在宅での療養を選択する方が増えている現代、訪問看護の重要性はますます高まっていて、住み慣れたご自宅で、専門家である看護師などから医療的なケアを受けられることは大きな安心に繋がります。
しかし、その一方で知っておくべきデメリットや注意点もあります。
この記事では、訪問看護の基本的な知識から、メリット・デメリット、サービス内容、費用に至るまでを解説します。
そもそも訪問看護とは?
訪問看護は、病気や障害を抱えながらご自宅で生活する方々のもとへ、看護師や理学療法士などの専門家が訪問し、必要な医療ケアやリハビリテーションを提供するサービスです。
日本の急速な高齢化や、医療のあり方が「病院完結型」から「地域完結型」へと移行する中で、在宅医療の中核を担うサービスとして位置づけられています。
自宅で受けられる医療ケア
訪問看護の最大の特徴は、利用者が生活の拠点とするご自宅で、質の高い医療ケアを受けられる点です。
退院直後で身体がまだ本調子でない方、慢性疾患のために定期的な通院が身体的な負担となっている方、終末期をご自宅で穏やかに過ごしたいと願う方など、看護師が定期的に訪問することは、身体的な安定だけでなく精神的な支えにもなります。
病院とは異なり、住環境や生活リズム、個人の価値観に合わせてケアを柔軟に調整できるため、利用者一人ひとりの尊厳を守りながら、その人らしい生活の継続を助けます。
訪問看護の目的と役割
訪問看護の主な目的は、利用者の自立を支援し、生活の質(QOL – Quality of Life)を最大限に維持・向上させることです。
病状の悪化を予防(重症化予防)し、健康状態を安定させることはもちろん、利用者が本来持っている能力を最大限に引き出し、可能な限り自分らしい生活を送れるように支援します。
また、介護を担う家族に対する支援も極めて重要な役割の一つです。
介護方法に関する指導や助言、精神的な負担に対する傾聴や共感、社会資源の紹介などを通じて、介護者の不安や悩みを軽減し、家族全体で療養生活を支える体制を整えることを目指します。
訪問看護チームの構成員
訪問看護は、看護師だけでなく、様々な専門職がそれぞれの専門性を活かして連携し、多角的な視点から利用者を支援する「チームアプローチ」を基本です。
主治医やケアマネジャーを中心に、各職種が情報を密に共有し、一貫性のある質の高いサービスを提供します。
訪問看護を支える主な専門職
職種 | 主な役割 | 専門性 |
---|---|---|
看護師・准看護師 | 全身状態の観察、医療処置、内服管理、日常生活の支援、家族への指導・相談 | 総合的な健康管理、医療機器の操作、症状緩和ケア、精神的ケア |
理学療法士(PT) | 基本動作能力(起きる、立つ、歩く)の回復・維持を目的としたリハビリ | 運動療法、物理療法、福祉用具(杖や歩行器など)の適合評価 |
作業療法士(OT) | 応用的動作能力(食事、入浴、家事)や社会適応能力の回復・維持 | 日常生活動作訓練、住宅改修の助言、精神心理面の支援、認知機能へのアプローチ |
上記の職種に加え、事業所によっては、嚥下(飲み込み)のリハビリや高次脳機能障害へのアプローチを専門とする言語聴覚士(ST)が在籍している場合もあります。
訪問看護を利用できる人
訪問看護は、赤ちゃんからお年寄りまで、年齢や疾患、障害の種類を問わず、主治医がその必要性を認めたすべての方が利用対象です。
病状が安定していても、在宅での療養生活に不安がある場合や、リハビリテーションが必要な場合なども対象に含まれます。
訪問看護の主な対象者
対象区分 | 具体的な状態の例 |
---|---|
年齢 | 医療的ケアが必要な新生児・乳幼児、発達障害のある小児、成人、高齢者など全世代 |
疾患・障害 | がん末期、神経難病、脳血管疾患後遺症、重度の心疾患・呼吸器疾患、認知症、精神疾患など |
医療的ケア | 在宅酸素療法、人工呼吸器管理、気管切開ケア、経管栄養、中心静脈栄養、ストーマケア、褥瘡処置など |
訪問看護を利用する大きなメリット
訪問看護の利用は、利用者本人と家族の双方に多くのメリットをもたらします。特に、住み慣れた環境で専門的なケアを受けられる点は、療養生活の質を大きく左右する重要な要素です。
