週何回の訪問看護が適切?状態に合わせた頻度の決め方

週何回の訪問看護が適切?状態に合わせた頻度の決め方

訪問看護の利用を考え始めたとき、多くの方が疑問に思うのが利用頻度です。週に何回来てもらうのが適切なのか、ご自身の状態やご家族の状況によっても変わるため、一概には言えません。

ご自宅で安心して療養生活を送るためには、適切な回数の訪問看護を受けることが大切です。

この記事では、訪問看護の基本的な役割から、医療保険や介護保険といった制度の違い、ご自身の状態に合わせた頻度の決め方までを詳しく解説します。

目次

そもそも訪問看護とは?基本的な役割を理解する

訪問看護の頻度を考える前に、まず訪問看護がどのようなサービスなのか、基本的な役割を正しく理解しておくことが重要です。訪問看護は、単に看護師が自宅に来てくれるというだけではありません。

在宅療養を支える専門的なケア

訪問看護の最も中心的な役割は、病気や障害を持つ方が自宅で療養生活を送れるように、専門的な視点から支援することです。

看護師や理学療法士などの専門職が利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて医療的なケアやリハビリテーションを提供します。

病院から退院した直後で医療的な管理が必要な方、終末期をご自宅で過ごしたいと希望する方、難病と共に生活している方など、さまざまな状況にある利用者を支えます。

療養環境を専門家の目で確認し、より安全で快適な生活を送るための助言も行います。

訪問看護が提供する具体的な内容

訪問看護が提供するサービスは多岐にわたり、利用者の心身の状態や必要性に応じて、内容は柔軟に変わります。

主なものは、血圧や体温、脈拍などの測定といった健康状態の観察、褥瘡(床ずれ)の予防や処置、点滴や注射などの医療処置、食事や排泄の介助といった日常生活の支援です。

また、療養生活に関する不安や悩みの相談に応じ、精神的な支援を行うことも大切な役割の一つで、利用者本人だけでなく、介護を行う家族への支援も含まれます。

訪問看護の主なサービス内容

分類具体的なサービス内容
健康状態の観察バイタルサイン測定、病状のチェック、精神状態の確認
医療処置点滴、インスリン注射、褥瘡処置、カテーテル管理
日常生活の支援身体の清拭、入浴介助、食事・排泄の援助、服薬管理

医師やケアマネジャーとの連携

訪問看護は、単独でサービスを提供するわけではありません。在宅療養を円滑に進めるためには、多くの専門職との連携が大切です。

治療方針を決定する主治医や、介護サービス全体の計画を立てるケアマネジャーとの密な情報共有は欠かせません。訪問看護師は、日々の利用者の様子や変化を主治医に報告し、必要に応じて治療方針の変更を提案します。

また、ケアマネジャーと協力し、他の介護サービス(訪問介護やデイサービスなど)との調整を行い、利用者にとって最も良いサービス体制を構築します。

訪問看護の頻度を決める基本的な考え方

訪問看護を週に何回利用するかは、利用者の療養生活の質に直結する重要な決定です。頻度が少なすぎれば必要なケアが受けられず、多すぎれば費用的な負担やプライバシーの確保が難しくなることもあります。

利用者の心身の状態が最も重要

訪問看護の頻度を決定する上で、最も優先すべきは利用者本人の心身の状態です。病状の重さや安定度、必要とする医療処置の種類と量、日常生活動作(ADL)の自立度などを詳細に評価します。

がんの終末期で痛みの管理が常に必要な方や、在宅酸素療法や経管栄養など生命維持に直結する医療機器を使用している方は、訪問の頻度を高く設定する必要があります。

一方で、病状が安定しており、服薬管理や健康相談が主な目的であれば、週に1回程度の訪問で十分な場合もあります。

考慮すべき利用者の状態

  • 病名とその進行度
  • 医療処置の必要性(点滴、褥瘡ケアなど)
  • 日常生活動作(食事、排泄、移動)の自立度
  • 認知機能の状態
  • 精神的な安定性

