精神科訪問看護の基本療養費とは?算定要件と料金体系を解説

精神科訪問看護の基本療養費とは?算定要件と料金体系を解説

精神科訪問看護の利用を考え始めたとき、多くの方が気になるのが費用についてではないでしょうか。どのようなサービスにどれくらいの料金がかかり、自己負担はどの程度になるのか、複雑に感じるかもしれません。

精神科訪問看護の費用は、主に医療保険制度に基づいており、中心となるのが精神科訪問看護基本療養費です。

この記事では、この基本療養費の仕組みから、料金が決まるための要件、自己負担額の計算方法まで、分かりやすく解説します。安心して在宅療養を続けるための一歩として、費用の全体像を理解する手助けとなれば幸いです。

目次

そもそも精神科訪問看護とは?

精神科訪問看護は、精神的な悩みや疾患を抱える方が、住み慣れた地域やご自宅で安心して自分らしい生活を送れるように支援するサービスです。病院への入院ではなく、在宅での療養を選択する方々にとって、心強い支えとなります。

在宅での療養を支える心強い存在

精神的な不調を抱えていると、外出が難しくなったり、他者との交流に不安を感じたりすることがあります。また、退院後の生活に馴染めるか、服薬をきちんと続けられるかといった心配事を抱える方も少なくありません。

精神科訪問看護は、そのような方々が孤立することなく、安定した日常生活を維持できるようにサポートします。定期的な訪問は、ご本人だけでなく、一緒に暮らすご家族にとっても、悩みを相談できる貴重な機会となり、安心感につながります。

看護師や作業療法士が自宅を訪問

精神科訪問看護では、精神科領域の専門的な知識や経験を持つ看護師、准看護師、作業療法士などがご自宅を訪問し、専門職がチームを組み、主治医と密に連携を取りながら、利用者の心身の状態に応じたケアを提供します。

看護師は体調管理や服薬支援、心のケアを行い、作業療法士は日常生活の動作や社会参加に向けたリハビリテーションの視点から関わります。多角的な視点から支援することで、より豊かな在宅療養の実現を目指します。

精神科訪問看護の主なサービス内容

支援の分類具体的なサービス内容の例支援の目的
症状の安定と再発予防病状の観察、服薬の管理・支援、不安や悩みの傾聴心身の状態を安定させ、再入院を防ぐ
日常生活の支援食事・睡眠・清潔の維持、金銭管理の助言、対人関係の相談生活リズムを整え、自立した生活を送る力を育む
社会資源の活用支援各種福祉サービスの情報提供、行政手続きの補助、就労支援施設との連携利用できる制度やサービスにつなぎ、社会参加を促す

対象となる方と主なサービス内容

精神科訪問看護の対象となるのは、精神疾患を抱え、在宅での療養を希望するすべての方で、年齢や性別は問いません。主治医が訪問看護の必要性を認めた場合に、サービスを利用できます。

  • 統合失調症
  • うつ病、双極性障害
  • 不安障害、パニック障害
  • 認知症
  • アルコールなどの依存症

上記は一例であり、さまざまな精神疾患の方が対象です。サービス内容は、病状の観察や服薬管理といった直接的な医療ケアから、日常生活における悩み相談、ご家族への支援、利用できる社会資源の紹介まで多岐にわたります。

一般の訪問看護との違い

身体的な疾患を対象とする一般の訪問看護と精神科訪問看護は、看護師などが自宅を訪問するという点は共通していますが、目的に違いがあります。

一般の訪問看護が、創部の処置や点滴、身体の清拭といったフィジカルケアを中心に展開するのに対し、精神科訪問看護は、心のケア、つまりメンタルケアが重点です。

利用者との対話を通じて信頼関係を築き、内面の声に耳を傾け、自己肯定感を高められるような関わりを大切にしますが、精神的な不調が身体症状として現れることも多いため、血圧測定などの基本的な健康チェックも行います。

精神科訪問看護の基本療養費の仕組み

精神科訪問看護の費用を理解する上で、中心となるのが精神科訪問看護基本療養費です。これは、訪問看護サービスに対する基本的な料金であり、医療保険制度に基づいて定められています。

医療保険が適用される費用

精神科訪問看護は、原則として医療保険が適用されるサービスです。利用者はかかった費用の全額を支払うのではなく、年齢や所得に応じて定められた一部負担金(1割〜3割)を支払います。

残りの費用は、加入している公的医療保険(国民健康保険や被用者保険など)から支払われ、医療保険が適用される費用の大部分を占めるのが、精神科訪問看護基本療養費です。

訪問にかかる基本的な料金

精神科訪問看護基本療養費は、資格を持つ看護師などが利用者の自宅を訪問し、必要なケアを提供した際に算定される、いわば訪問看護の基本料金です。この料金には、看護師などの人件費や事業所の運営費などが含まれています。