住み慣れた環境で療養できる安心感
入院生活では、集団生活のルールや消灯時間、プライバシーの制限など、様々な環境の変化がストレスになることがあります。
しかし、訪問看護を利用すれば、長年暮らしてきた愛着のあるご自宅で、自分のペースを保ちながら療養を続けられます。使い慣れた家具に囲まれ、好きな時間に食事をとり、家族や大切なペットと共に過ごす時間は、安心感をもたらします。
特に認知症のある方にとっては、環境の変化が混乱を招く一因となるため、住み慣れた自宅での生活継続は症状の安定にも繋がります。近隣住民とのつながりを維持できることは、社会的孤立を防ぎ、治療意欲を維持する上でも大きな力です。
在宅療養がもたらす精神的な利点
- 絶対的な安心感とリラックス効果
- 確立された生活リズムの維持
- 社会的孤立感の防止・緩和
- 自己決定権の尊重と自律性の維持
家族の介護負担の軽減
家族だけで24時間体制の介護を行う場合、身体的な疲労はもちろん、精神的な負担、いわゆる「介護疲れ」も深刻な問題となります。
訪問看護師が定期的に介入し、専門的なケアを担うことで、家族は一時的に介護から解放される時間を確保できます。この時間は「レスパイト(休息)」と呼ばれ、家族が自身の健康管理や休息、趣味の時間を持つために極めて重要です。
また、介護方法に関する正しい知識や技術、例えば安楽な体位交換の方法や感染予防策などを直接学ぶことで、介護に対する不安が軽減し、自信を持って日々のケアに取り組めるようになります。
専門家による24時間体制のサポート
多くの訪問看護ステーションでは、利用者や家族がいつでも安心して相談できるよう、24時間365日対応可能な緊急連絡体制を整えています。
日中の定期訪問だけでなく、夜間や休日に「熱が急に上がった」「呼吸が苦しそう」といった体調の急変があった場合でも、電話で看護師に直接相談することが可能です。
看護師は電話口で状況を的確に判断し、対処法を助言したり、必要に応じて緊急訪問を行ったりします。
「いつでも専門家と繋がっている」という安心感は、在宅療養を続ける上での大きな精神的な支えとなり、不要な救急受診を減らす効果も期待できます。
個別性の高いケアの実現
病院では、効率的な運営のためにある程度画一的なスケジュールに沿ってケアが提供されがちです。
訪問看護では、利用者一人ひとりの心身の状態、生活環境、価値観、家族の状況などを詳細にアセスメント(評価)し、個別の訪問看護計画を作成します。
「朝はゆっくり過ごしたい」という希望があれば訪問時間を午後に設定したり、「趣味の園芸を続けたい」という目標があれば、それに向けたリハビリを取り入れたりするなど、利用者の生活そのものに寄り添った柔軟な対応が可能です。
訪問看護のデメリットと注意点
多くのメリットがある一方で、訪問看護にはいくつかのデメリットや事前に理解しておくべき注意点もあります。
メリットとデメリットの比較
項目 | メリット | デメリット・注意点 |
---|---|---|
療養環境 | 住み慣れた自宅でリラックスできる | 家族の協力やプライバシーへの配慮が重要になる |
緊急時対応 | 24時間相談・訪問体制で安心できる | 院内ほどの迅速な設備・人員対応は物理的に難しい |
医療行為 | 必要な医療処置を自宅で受けられる | 医師法・保助看法により実施できる医療行為に範囲がある |
家族の協力が必要になる場面
訪問看護は、療養生活のすべてを代行する家政婦サービスではありません。看護師が訪問していない時間帯は、基本的に家族が利用者の見守りや身の回りの世話を担うことになります。
利用者の状態によっては、食事の準備や排泄の介助、服薬の確認、体調変化の観察など、家族の協力が必要になります。
サービス開始前に、どの程度の協力が必要になるか、誰が中心的な役割を担うか、協力が難しい時間帯はあるかなどを家族内で話し合い、その情報を訪問看護ステーションと共有しておくことが大切です。
緊急時の対応には限界がある
24時間対応体制は心強い支えですが、対応能力には物理的な限界があります。緊急訪問を依頼しても、看護師は他の利用者のケアを調整し、移動時間を経て到着するため、救急車のように数分で駆けつけることはできません。