家族の介護力や生活環境

利用者を支える家族の介護力や、住まいの環境も頻度を決める上で大切な要素です。同居する家族がどの程度介護に関われるのか、日中独居の時間が長いのか、介護に対する知識や技術は十分か、といった点を考慮します。

家族の介護負担が大きい場合、訪問看護の回数を増やすことで負担を軽減し、共倒れを防ぐことができます。

また、住宅環境(例えば、段差が多い、手すりがないなど)によっては、転倒予防のための指導や環境整備の助言が必要となり、そのために訪問頻度を調整することもあります。

医療保険と介護保険の規定

訪問看護は、医療保険と介護保険のいずれかを利用して受けるサービスです。どちらの保険を適用するかによって、利用できる回数の上限やルールが異なります。原則として、65歳以上で要介護認定を受けている方は介護保険が優先されます。

しかし、特定の疾患を持つ方や、病状が急激に悪化した場合には医療保険が適用されることもあります。

医療保険と介護保険で異なる訪問看護の頻度

訪問看護の利用回数は、適用される保険制度によって大きく左右されます。主に「介護保険」と「医療保険」の二つの制度があり、どちらを利用するかは利用者の年齢や病状によって決まります。

介護保険での訪問看護利用回数

65歳以上で要支援・要介護認定を受けている方、または40歳から64歳で特定疾病に該当し要介護認定を受けている方は、原則として介護保険で訪問看護を利用します。

介護保険の場合、訪問看護の回数はケアマネジャーが作成するケアプランの中に位置づけられます。ケアプランは、利用者の要介護度に応じて定められた支給限度額の範囲内で作成されるため、訪問看護の回数も限度額に影響されます。

理論上は限度額内であれば毎日でも利用可能ですが、他のサービスとの兼ね合いで回数が決まるのが一般的です。

介護保険と医療保険の基本的な違い

項目介護保険医療保険
対象者要支援・要介護認定を受けた方年齢制限なく、医師が必要と認めた方
指示者ケアマネジャー(ケアプランに基づく)主治医(訪問看護指示書に基づく)
利用限度支給限度額の範囲内原則週3回まで(例外あり)

医療保険での訪問看護利用回数

医療保険による訪問看護は、年齢にかかわらず、主治医が訪問看護の必要性を認めた場合に利用できます。

要介護認定を受けている方でも、厚生労働大臣が定める特定の疾患(末期がん、難病など)に該当する場合や、病状の急性増悪期には医療保険が適用され、医療保険での訪問看護は、原則として週3回までと定められています。

ただし、1回の訪問時間は30分から90分程度が一般的です。利用者の状態に応じて、専門的なケアを集中的に行います。

特別訪問看護指示書とは何か

医療保険の利用には週3回までという原則がありますが、例外もあります。それが「特別訪問看護指示書」です。これは、利用者の状態が急激に悪化した場合や、終末期、退院直後などで集中的な管理が必要な場合に、主治医の判断で交付されます。

指示書が交付されると、交付日から最長14日間、毎日でも訪問看護を利用することが可能になり、状態が不安定な時期に、在宅で医療機関に近い手厚いケアを受けることができます。

特別訪問看護指示書が交付される主なケース

指示の種類対象となる状態の例指示期間と頻度
特別訪問看護指示急性増悪、終末期、気管カニューレ使用中など月1回、最長14日間、毎日利用可能
精神科特別訪問看護指示精神症状の急性増悪など月1回、最長14日間、毎日利用可能

公費負担医療制度の活用

特定の疾患や状態にある方は、国や地方自治体が医療費の一部または全部を助成する公費負担医療制度を利用できる場合があります。指定難病や小児慢性特定疾病、自立支援医療(精神通院)などが該当します。

