ご自宅で安心して療養生活を送る上で、訪問看護制度はとても重要です。その中で、みなし訪問看護という言葉を耳にしたことはあるでしょうか。
みなし訪問看護は、病院やクリニックといった保険医療機関が訪問看護ステーションとしてではなく、自らの医療機関のサービスの一環として提供する訪問看護のことです。
この記事では、みなし訪問看護とは具体的にどのような制度なのか、指定基準から利用者が享受できるメリット、そして事前に理解しておくべきデメリットまで解説します。
みなし訪問看護の基本的な理解
在宅医療の選択肢が広がる中で、様々なサービス形態が登場しています。みなし訪問看護もその一つですが、一般的な訪問看護ステーションとは何が違うのでしょうか。
訪問看護の全体像
訪問看護とは病気や障害を持った人が住み慣れた地域や家庭で、その人らしく療養生活を送れるように、看護師などが生活の場へ訪問し看護ケアを提供するサービスです。
主治医の指示に基づき、病状の観察、医療的な処置、身体の清拭や入浴の介助、リハビリテーション、家族への支援など、幅広いケアを行い、サービスを提供する事業所として、専門の訪問看護ステーションがあります。
みなし訪問看護の定義
みなし訪問看護とは、病院や診療所(クリニック)などの保険医療機関が、介護保険法に基づく訪問看護サービスを提供する場合を指す言葉です。
健康保険法による指定を受けている医療機関は、介護保険法上の訪問看護事業者の指定も受けたとみなされることから、こう呼ばれています。
独立した訪問看護ステーションではなく普段通院しているクリニックなどが、機能の一部として直接訪問看護を提供する形態です。
通常の訪問看護ステーションとの違い
最大の違いは運営母体です。訪問看護ステーションが訪問看護を専門に提供する独立した事業所であるのに対し、みなし訪問看護は病院やクリニックといった医療機関が主体となって運営します。
運営母体の違いが、スタッフの構成やサービス提供の体制、他サービスとの連携のあり方などに影響を与えます。
みなし訪問看護と訪問看護ステーションの比較
項目 | みなし訪問看護(医療機関) | 訪問看護ステーション |
---|---|---|
運営母体 | 病院、診療所など | 訪問看護専門の事業所 |
人員配置 | 看護職員を適当数配置 | 常勤換算で2.5名以上の看護職員 |
他サービスとの関係 | 同一機関内の外来・入院と連携 | 地域の多様な医療・介護機関と連携 |
なぜみなしという制度があるのか
この制度は、地域の小規模なクリニックなどが外来診療の延長線上で、顔なじみの患者さんに対して在宅でのケアを継続しやすいように設けられた側面があります。
独立した訪問看護ステーションを設立するには、人員や設備に関する厳しい基準をクリアする必要がありますが、みなし指定であれば、既存の医療資源を活用して訪問看護を始められます。
みなし訪問看護の対象となる方
どのような方がみなし訪問看護を利用できるのでしょうか。サービスの利用は、医療保険と介護保険のどちらを適用するかによって条件が異なります。
医療保険で利用するケース
医療保険で訪問看護を利用するのは、主に要支援・要介護認定を受けていない方や、認定を受けている方でも、厚生労働大臣が定める特定の疾患(末期がん、難病など)に該当する場合です。
また、病状の急性増悪期や退院直後で、一時的に頻回な訪問看護が必要と医師が判断した場合なども対象となり、年齢にかかわらず、医師が訪問看護の必要性を認めた場合に適用します。
医療保険適用の対象となる主な疾患
疾患分類 | 具体的な疾患名(例) |
---|---|
末期の悪性腫瘍 | すべてのがんの末期 |
神経難病 | 筋萎縮性側索硬化症(ALS)、パーキンソン病関連疾患 |
その他の疾患 | 人工呼吸器を使用している状態など |
介護保険で利用するケース
市区町村の要介護認定で、要支援1・2、または要介護1~5のいずれかの認定を受けた方が対象で、介護保険が医療保険に優先して適用されるのが原則です。
ケアマネジャーが作成するケアプランの中に訪問看護を位置づけ、計画に沿ってサービスを提供します。日常生活の支援や心身機能の維持・向上を目的としたケアが中心です。
利用開始までの一般的な流れ
サービスの利用を開始するには、まず主治医や地域のケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談すると、主治医が訪問看護の必要性を判断し、医療機関や訪問看護ステーションへ指示を出します。