また、自宅には病院のような高度な医療機器や検査設備、医薬品は常備されていないため、急激な症状の悪化や生命の危機が迫るような状況では、ためらわずに救急要請を行い、高次の医療機関へ搬送することが最善の選択となる場合があります。
どのような状態になったら救急車を呼ぶべきか、判断基準を事前に主治医や訪問看護師と確認しておくことが極めて重要です。
プライバシーの確保に関する課題
自宅という最もプライベートな空間に、看護師という他者が定期的に出入りすることに、利用者や家族が抵抗を感じる場合もあります。
療養に必要な空間を確保するために、リビングの家具の配置を変えたり、家族の生活動線に配慮したりする必要が出てくることもあります。
サービス開始前に、ケアを行う場所(寝室、リビングなど)、医療物品の保管場所、家族が立ち会う範囲などについて、家族内で話し合い、プライバシーを守るためのルールを決めておくと、スムーズにサービスを受け入れやすいです。
医療行為の範囲に制限がある
訪問看護師は、主治医が作成する「訪問看護指示書」に基づいて医療処置を行いますが、法律により、実施できる行為には明確な範囲が定められています。
医師でなければ行えない診断や新たな薬の処方、レントゲン撮影や手術といった侵襲性の高い医療行為は訪問看護の範囲外です。
どのようなケアが可能で、何ができないのかを事前に正確に理解しておくことで、「これもやってもらえるはず」といった過度な期待による誤解やトラブルを防ぐことができます。
訪問看護で可能な医療処置と制限される行為の例
分類 | 具体例 |
---|---|
可能な処置(医師の指示に基づく) | 血糖測定とインスリン注射、褥瘡・創傷の処置、各種カテーテル管理、在宅酸素療法、点滴・注射など |
制限される行為 | 新たな疾患の診断、医薬品の処方、処方薬の変更、レントゲン撮影、手術、死亡診断など |
訪問看護で受けられる具体的なサービス内容
訪問看護が提供するサービスは非常に多岐にわたります。利用者の状態や目標に合わせて、サービスをオーダーメイドで組み合わせてケアプランを作成します。
健康状態の観察と管理
訪問看護の基本となるのが、利用者の健康状態を専門的な視点で継続的に観察(モニタリング)し、管理することです。
体温、脈拍、血圧、呼吸状態、酸素飽和度といったバイタルサインの測定に加え、顔色や皮膚の状態、浮腫の有無、食事や水分の摂取量、排泄状況などを細かく確認します。
客観的なデータと利用者の自覚症状を合わせて評価し、病状の変化や新たな健康問題を早期に発見し、観察結果は主治医に定期的に報告され、治療方針の決定や変更に役立てられます。
主な健康チェック項目
- バイタルサイン(体温、脈拍、血圧、呼吸、SpO2)
- 意識レベル、精神状態の評価
- 皮膚の状態(乾燥、発疹、褥瘡の有無)
- 栄養状態、水分出納バランス
医師の指示に基づく医療処置
主治医からの訪問看護指示書に基づき、病院で行われるような専門的な医療処置をご自宅で実施することで、利用者は通院の身体的・時間的負担なく、必要な治療を継続できます。
提供される主な医療処置
処置の種類 | 具体的な内容 |
---|---|
服薬管理 | 薬のセット、飲み忘れや誤薬の防止、効果の確認、副作用の観察と報告 |
注射・点滴 | インスリン自己注射の指導・介助、抗生剤や脱水改善のための点滴施行 |
創傷・褥瘡処置 | 褥瘡の重症度評価(DESIGN-Rなど)、洗浄・消毒、軟膏塗布、ドレッシング材の交換 |
医療機器管理 | 在宅酸素、人工呼吸器、経管栄養チューブ、尿道カテーテル、ストーマ装具などの管理・交換 |
日常生活の支援とリハビリテーション
身体の清潔を保ち(清潔ケア)、日常生活動作(ADL)を維持・向上させるための支援も行います。単に介助するだけでなく、利用者の残存能力を活かし、自分でできることが増えるように働きかける、自立支援の視点を重視します。
また、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が専門的なリハビリテーションを提供し、身体機能の回復や生活の再構築を目指します。