制度を利用すると、訪問看護の自己負担額が軽減されたり、利用回数の制限が緩和されたりすることがあります。ご自身が対象となる制度がないか、市区町村の窓口や病院の相談員、訪問看護ステーションに確認してください。

訪問看護の適切な頻度の目安

訪問看護の頻度は、個々の利用者の状態によって大きく異なります。ここでは、代表的な4つのケースを取り上げ、それぞれの状況で一般的にどのくらいの頻度で訪問看護が利用されるのか、目安とケアのポイントを解説します。

医療処置が多い場合(経管栄養・在宅酸素など)

胃ろうや腸ろうからの経管栄養、在宅酸素療法、中心静脈栄養、インスリン注射、褥瘡の処置など、日常的に専門的な医療処置が必要な方は、訪問頻度が高くなる傾向にあります。処置の確実な実施と、合併症の予防・早期発見が目的です。

退院直後で手技に慣れていない時期や、状態が不安定な場合は、週に3回以上、場合によっては毎日訪問することもあり、状態が安定すれば、徐々に頻度を減らしていくことも可能です。

医療処置の必要度と訪問頻度の目安

医療処置のレベル訪問頻度の目安主なケア内容
高(毎日処置が必要)週4回~毎日点滴管理、重度の褥瘡処置、状態観察
中(定期的な管理が必要)週2~3回経管栄養、カテーテル交換、服薬管理
低(状態安定)週1回程度健康相談、予防的ケア、家族指導

ターミナルケア(終末期)の場合

人生の最期の時間を自宅で穏やかに過ごしたいと希望する方への支援をターミナルケアと呼び、この時期は、身体的な苦痛(痛み、呼吸困難など)の緩和が最優先課題です。

麻薬を用いた疼痛管理や、精神的な不安の軽減など、きめ細やかな対応が求められるため、訪問頻度は非常に高くなります。週に数回の訪問から始まり、状態の変化に応じて毎日の訪問へと移行することが多いです。

認知症や精神疾患がある場合

認知症や精神疾患を持つ方の訪問看護では、内服薬の管理が重要な役割を占め、薬の飲み忘れや飲み過ぎを防ぎ、病状を安定させることが目的です。

また、ご本人との対話を通じて精神的な安定を図ったり、生活リズムを整えるための支援を行ったりします。

妄想や興奮などの症状が強く出ている時期には訪問回数を増やして集中的に関わり、状態が落ち着けば週に1〜2回程度の訪問で様子を見るなど、症状の波に合わせて柔軟に頻度を調整します。

認知症ケアで考慮するポイント

  • 服薬の確実な管理
  • ご本人との信頼関係の構築
  • 生活環境の安全性確保
  • 介護者である家族の精神的サポート

リハビリテーションが中心の場合

脳卒中の後遺症や骨折からの回復期、パーキンソン病などの神経難病、心肺機能の低下などにより、在宅でリハビリテーションが必要な方も訪問看護の対象です。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問し、身体機能の維持・向上や日常生活動作の訓練、嚥下(飲み込み)訓練などを行います。

リハビリテーションは、継続して行うことで効果が現れるため、週に2〜3回程度の定期的な訪問が計画されることが一般的です。

訪問看護の利用頻度を決める手順

実際に訪問看護の利用を開始し、適切な頻度を決定するまでには、いくつかの手順を踏む必要があります。

利用者や家族だけで決めるのではなく、主治医やケアマネジャー、訪問看護ステーションの看護師といった専門職と相談しながら進めていくことが大切です。

主治医への相談と訪問看護指示書

すべての訪問看護は、主治医が発行する「訪問看護指示書」が基本です。まずは、かかりつけの主治医に「自宅で訪問看護を受けたい」という希望を伝え、相談することから始まります。

主治医は、利用者の病状や治療状況から訪問看護の必要性を判断し、必要と認められれば訪問看護指示書を作成し、指示書には、必要なケアの内容や注意点などが記載され、訪問看護ステーションに提供されます。