訪問1回あたりの料金は、訪問に要した時間や、利用者の居住形態(自宅か、集合住宅か)などによって変動し、基本療養費に必要に応じて様々な加算が追加され、最終的な1回あたりの料金が決定します。

精神科訪問看護基本療養費の種類

精神科訪問看護基本療養費は、利用者の状態や、訪問看護ステーションの体制によって、いくつかの種類に分かれています。

診療報酬制度では、精神科訪問看護基本療養費(I)から(IV)までが定められており、それぞれ対象となる利用者や算定要件が異なるので注意が必要です。

一般的に、多くの利用者が算定するのは精神科訪問看護基本療養費(I)で、精神科を専門とする訪問看護ステーションが、精神疾患を持つ利用者に対して訪問看護を行った場合に算定されます。

精神科訪問看護基本療養費の種類と対象者

療養費の種類主な対象者備考
基本療養費(I)精神疾患を有する方精神科に特化した訪問看護ステーションなどが算定
基本療養費(II)(I)の対象者以外の方一般の訪問看護ステーションが算定(現在は廃止)
基本療養費(III)精神疾患を有する方24時間対応体制をとる訪問看護ステーションなどが算定
基本療養費(IV)(III)の対象者以外の方24時間対応体制をとる一般の訪問看護ステーションが算定(現在は廃止)

料金が決定される基本的な考え方

精神科訪問看護の料金は、国の定める診療報酬点数に基づいて計算し、1点あたり10円で換算するのが基本です。精神科訪問看護基本療養費も点数で定められており、例えば「訪問時間30分未満で〇〇点」というように設定されています。

基本となる点数に、夜間や早朝の訪問、専門性の高いケアの提供など、特定の条件を満たした場合に加算される点数を合計し、それに10円を掛けたものが総費用です。

利用者は、総費用に自己負担割合を掛けた金額を支払うことになります。

基本療養費の算定要件を詳しく解説

精神科訪問看護基本療養費は、どの事業所でも自由に算定できるわけではありません。

医療保険の給付対象となるためには、国が定める施設基準や人員基準などの算定要件を満たす必要があり、要件は、質の高いサービス提供を保証するために設けられています。

算定の対象となる利用者

まず大前提として、サービスを受ける利用者自身が算定の対象者である必要があり、統合失調症やうつ病、認知症など、国際疾病分類(ICD-10)において特定のコードに分類される精神疾患を持つ方が対象です。

そして、主治医が、専門的な支援が必要な在宅での療養生活を送る上で、訪問看護が必要であると判断することが要件となります。この医師の判断が、後の訪問看護指示書につながります。

医師による訪問看護指示書の必要性

訪問看護ステーションが利用者に対してサービスを提供するためには、必ず主治医からの訪問看護指示書が必要です。これは、訪問看護が医療行為の一環として行われるため、医師の指示に基づいて計画・実行する必要があるからです。

指示書には、利用者の病名、現在の状態、必要な看護の内容、訪問の頻度などが具体的に記載されていて、指示書があることによって、訪問看護ステーションは初めて医療保険を使ったサービスを提供し、基本療養費を算定できます。

訪問看護指示書に記載される主な内容

記載項目内容の例
基本情報氏名、生年月日、住所、傷病名
現在の病状・状態精神症状、身体合併症、日常生活自立度
指示内容病状の観察、服薬管理、必要な処置、訪問頻度
その他緊急時の連絡先、特記事項

訪問看護ステーションの人員基準

精神科訪問看護基本療養費を算定する訪問看護ステーションは、専門性を担保するための人員基準を満たさなくてはなりません。

精神科病棟での勤務経験や、精神科訪問看護に関する専門的な研修を修了した保健師、看護師、作業療法士などを適切な人数配置することが求められます。

要件があることで、利用者は精神科領域に精通した専門職による質の高いケアを受けることができます。この人員基準を満たしている事業所が、精神科に特化した訪問看護ステーションとして基本療養費(I)や(III)を算定できるのです。

精神科多職種連携の重要性

質の高い精神科訪問看護を提供するためには、訪問看護ステーション内のスタッフだけでなく、地域の様々な専門職との連携が重要です。

主治医はもちろんのこと、必要に応じて地域の保健師、相談支援専門員、ホームヘルパーなど、利用者を支える多くの関係者と情報を共有し、連携して支援にあたります。

精神科重症患者支援管理連携加算などの上位の加算を算定する場合には、このような多職種と共同でカンファレンス(支援会議)を開き、支援方針を検討することが要件に含まれていて、多角的な視点から利用者を支える体制が構築されます。