日常生活における支援内容
- 全身清拭、シャワー・入浴介助、洗髪、口腔ケア
- 食事介助、嚥下状態の確認、栄養指導
- 排泄介助(おむつ交換、トイレ誘導、摘便)
- 拘縮予防のための関節可動域訓練、寝たきり予防の体位交換
精神的な支援と相談対応
長期にわたる療養生活は、身体的な苦痛だけでなく、将来への不安や社会的孤立感など、利用者や家族に大きな精神的負担をもたらします。
訪問看護師は、療養生活上のあらゆる不安や悩み、誰にも言えない思いなどをじっくりと聴き、気持ちに寄り添います。
また、終末期(ターミナル)にある利用者に対しては、身体的苦痛の緩和だけでなく、尊厳を守り、その人らしい最期を迎えられるよう支援する「エンドオブライフ・ケア」を提供することも大切な役割です。
残される家族への精神的な支援(グリーフケア)も視野に入れた関わりを行います。
訪問看護の利用開始までの流れ
訪問看護を利用するためには、いくつかの手順を踏む必要があります。利用者や家族だけで進めるのではなく、主治医やケアマネジャー、病院の相談員などと連携しながら進めることが一般的です。
利用開始までの標準的な手順
手順 | 主な内容 | 関わる人・場所 |
---|---|---|
相談 | 訪問看護の利用希望を伝える。どこに相談すれば良いか尋ねる。 | 主治医、ケアマネジャー、病院の退院支援室、地域包括支援センター |
指示書依頼 | 主治医が訪問看護の必要性を判断し、訪問看護指示書を作成する。 | 主治医、訪問看護ステーション |
契約 | ステーションの担当者からサービス内容や料金の説明を受け、契約を結ぶ。 | 利用者・家族、訪問看護ステーションの管理者・担当者 |
計画作成・開始 | アセスメントに基づき個別の訪問看護計画を作成し、同意を得てサービスを開始する。 | 利用者・家族、訪問看護ステーション、主治医、ケアマネジャー |
主治医やケアマネジャーへの相談
訪問看護の利用を考え始めたら、最初のステップとして、かかりつけの主治医に相談することが最も重要です。
訪問看護は医師の指示がなければ開始できません。主治医が医学的な観点から訪問看護の必要性を判断し、同意が得られれば、訪問看護ステーション宛ての「訪問看護指示書」を作成してもらいます。
また、介護保険を利用している場合は、担当のケアマネジャーへの相談も同時に進めます。ケアマネジャーは、利用者の希望や心身の状態、他のサービスの利用状況などを考慮して、ケアプランに訪問看護を適切に位置づけます。
訪問看護ステーションの選択
地域には複数の訪問看護ステーションがあるので、ケアマネジャーから紹介を受けたり、市区町村の窓口や地域包括支援センターで情報提供を受けたりして、いくつかの事業所を比較検討するとよいでしょう。
その際は、料金やサービス内容だけでなく、24時間対応の有無、リハビリ専門職の在籍状況、特定の疾患に対する経験や専門性、事業所の理念などを確認し、自身のニーズに最も合ったステーションを選ぶことが重要です。
事前面談と契約
利用したいステーションが決まったら、事業所の管理者や担当者がご自宅などを訪問し、事前面談(初回面談)を行います。
面談は、利用者の心身の状態やこれまでの病歴、療養環境、ご本人や家族が訪問看護に期待することなどを詳しく伝える場です。
ステーション側からは、提供できるサービス内容、料金体系、緊急時の連絡方法などについて詳細な説明があり、すべての内容に十分納得した上で、正式にサービス利用契約を結びます。
この時に疑問や不安な点はすべて解消しておくことが大切です。
訪問看護にかかる費用と公的保険の適用
訪問看護の費用は、医療保険か介護保険によって大きく異なります。どちらの保険が適用されるかは、利用者の年齢や要介護認定の有無、疾患の状態によって自動的に決まり、利用者が任意で選ぶことはできません。
医療保険を利用する場合
医療保険による訪問看護は、主に①40歳未満の方、②40歳以上65歳未満で16特定疾病に該当せず、要介護認定を受けていない方③、65歳以上で要支援・要介護認定を受けていない方、④年齢や要介護認定の有無にかかわらず、厚生労働大臣が定める特定の疾患の方や、病状の急性増悪期にある方などが対象です。