その後、サービス提供事業所の担当者がご自宅を訪問し、ご本人やご家族と面談を行い、サービス内容や目標を決定した上で契約を結びサービスの提供を開始します。
利用開始までの流れ
- 主治医・ケアマネジャーへの相談
- 主治医による訪問看護指示書の発行
- サービス提供事業者との面談・契約
- ケアプランの作成(介護保険の場合)
- 訪問看護サービスの開始
主治医の指示書が果たす役割
訪問看護は、必ず主治医が発行する訪問看護指示書に基づいて行います。指示書には、対象者の病名、必要な処置、注意点などが詳細に記載されており、訪問看護師が安全かつ適切にケアを行うための設計図のような役割を果たします。
有効期間が定められており、継続してサービスを受けるためには、定期的に主治医の診察を受け指示書を更新してもらうことが必要です。
みなし指定を受けるための医療機関の基準
全ての医療機関が自動的にみなし訪問看護を提供できるわけではありません。介護保険法上のサービスとして提供するためには、人員、設備、運営に関する一定の基準を満たしている必要があります。
指定を受けるための前提条件
大前提として、病院または診療所であることが必須です。健康保険法に基づく保険医療機関の指定を受けていれば、改めて介護保険の事業者指定の申請手続きを行うことなく、訪問看護サービスを提供できるとみなされます。
ただし、サービス提供を開始する前には、管轄の都道府県や市区町村へ、みなし指定の届出を行う必要があります。
人員に関する基準
訪問看護サービスを適切に行うために、看護師、准看護師、保健師、または理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった専門職を適当数配置することが求められます。
独立した訪問看護ステーションのように「常勤換算で2.5名以上」といった具体的な数値要件はありませんが、サービスの提供に支障がない体制を確保することが重要です。
人員基準の主な要件
職種 | 主な要件 |
---|---|
看護職員(看護師・准看護師・保健師) | 訪問看護の提供にあたる職員を適当数配置する。 |
リハビリ専門職 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を配置できる。 |
管理者 | 原則として専従の管理者を置く。(兼務規定あり) |
設備に関する基準
訪問看護事業の運営を行うために必要な広さの専用区画を設けることが基本です。
また、サービス提供に必要な設備や備品などを備える必要があり、手指を洗浄するための設備、感染症予防に必要な消毒設備、事務作業を行うためのスペースや鍵付きの書類保管庫などが挙げられます。
運営に関する基準
医療機関は、提供する訪問看護の内容、利用料金、運営に関する重要事項を定めた運営規程を作成し、いつでも閲覧できるようにしておく必要があります。
また、利用者からの苦情に対応する体制の整備や、事故発生時の報告と対応方法の確立、研修の機会を確保するなど、サービスの質を継続的に管理・向上させるための体制を整えることが求められます。
利用者が感じるメリット
みなし訪問看護を選ぶことには、サービスを提供する医療機関に普段から通院している方にとっては、多くのメリットを感じられる可能性があります。
外来診療と在宅療養が一体となることで生まれる利点について、利用者の視点から見ていきましょう。
医療機関との密な連携
最大のメリットは、訪問看護を行う看護師と指示を出す主治医が同じ医療機関に所属している点です。
物理的にも心理的にも距離が近いため、情報共有が非常にスムーズに行われ、看護師が在宅で気づいた利用者の小さな変化をすぐに主治見に報告し、迅速に指示を仰げます。
迅速な情報共有と対応
電子カルテなどの情報システムを共有している医療機関であれば、訪問看護師は利用者の最新の検査データや処方内容をリアルタイムで確認しながらケアを提供できます。
在宅での血圧や体温、症状の変化などを訪問看護師が記録するとすぐに主治医に伝わります。
情報共有がもたらす利点
場面 | 共有される情報 | 利用者側の利点 |
---|---|---|
訪問看護前 | 最新の診療情報、検査結果 | 的確な観察やケアを受けられる |
