要支援1・2の方は訪問看護を何回まで利用できる?

要支援1・2の方は訪問看護を何回まで利用できる?

要支援の認定を受け、自宅での生活に少し不安を感じ始めたとき、訪問看護という選択肢が頭に浮かぶかもしれません。

しかし、実際に利用するとなると、「週に何回来てもらえるのだろう?」「料金はどのくらいかかるのか?」といった疑問が出てくることでしょう。

特に利用回数は、生活設計や他の介護サービスとの兼ね合いを考える上で重要なポイントです。

この記事では、要支援1・2の方が訪問看護を利用する場合の回数の上限やルールについて、介護保険と医療保険の両面から詳しく解説します。

目次

そもそも訪問看護とは?要支援者が利用できるサービス内容

訪問看護は、病気や障害を抱えながら自宅で療養生活を送る方を支えるサービスです。看護師や理学療法士などの専門職が自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて必要な医療的ケアやリハビリテーションを提供します。

要支援認定と訪問看護の関係

介護保険制度における要支援とは、現在は基本的に自立した生活を送れるものの、将来的に要介護状態になることを防ぐための支援が必要な状態を指します。

このため、要支援者向けの訪問看護は介護予防訪問看護と呼ばれ、病状の悪化防止や身体機能の維持・向上に重点を置いたサービス提供が基本です。

要介護状態にならないように、健康管理や日常生活動作の指導を通じて自立した生活を長く続けられるように支援します。

要支援・要介護の区分

区分状態の目安主な目的
要支援1・2日常生活はほぼ自立しているが、一部支援が必要。介護予防(状態の維持・改善)
要介護1~5食事、入浴、排泄などで介助が必要。生活の支援、心身機能の維持・向上

看護師が自宅で行うケア

訪問看護師は、主治医の指示書(訪問看護指示書)に基づいて、多岐にわたるケアを行い、利用者の健康状態をきめ細かく観察し、対応をとることが重要な役割です。

  • 血圧・体温・脈拍などの測定と健康状態の確認
  • 床ずれの予防や処置
  • 食事や排泄の援助、指導
  • 内服薬の管理や指導
  • 自宅でのリハビリテーション

ケアを通じて、利用者が安心して在宅生活を送れるように支えます。

介護予防を目的とした訪問看護の役割

要支援の方への訪問看護は、単なる医療処置にとどまらず、最大の目的は介護予防です。例えば、転倒しやすい方には、安全な移動方法や筋力を維持するための簡単な運動を指導します。

また、持病が悪化しないよう、食事や生活習慣に関するアドバイスも行います。利用者が健康状態を正しく理解し、セルフケア能力を高められるように働きかけることが、介護予防訪問看護の重要な役割です。

医師やケアマネジャーとの連携

訪問看護は、ひとつのサービスだけで完結するものではありません。利用者の主治医や、介護サービスの計画を立てるケアマネジャー(介護支援専門員)と緊密に連携します。

訪問看護師は、利用者の日々の小さな変化や専門的な視点からの評価を主治医やケアマネジャーに報告し、情報を共有します。この情報共有により、

要支援1・2の訪問看護 利用回数の基本ルール

介護保険を使って訪問看護を利用する場合、利用回数は週に何回まで、と明確に決まっているわけではありません。

利用者の心身の状態や生活環境、希望などを基にケアマネジャーが作成するケアプラン(介護予防サービス計画書)によって、回数が決定され、サービス量の範囲内で回数を調整します。

要支援1の利用回数の目安

要支援1の場合、訪問看護の利用は週に1回程度が一般的です。これは介護予防を目的とし、定期的に健康状態をチェックしたり、自立した生活を維持するための相談や指導を行ったりするには、週1回の訪問がひとつの目安となるためです。

状態によっては週2回利用することも可能ですが、その分、他の介護サービスに使える量が減ります。

要支援2の利用回数の目安

要支援2は要支援1よりも支援の必要性が高い状態と判断されるため、週に1〜2回程度の利用が目安です。例えば、週に1回は健康チェック、もう1回はリハビリテーション、といった形で利用することもあります。

要支援2の方がより多くのサービスを利用できるため、訪問看護の回数を増やしたり、他のサービスと組み合わせたりする際の自由度が高まります。

単位数と区分支給限度基準額の仕組み

介護保険サービスは、利用料金が単位で設定されています。1カ月に利用できる単位数の上限を区分支給限度基準額といい、要介護度ごとに定められています。

要支援の場合、この上限の範囲内で訪問看護やデイサービスなどのサービスを組み合わせて利用します。

要支援1・2の区分支給限度基準額

区分区分支給限度基準額(単位/月)費用目安(1単位10円の場合)
要支援15,032単位50,320円
要支援210,531単位105,310円

訪問看護の利用単位数はサービスの提供時間によって異なり、20分未満の短い訪問と、40分程度の訪問では単位数が変わります。ケアプランを作成する際は単位数を計算しながら、限度額内に収まるように調整します。

ケアプランが利用回数を決める

最終的な訪問看護の利用回数は、ケアマネジャーが作成するケアプランによって決まります。ケアマネジャーは、利用者本人や家族の意向を聞き取り、主治医の意見も参考にしながら、どのような支援が必要かを総合的に判断します。