ケアマネジャーとのケアプラン作成

介護保険を利用して訪問看護を受ける場合、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成するケアプランに訪問看護を位置づけることが必要です。

ケアマネジャーは、利用者や家族の希望を聞き取り、心身の状態や生活環境を評価(アセスメント)し、その上で、訪問看護を含む様々な介護サービスを組み合わせ、全体の奉仕計画であるケアプランを作成します。

訪問看護を週に何回、どのくらいの時間利用するかは、ケアプランの中で正式に決定されます。

頻度決定に関わる専門職の役割

専門職主な役割
主治医医学的な必要性の判断、訪問看護指示書の発行
ケアマネジャーケアプランの作成、他サービスとの調整、給付管理
訪問看護師専門的アセスメント、訪問看護計画の立案・実施

訪問看護ステーションとの面談と計画立案

利用する訪問看護ステーションが決まったら、契約前にステーションの管理者や担当看護師との面談(初回訪問)が行われます。

面談では、主治医の指示書やケアプランの内容を踏まえつつ、より具体的に利用者の状態や希望、家族の状況などを確認します。

そして、どのような目的で、どのようなケアを、週何回行うかという詳細な「訪問看護計画書」を作成するのが一般的な手順です。

計画書の内容に利用者と家族が同意した上で、契約を結び、サービスの利用が開始されます。

訪問看護の頻度を見直すタイミング

一度決めた訪問看護の頻度は、永続的なものではありません。利用者の心身の状態や生活環境は変化していくため、変化に合わせて訪問頻度も柔軟に見直していくことが重要です。

病状が変化したとき

見直しのタイミングは、病状に変化があったときです。病状が悪化して新たな医療処置が必要になったり、痛みが強くなったりした場合には、訪問回数を増やす必要があります。

逆に、状態が安定し、自己管理ができるようになってきたら、回数を減らすことを検討します。訪問看護師は常に利用者の状態を観察しているため、些細な変化にも気づき、主治医やケアマネジャーと連携して迅速な頻度調整を提案します。

頻度見直しのサイン

  • 新しい症状が出現した
  • 痛みのコントロールがうまくいかない
  • 転倒することが増えた
  • 食事の量が減ってきた
  • 日中の活動性が低下した

入退院の前後

入院や退院は生活環境が大きく変わるため、訪問頻度を見直す重要なタイミングです。特に、病院から退院して在宅療養に移行する直後は、環境の変化や新たな医療処置への不安などから、状態が不安定になりがちです。

この時期には、特別訪問看護指示書などを活用して集中的に訪問し、在宅での生活がスムーズに始められるよう支援します。その後、生活に慣れて状態が落ち着いてくれば、徐々に頻度を調整していきます。

介護者の状況が変わったとき

利用者本人だけでなく、主な介護者である家族の状況変化も、頻度を見直すきっかけになります。介護者が病気になったり、仕事の都合で家を空ける時間が増えたりした場合、これまで家族が担っていたケアを訪問看護で補う必要が出てきます。

こういう場合には、訪問回数を増やして介護者の負担を軽減します。家族が安心して介護を続けられる体制を整えることも、在宅療養を支える上で非常に大事です。

利用者本人の希望があったとき

専門職の判断だけでなく、利用者本人や家族の希望も頻度を見直す上で尊重されるべき要素です。

「もう少しリハビリの回数を増やしたい」「日中の見守りの時間を増やしてほしい」「費用を抑えたいので回数を減らせないか」といった要望があれば、遠慮なく訪問看護師やケアマネジャーに伝えることが大切です。

希望が実現可能か、専門的な視点から検討し、関係者間で話し合いながら最適な回数を再設定していきます。

訪問看護の費用と頻度の関係

訪問看護を利用する上で、費用は避けて通れない問題です。ここでは、介護保険と医療保険、それぞれの自己負担額の目安を解説します。

頻度が増えると費用はどうなるか

訪問看護の費用は、利用時間や提供されるケアの内容によって単価が決められており、訪問した回数に応じて請求されます。ただし、深夜や早朝の訪問、緊急時の訪問には割増料金がかかるため、注意が必要です。