精神科訪問看護基本療養費の料金体系

ここでは、精神科訪問看護基本療養費の具体的な料金について見ていきます。料金は訪問時間によって異なり、また利用者の状況に応じて様々な加算が適用されることで変動します。

料金は診療報酬改定によって変更される可能性があるため、あくまで目安としてご理解ください。

訪問時間による料金の違い

精神科訪問看護基本療養費は、1回の訪問にかかる時間によって2段階に設定されています。一般的には、30分以上の訪問が基本となりますが、利用者の状態によっては30分未満の短い訪問を行うこともありますす。

訪問時間が長い方が料金は高く設定されていて、どちらの時間を適用するかは、利用者のその日の状態やケアの内容に応じて、看護師などが判断します。

精神科訪問看護基本療養費(I)の料金(訪問時間別)

訪問時間診療報酬点数総費用(10割)の目安
30分未満の場合425点4,250円
30分以上の場合555点5,550円

同一建物居住者への訪問の場合

アパートやマンション、グループホームなど、同じ建物に複数の利用者が住んでいる場合があり、訪問看護師が同じ日に、同じ建物の複数の利用者を訪問する場合、移動にかかる時間や労力が軽減されます。

この効率化を考慮し、同一建物居住者に対して訪問看護を行った場合は、基本療養費が少し減額調整されます。1日に2人、または3人以上に訪問した場合で料金が異なり、保険財政の効率化を目的として設けられています。

精神科重症患者支援管理連携加算とは

精神症状が特に重い方や、入退院を繰り返している方など、特に手厚い支援が必要な利用者に対しては、精神科訪問看護基本療養費に加えて特定の加算を算定でき、代表的なものが精神科重症患者支援管理連携加算です。

この加算は、24時間対応体制を確保し、地域の多職種と密に連携して集中的な支援を行う事業所が算定できます。

加算を算定することで、事業所はより手厚い人員配置や支援体制を組むことが可能となり、利用者はより充実したサポートを受けることができます。

その他の加算項目について

基本療養費以外にも、利用者の状況や提供したサービス内容に応じて、様々な加算があり、加算は、通常以上の手間や専門性が求められるケアを評価するものです。

  • 長時間訪問加算:特に複雑なケアが必要で、90分以上の長時間訪問を行った場合に算定します。
  • 複数名訪問看護加算:利用者や家族への暴力行為の危険性がある場合など、安全確保のために2名以上で訪問した場合に算定します。
  • 夜間・早朝、深夜訪問看護加算:通常の営業時間外である夜間・早朝(午後6時~午前8時)や深夜(午後10時~午前6時)に緊急訪問を行った場合に算定します。

加算が適用されるかどうかは、個々の状況によって異なります。

自己負担額はどのくらいになるのか

医療保険が適用されるとはいえ、実際にどれくらいの金額を支払う必要があるのかは、最も気になるところでしょう。ここでは、自己負担額の計算方法や、負担を軽減するための制度について解説します。

医療保険の自己負担割合

自己負担額は、かかった総費用(基本療養費+各種加算)に、ご自身が加入している医療保険証に記載された自己負担割合を掛けて計算し、割合は、年齢や所得によって異なります。

医療保険の自己負担割合(年齢・所得別)

年齢所得区分自己負担割合
6歳まで(義務教育就学前)2割
70歳未満3割
70歳~74歳一定以上所得者3割
上記以外2割(または1割)
75歳以上(後期高齢者)一定以上所得者3割
上記以外1割(または2割)

自己負担額の計算方法の例

具体的な例で見てみましょう。例えば、40歳で自己負担割合が3割の方が、週に1回、30分以上の精神科訪問看護(基本療養費555点)を利用したとします。この場合、1回あたりの自己負担額は、555点 × 10円 × 3割 = 1,665円 です。

1ヶ月に4回利用した場合、月額の自己負担額は 1,665円 × 4回 = 6,660円 が目安となり、ここに、必要に応じて各種加算分の自己負担額が加わります。

高額療養費制度の活用

訪問看護の利用回数が多かったり、他の医療機関にもかかっていたりして、1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になった場合、高額療養費制度を利用できます。

この制度は、1ヶ月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、超えた部分が払い戻される仕組みです。精神科訪問看護の自己負担額も、制度の対象となります。

申請が必要な場合がありますので、詳しくはご加入の医療保険の窓口にお問い合わせください。

各種公費負担医療制度について

精神疾患の治療にかかる医療費の負担を軽減するための公費負担医療制度もあり、代表的なものが、自立支援医療(精神通院医療)制度です。

この制度を利用すると、精神科訪問看護を含む、精神科の通院治療にかかる医療費の自己負担割合が、原則として1割に軽減されます。さらに、所得に応じて月額の自己負担上限額が設定されるため、負担を大幅に軽くすることが可能です。