訪問看護中 | 在宅でのバイタルサイン、症状 | 変化を即座に主治医に伝えられる |
緊急時 | 急な状態変化の具体的な状況 | 迅速な往診や入院の判断につながる |
馴染みの医療スタッフによる安心感
外来で顔を合わせていた看護師が、自宅にも訪問してくれるケースは少なくありません。通院時からよく知るスタッフが在宅での療養生活もサポートしてくれることは、利用者にとって大きな安心感につながります。
病気や治療のことだけでなく、生活上の不安や悩みを気軽に相談しやすい関係性を築きやすいのも特徴です。
外来診療から在宅療養への円滑な移行
病状の進行により通院が難しくなった場合でも、同じ医療機関から切れ目なく訪問看護サービスを受けられるため、在宅療養への移行が非常にスムーズです。
改めて別の事業所を探したり、新しいスタッフと一から関係を築く必要がありません。
考慮すべきデメリットと注意点
多くのメリットがある一方で、みなし訪問看護を利用する際には事前に知っておくべき点もあり、すべての利用者にとって最適な選択肢とは限りません。
サービスの提供時間に限りがある場合
みなし訪問看護を提供する医療機関は外来診療も行っているため、看護師が訪問看護と外来業務を兼務している場合が多く、訪問できる時間帯が診療時間内に限られることがあります。
早朝や夜間、週末の対応が難しいケースもあるため、24時間体制でのサポートを希望する場合には、医療機関の対応範囲を事前に確認することが必要です。
専門分野の偏りと対応範囲
訪問看護ステーションの中には、精神科や小児科、緩和ケアなど、特定の分野に特化したところもありますが、みなし訪問看護は、医療機関の標榜する診療科の範囲内でのケアが中心です。
そのため、非常に専門的なケアやリハビリテーションを必要とする場合、医療機関の体制によっては十分な対応が難しい可能性も考えられます。
考えられる専門性の比較
視点 | みなし訪問看護(医療機関) | 訪問看護ステーション |
---|---|---|
看護師の専門性 | 運営母体の診療科に準じやすい | 多様な専門性を持つ看護師が在籍 |
リハビリ | 理学療法士等の在籍状況による | リハビリ専門職が多数在籍する事業所も多い |
対応の多様性 | 医療機関の機能に依存する | 地域のニーズに応じ多様なサービスを展開 |
24時間対応体制の確認
介護保険法では24時間対応体制加算というものがあり、契約者に対していつでも連絡が取れ、必要に応じて緊急訪問を行える体制を評価します。みなし訪問看護を提供する医療機関が、この体制を整えているかどうかは、事業所によって異なります。
夜間や休日に急な体調変化が不安な方は、緊急時の連絡方法や対応の流れについて、契約前に必ず確認しておくことが重要です。
他の医療機関との連携における視点
主治医のいる医療機関からみなし訪問看護を受ける場合、他の専門的な医療機関(例えば、眼科や皮膚科など)にも通院しているケースがあります。
その際、訪問看護師が他の医療機関の医師とどのように情報をやり取りし、連携を図るのかを確認しておくことも大切です。
みなし訪問看護の具体的なサービス内容
みなし訪問看護で行われる内容は、通常の訪問看護ステーションが提供するものと基本的に同じです。主治医の指示書に基づき、利用者の心身の状態に合わせて、様々なケアを組み合わせて提供します。
病状の観察と健康管理
看護師が定期的に訪問し、血圧・体温・脈拍・呼吸などの測定、病状や全身状態のチェックを行い、病状の変化や異常の早期発見に努めます。また、健康状態に関する不安や悩みを聞き、療養生活上のアドバイスも行います。
主な病状観察の項目
観察項目 | 具体的な内容 |
---|---|
バイタルサイン | 血圧、体温、脈拍、呼吸状態、酸素飽和度の測定 |
全身状態 | 顔色、皮膚の状態、浮腫(むくみ)の有無、食事や水分の摂取状況、排泄状況 |
精神・心理状態 | 表情、言動、睡眠状況、不安や痛みの訴えの有無 |
医師の指示に基づく医療処置
主治医の指示書に従い、在宅での療養に必要な医療処置を行います。
医療処置は、血糖測定やインスリン注射、点滴の管理、在宅酸素療法の管理、気管カニューレの管理、床ずれ(褥瘡)の予防や処置、胃ろうやストーマなどの管理、中心静脈栄養の管理などです。
医療処置の例
- 点滴、注射、血糖測定
- カテーテル類の管理
- 褥瘡(床ずれ)の処置
- 在宅酸素療法の管理