費用について不安な点があれば、契約前に訪問看護ステーションに見積もりを依頼し、詳しい説明を受けましょう。

介護保険での自己負担額の目安(1割負担の場合)

訪問時間週1回利用の月額目安週2回利用の月額目安
20分未満約1,300円約2,600円
30分~1時間未満約3,400円約6,800円
1時間~1時間半未満約4,800円約9,600円

※上記はあくまで目安です。地域や加算によって金額は異なります。

介護保険での自己負担額の目安

介護保険を利用する場合、自己負担額は所得に応じて1割、2割、または3割です。費用は「単位」で計算され、1単位あたりの単価は地域によって異なります(通常10円〜11.4円)。

例えば、週に1回、1時間程度の訪問看護を利用した場合、1割負担の方で月額5,000円前後が目安となります。ただし、ケアプラン全体の支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となるため注意が必要です。

医療保険での自己負担額の目安

医療保険を利用する場合、自己負担額は年齢や所得に応じて1割から3割です。費用は、訪問にかかる基本療養費に、管理療養費や各種加算(24時間対応体制加算など)を加えて計算します。

例えば、週に1回訪問し、ステーションが24時間対応体制をとっている場合、70歳以上で1割負担の方の月額自己負担額は7,000円前後が目安です。

高額療養費制度の対象となるため、1か月の自己負担額が上限額を超えた場合は、超えた分が後から払い戻されます。

医療保険での自己負担額の目安(週1回利用・1割負担の場合)

項目月額費用の目安
基本療養費+管理療養費約5,000円~8,000円
交通費などその他実費

※上記はあくまで目安です。加算や訪問時間によって金額は異なります。

よくある質問

最後に、訪問看護の頻度に関して多く寄せられる質問と回答をまとめました。

毎日来てもらうことは可能ですか

介護保険を利用している場合は、ケアプランの支給限度額の範囲内であれば毎日利用することも理論上は可能なものの、実際には他のサービスとの兼ね合いで難しい場合が多いです。

医療保険を利用している場合は通常は週3回までですが、主治医から「特別訪問看護指示書」が交付されれば、最長14日間は毎日訪問することができます。

終末期や病状の急性増悪期など、医学的に毎日の訪問が必要と判断された場合に適用されます。

訪問看護の1回あたりの時間はどれくらいですか

1回あたりの訪問時間は、30分から90分の間で設定されることが多いです。介護保険の場合は、ケアプランで「20分未満」「30分以上1時間未満」といった区分で時間が決められます。

医療保険の場合も、同様に30分から90分程度が標準的です。短時間の訪問を頻回に行うケースもあれば、週に1回、入浴介助などで長めに時間を確保するケースもあります。

頻度を減らしたいときはどうすればいいですか

ご自身の状態が安定してきた、あるいは費用の負担を軽減したいなどの理由で訪問頻度を減らしたい場合は、まず担当の訪問看護師やケアマネジャーに相談してください。

自己判断で利用を中断するのではなく、専門家と一緒に、頻度を減らしても安全に療養生活が送れるか、慎重に検討することが大切です。相談の上で、訪問看護計画書やケアプランを変更し、正式に頻度を減らす手続きを行います。

家族だけで訪問看護を受けることはできますか

訪問看護は、利用者本人へのケアだけでなく、介護を行っている家族を支援する役割も担っています。介護方法の指導や相談、精神的なサポートなどを目的として、家族のみが訪問看護サービスを受けることも制度上可能です。

これを「家族訪問」と呼び、介護負担が大きく、心身ともに疲弊している場合などに活用できます。利用を希望する場合は、ケアマネジャーや訪問看護ステーションにご相談ください。

以上

大垣市の訪問看護【大垣中央病院】トップページはこちら

参考文献

Asahara K, Ono W, Kobayashi M, Omori J, Momose Y, Todome H, Konishi E. Ethical issues in practice: A survey of home‐visiting nurses in Japan. Japan Journal of Nursing Science. 2013 Jun;10(1):98-108.

