事前に詳細を確認することが大切です。
訪問看護の費用負担
保険の種類 自己負担割合 1回あたりの費用負担例(目安) サービス内容の傾向 医療保険 1割 約500円~1,000円 医療処置、病状管理が中心 医療保険 3割 約1,500円~3,000円 医療処置、病状管理が中心 介護保険 1割 約300円~800円 身体介護、日常生活支援が中心 介護保険 2割 約600円~1,600円 身体介護、日常生活支援が中心 ※上記は一般的な目安であり、サービス内容や事業所、地域、時間帯、加算によって異なります。
- 緊急時の対応は
-
訪問看護ステーションは、利用者の緊急時に備えて、24時間連絡体制を整えているところがほとんどです。
病状が急変した場合や、体調不良、転倒などの緊急事態が発生した際には、すぐに訪問看護ステーションに連絡できる体制があります。
電話で看護師が状況をアセスメントし、看護師が緊急訪問を行ったり、主治医や救急医療機関との連携を助けたりし、場合によっては救急車の要請や入院の手配なども支援します。
- サービス開始までの流れ
-
まず、かかりつけの主治医に相談し、訪問看護の必要性を確認し、主治医から訪問看護指示書が発行されたら、医療保険での利用が可能になります。指示書に基づいて、訪問看護ステーションがサービス計画を立てます。
介護保険を利用する場合は市町村の窓口で要介護認定の申請を行い、認定後にケアマネジャーを選任します。
ケアマネジャーが利用者やご家族の状況をヒアリングし、ケアプランを作成し、ケアプランの中に訪問看護が位置づけられ、訪問看護ステーションとの契約を経て、サービスが開始されます。
以上
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