利用には市区町村への申請が必要となりますので、主治医や医療機関の相談員、お住まいの自治体の障害福祉窓口などにご相談ください。

精神科訪問看護の利用開始までの流れ

実際に精神科訪問看護を利用したいと考えた場合、どのような手順で進めていけばよいのでしょうか。ここでは、相談からサービス開始までの一般的な流れを解説します。

まずは主治医や相談員に相談

最初のステップは、かかりつけの精神科の主治医に相談することで、在宅での療養生活における悩みや、訪問看護を利用したいという希望を伝えましょう。医師が訪問看護の必要性を判断します。

また、病院やクリニックの医療ソーシャルワーカーなどの相談員に相談することも有効です。地域の訪問看護ステーションの情報を提供してくれたり、利用手続きのサポートをしてくれたりします。

訪問看護ステーションとの面談と契約

利用する訪問看護ステーションが決まったら、ステーションの管理者や担当看護師と面談を行い、面談では、ご本人の心身の状態や生活状況、ご家族の希望などを詳しく聞き取ります。

同時に、ステーション側からサービス内容や料金体系、緊急時の対応などについて詳しい説明があり、内容に納得できたら、利用契約を結びます。この段階で、不安や疑問な点は遠慮なく質問することが大切です。

訪問看護指示書の作成依頼

契約と並行して、主治医に訪問看護指示書の作成を依頼し、通常は、契約する訪問看護ステーションから主治医へ作成依頼の連絡をします。利用者は、主治医の診察を受け、訪問看護の必要性について改めて確認してもらいます。

指示書は、訪問看護ステーションが受け取り、その内容に基づいて具体的な看護計画を立てます。

訪問看護計画の立案とサービスの開始

訪問看護ステーションは、主治医の指示書と面談で得た情報をもとに、利用者のための個別の訪問看護計画書を作成し、計画書には、看護の目標、具体的な支援内容、訪問のスケジュールなどが盛り込まれます。

作成した計画書は利用者に説明し、同意を得た上で主治医にも提出し、この計画に沿って、定期的な訪問看護サービスが開始されます。計画は、利用者の状態の変化に応じて、随時見直しを行います。

精神科訪問看護の費用に関するよくある質問

最後に、精神科訪問看護の費用に関して、利用者やご家族から寄せられることの多い質問と回答をまとめました。

交通費は別途必要ですか

精神科訪問看護基本療養費には、訪問にかかる交通費も含まれていると解釈されるのが一般的で、多くの訪問看護ステーションでは、事業所の通常の実施地域内であれば、別途交通費を請求することはありません。

ただし、実施地域外への訪問を依頼した場合など、特別な事情がある場合には実費の交通費を請求されることがあります。料金体系は事業所によって異なるため、契約時に交通費の取り扱いについて必ず確認することが重要です。

料金は毎回現金で支払うのですか

支払い方法は、訪問看護ステーションによって異なります。訪問時に現金で支払う方法のほか、多くの事業所では、1ヶ月分の利用料をまとめて翌月に請求し、銀行振込や口座振替で支払う方法を採用しています。

利用者にとって負担の少ない方法を選択できる場合が多いので、契約時に希望の支払い方法を相談してみましょう。

介護保険と医療保険はどちらが優先されますか

65歳以上の方などで介護保険の認定を受けている場合、訪問看護の利用においてどちらの保険が適用されるか迷うことがありますが、原則として、訪問看護は介護保険が優先適用されます。

しかし、精神科訪問看護については例外があります。

厚生労働大臣が定める特定の精神疾患(統合失調症、重度の認知症など)の方や、精神科の医師から特別な指示が出た場合には、介護保険ではなく医療保険が優先して適用されます。

どちらが適用されるかで自己負担額や利用できる回数が変わることがあるため、ケアマネジャーや訪問看護ステーションによく確認することが大切です。

経済的な理由で支払いが難しい場合はどうすればよいですか

経済的な事情で利用料の支払いが困難な場合でも、すぐに諦める必要はありません。まず、自立支援医療(精神通院医療)制度や高額療養費制度が利用できないか確認しましょう。

また、生活保護を受給している方は、医療扶助によって自己負担なくサービスを利用できます。

それでも支払いが難しい場合は、まずは訪問看護ステーションの担当者や、病院の医療ソーシャルワーカー、お住まいの市区町村の担当窓口に相談することが大事です。

以上

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大垣中央病院・こばとも皮膚科

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