Fukui S, Yamamoto-Mitani N, Fujita J. Five types of home-visit nursing agencies in Japan based on characteristics of service delivery: cluster analysis of three nationwide surveys. BMC health services research. 2014 Dec 20;14(1):644.

Otsuki N, Fukui S, Nakatani E. Quality and cost‐effectiveness analyses of home‐visit nursing based on the frequency of nursing care visits and patients’ quality of life: A pilot study. Geriatrics & Gerontology International. 2020 Jan;20(1):36-41.

Kayama M, Kido Y, Funakoshi A, Mori M, Miyamoto Y, Matsui M, Morita Y, Takahashi M, Aoki Y, Koizumi K, Setoya N. Characteristics of home-visit nursing stations and psychiatric home-visit nursing service users requiring frequent visits and support coordination in Japan. Global Health & Medicine. 2025.

Nonogaki A, Nishida T, Kobayashi K, Nozaki K, Tamura H, Sakakibara H. Factors associated with patient information sharing among home-visiting nurses in Japan: a cross-sectional study. BMC health services research. 2019 Feb 4;19(1):96.

Kashiwagi M, Tamiya N, Sato M, Yano E. Factors associated with the use of home-visit nursing services covered by the long-term care insurance in rural Japan: a cross-sectional study. BMC geriatrics. 2013 Jan 2;13(1):1.

Naruse T, Taguchi A, Nagata S, Kuwahara Y, Murashima S. Prevalence of home visiting nurse service clients who received insufficient number of nurse visits in the Japanese long-term care insurance. Japanese Journal of Nursing and Health Sciences. 2012;10(1):2-8.

Fukahori H, Matsui N, Mizuno Y, Yamamoto-Mitani N, Sugai Y, Sugishita C. Factors related to family visits to nursing home residents in Japan. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2007 Jul 1;45(1):73-86.

Kashiwagi M, Morioka N. Determinants associated with the incidence of occupational accidents among visiting nurses from home‐visit nursing agencies: Secondary analysis of cross‐national survey data in Japan. Geriatrics & Gerontology International. 2022 Aug;22(8):588-96.

Fujimoto H, Greiner C, Hirota M, Yamaguchi Y, Ryuno H, Hashimoto T. Experiences of violence and preventive measures among nurses in psychiatric and non–psychiatric home visit nursing services in Japan. Journal of psychosocial nursing and mental health services. 2019 Apr 1;57(4):40-8.

免責事項

当院の医療情報について

当記事は、医療に関する知見を提供することを目的としており、当院への診療の勧誘を意図したものではございません。治療についての最終的な決定は、患者様ご自身の責任で慎重になさるようお願いいたします。

掲載情報の信頼性

当記事の内容は、信頼性の高い医学文献やガイドラインを参考にしていますが、医療情報には変動や不確実性が伴うことをご理解ください。また、情報の正確性には万全を期しておりますが、掲載情報の誤りや第三者による改ざん、通信トラブルなどが生じた場合には、当院は一切責任を負いません。

情報の時限性

掲載されている情報は、記載された日付の時点でのものであり、常に最新の状態を保証するものではありません。情報が更新された場合でも、当院がそれを即座に反映させる保証はございません。

ご利用にあたっての注意

医療情報は日々進化しており、専門的な判断が求められることが多いため、当記事はあくまで一つの参考としてご活用いただき、具体的な治療方針については、お近くの医療機関に相談することをお勧めします。

大垣中央病院・こばとも皮膚科

  • URLをコピーしました!
目次