- 人工呼吸器の管理
日常生活の援助とリハビリテーション
身体の清潔を保つための清拭や洗髪、入浴の介助、食事や排泄の援助など、日常生活を送る上での支援も行います。
また、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が在籍している場合は、関節の動きを良くするための運動や、日常生活動作の訓練、飲み込みの練習(嚥下訓練)といったリハビリテーションも提供します。
家族への支援と相談対応
在宅療養は、介護を行うご家族の支えがあってこそ成り立ちます。看護師はご家族の健康状態にも気を配り、介護に関する悩みや不安を聞き、精神的なサポートを行います。
また、具体的な介護方法の指導や、介護負担を軽減するためのアドバイス、利用できる社会資源の情報提供なども行い、家族全体を支援します。
自分に合ったサービスの選び方
みなし訪問看護と訪問看護ステーション、どちらを選ぶべきか迷う方も多いでしょう。重要なのは、一方の利点がもう一方の欠点となることもあると理解し、ご自身の状況や価値観に最も合うサービスを見つけることです。
自身の病状と必要なケアの整理
まずはご自身の病状や、どのようなケアを在宅で必要としているのかを整理してみましょう。
医療的な処置が中心なのか、リハビリテーションに重点を置きたいのか、あるいは日常生活の支援を厚くしてほしいのか、必要なケアの内容によって、適したサービス提供者は異なります。
医療機関やケアマネジャーへの相談
整理した希望をもとに、主治医や担当のケアマネジャーに相談しましょう。
希望や病状を踏まえた上で、地域にあるみなし訪問看護事業所や訪問看護ステーションの情報を提供し、それぞれの特徴や長所・短所について客観的なアドバイスをしてくれます。
主な相談先とその役割
相談先 | 主な役割 | 相談内容の例 |
---|---|---|
主治医 | 医学的観点からの助言、指示書の発行 | 必要な医療処置、連携可能な事業所の紹介 |
ケアマネジャー | ケアプランの作成、サービス事業者との調整 | 介護保険サービスの利用、複数の事業所の比較検討 |
地域包括支援センター | 地域の総合相談窓口 | 介護保険の申請、利用できるサービスの全般的な情報 |
みなし訪問看護と訪問看護ステーションの比較検討
提供された情報をもとに、事業所を比較検討します。主治医との連携のスムーズさを最優先するならみなし訪問看護が、24時間体制や専門的なリハビリを重視するなら訪問看護ステーションが有力な選択肢になるかもしれません。
サービス提供者との事前面談の重要性
候補となる事業所が決まったら、契約前に必ず担当者と面談しましょう。この面談は、サービス内容を確認するだけでなく、看護師の人柄や事業所の雰囲気を知る絶好の機会です。
療養生活に対する考えや希望を伝え、それに対して事業所側がどのように応えてくれるのかを確かめます。
よくある質問
みなし訪問看護に関して、多くの方から寄せられる質問と回答をまとめました。サービスを利用する上での疑問や不安の解消にお役立てください。
- みなし訪問看護は誰でも利用できますか
-
利用するには、医師が訪問看護の必要性を認めることが前提となり、その上で、要支援・要介護認定を受けている方は原則として介護保険で、認定を受けていない方や特定の疾患をお持ちの方は医療保険で利用します。
まずは、かかりつけの主治医に相談することが第一歩です。
- 緊急時には対応してもらえますか
-
事業所によって異なり、24時間対応体制を整えている医療機関であれば、緊急時も電話で相談したり、必要に応じて臨時で訪問してもらったりすることが可能です。
この体制があるかどうかは、利用者の安心感に大きくかかわりますので、契約前に必ず確認してください。
対応体制がない場合は、緊急時にどのように対応すればよいのか(例えば、救急車を呼ぶ、病院に直接連絡するなど)を、あらかじめ決めておくことが大事です。
- 途中でサービス提供者を変更できますか
-
変更することは可能で、サービスの提供内容に不満がある場合や、ご自身の心身の状態が変化して他の事業所の方が適していると考えられる場合など、理由は様々です。
変更を希望する場合は、まずは主治医やケアマネジャーに相談してください。
以上
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