費用は、年齢や所得に応じて定められた1割から3割の自己負担となります。利用回数は原則として週3回までですが、特定の状態にある場合は週4回以上の訪問や、毎日の訪問が認められることもあります。
介護保険を利用する場合
65歳以上で要支援・要介護認定を受けている方、または40歳以上65歳未満で16の特定疾病により要支援・要介護認定を受けている方は、原則として介護保険が優先的に適用されます。
ケアマネジャーが作成するケアプランに基づき、要介護度ごとに定められた支給限度額の範囲内でサービスを利用し、自己負担は原則として合計所得に応じて1割、2割、または3割です。
訪問看護の費用は、サービスの種類(身体介助、生活援助など)ではなく、滞在時間によって単位数が定められています。
医療保険と介護保険の主な違い
項目 | 医療保険 | 介護保険 |
---|---|---|
根拠法 | 健康保険法など | 介護保険法 |
指示書 | 訪問看護指示書 | 訪問看護指示書(ケアプランにも位置づけ) |
利用限度 | 原則週3回まで(状態により例外あり) | 要介護度別の支給限度額内 |
保険適用外でかかる費用
公的保険の対象とならない費用は、全額自己負担(自費)となります。どのような費用が保険適用外になるかは、訪問看護ステーションとの契約時に必ず書面で確認しておくことが大切です。
後々のトラブルを避けるためにも、不明な点は必ず質問しましょう。
主な保険適用外費用の例
- 訪問看護ステーションの事業所所在地から利用者宅までの交通費(実費)
- 特別な衛生材料(ガーゼや包帯など)や、特定の医療材料の費用
- 公的保険の規定回数や時間を超えて利用する訪問看護サービス
高額療養費制度などの助成制度
医療費の自己負担が高額になった場合、負担を軽減するための公的な制度が用意されています。医療保険では、1か月の自己負担額が所得に応じて定められた上限額を超えた場合、超過分が払い戻される「高額療養費制度」があります。
介護保険でも同様に「高額介護サービス費」という制度があり、また、自治体によっては独自の医療費助成制度(例:難病医療費助成、子ども医療費助成など)を設けている場合があります。
よくある質問
ここでは、訪問看護の利用を検討している方から多く寄せられる質問と回答をまとめました。
- 訪問時間はどのくらいですか
-
一回あたりの訪問時間は、利用者の状態やケアの内容によって異なりますが、介護保険の場合は20分未満、30分、1時間、1時間半といった区分でケアプランに位置づけられます。
医療保険の場合は、一般的に30分から90分程度の訪問が多いです。必要なケアを安全に実施するための時間として、初回契約時に利用者や家族と相談の上で決定します。
- 毎週決まった曜日に来てもらえますか
-
基本的には利用者や家族の生活リズムや希望を尊重し、ステーションのスケジュールを調整した上で、毎週決まった曜日・時間に訪問する計画を立てます。
定期的な訪問は、利用者の生活リズムを整え、心身の状態を安定させる上でも重要です。
ただし、他の利用者との兼ね合いやスタッフの状況により、100%希望に添えない場合もありますので、複数の候補日時を伝えておくと調整しやすくなります。
- 家族が日中不在でも利用できますか
-
お一人暮らしの方や、ご家族が日中仕事などで不在にされている場合でも、訪問看護は利用可能です。
ただし、利用者本人の安全を確保するため、鍵の管理方法(キーボックスの利用など)や、緊急時の連絡体制について、事前にしっかりと取り決めを行う必要があります。
- 他の介護サービスと併用できますか
-
訪問看護は、訪問介護(ホームヘルプ)や通所介護(デイサービス)、福祉用具のレンタルなど、他の様々な介護サービスと組み合わせて利用することが一般的です。
ケアマネジャーが中心となり、利用者にとって最適なサービスの組み合わせを検討し、ケアプランを作成します。
以上
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