その上で、「週に1回の訪問で健康状態を管理する」「隔週でリハビリを行う」といったサービス内容と頻度を計画に盛り込みます。

同じ要支援1の方でも、Aさんは週1回、Bさんは月2回といったように、利用回数が異なるケースは珍しくありません。

訪問看護の利用回数に影響する要因

訪問看護の利用回数は介護保険のルールだけでなく、利用者を取り巻くさまざまな状況によって変わります。単に「もっと来てほしい」という希望だけでは回数を増やすことは難しく、必要性を客観的に示すことが大切です。

ケアマネジャーが作成するケアプランの重要性

利用回数を決定づけるのはケアプランです。ケアマネジャーは、利用者の課題を分析し、目標達成のためにどのようなサービスがどのくらいの頻度で必要かを計画します。

「転倒リスクを減らす」という目標を立てた場合、そのために「週1回の訪問看護で筋力トレーニングの指導を受ける」といった具体的な計画を立てます。

利用回数を検討する際は、まずケアマネジャーに自分の希望や不安を具体的に伝え、相談することが第一歩です。

利用者の心身の状態や生活環境

利用者の心身の状態は、回数を決める上で最も重要な要因です。退院直後で状態が不安定な時期や、新しい薬の服用が始まって副作用の観察が必要な場合は、通常よりも訪問回数を多めに設定することがあります。

また、一人暮らしで日中の見守りが手薄になる方や、同居家族が高齢で介護の負担が大きいときなども、訪問回数を増やす理由です。

家族の介護力やサポート体制

家族がどの程度介護に関われるかも、訪問看護の回数に影響します。

日中は仕事で不在の家族が多い、あるいは介護者である配偶者自身も高齢で体調に不安がある、といったケースでは、専門職である看護師の訪問回数を増やすことで、家族の負担を軽減し、共倒れを防ぐという目的も出てきます。

家族の状況をケアマネジャーに正確に伝えることが重要です。

他の介護サービスとの組み合わせ

利用者の状況サービスの組み合わせ例(要支援2)訪問看護の役割
日中一人で過ごすことが多い訪問看護(週1回)+デイサービス(週2回)定期的な健康管理、孤立感の軽減
転倒への不安が強い訪問看護(週1回)+福祉用具貸与(手すり)身体機能の評価、安全な環境整備の助言

他の介護サービスとの組み合わせ

区分支給限度基準額の範囲内で、訪問看護だけでなく他のサービスも利用でき、日中はデイサービスに通い、自宅での健康管理のために週1回訪問看護を利用するという組み合わせも可能です。

どのサービスを優先するか、どのように組み合わせるかは、利用者の生活全体の質を向上させるためにケアマネジャーと共に考えます。訪問看護の回数を増やしたい場合、他のサービス利用回数を見直すことが必要です。

特定の条件で利用回数が増えるケース

訪問看護は主に介護保険で利用しますが、特定の条件を満たす場合は医療保険の適用となり、利用回数の考え方も変わります。介護保険の限度額を気にせずに、必要な医療ケアを受けられる場合があります。

介護保険ではなく医療保険が適用される条件

訪問看護で医療保険が優先して適用されるのは、主に以下のような場合です。

  • 厚生労働大臣が定める特定の疾病(末期がん、難病など)の方
  • 主治医から「特別訪問看護指示書」が交付された方
  • 精神科訪問看護を受ける方

介護認定を受けていても、訪問看護に関しては医療保険が使われ、介護保険の支給限度額を他のサービス(デイサービスや福祉用具など)に充てることが可能になります。

特定の疾病とは

医療保険での訪問看護利用の対象となる代表的なものが、特定の疾病に該当する場合で、進行性の難病や末期がんなどが含まれます。

分類疾病名の例
がん末期の悪性腫瘍
神経難病パーキンソン病関連疾患、筋萎縮性側索硬化症(ALS)など
その他後天性免疫不全症候群(AIDS)、多発性硬化症など

上記の疾病をお持ちの方は、主治医の判断に基づき週4日以上の訪問看護を利用できます。病状によっては、毎日訪問することも可能です。

特別訪問看護指示書による一時的な回数増加

利用者の病状が急激に悪化したり、退院直後で集中的なケアが必要になったりした場合、主治医が特別訪問看護指示書を交付することがあります。指示書が出されると、その日から最長14日間、医療保険で毎日訪問看護を利用できます。

例えば、肺炎をこじらせてしまった、床ずれが悪化したといった状況で活用され、14日を過ぎた後は再び介護保険での利用に戻るか、状態に応じて再度指示書を検討します。

介護保険と医療保険の訪問看護の違い

項目介護保険医療保険
利用対象要支援・要介護認定を受けた方乳幼児から高齢者まで(特定の疾病等)
利用回数ケアプランによる(週1〜3回程度が一般的)原則週3日まで(特定疾病等は週4日以上可)
自己負担原則1割(所得により2〜3割)年齢・所得により1〜3割

精神科訪問看護の利用回数について

統合失調症やうつ病などの精神疾患を持つ方が利用する精神科訪問看護も、医療保険が適用され原則として週3日、まで利用できます。ただし、精神科特別訪問看護指示書が交付された場合は、同様に最長14日間、毎日の訪問が可能です。

社会生活への復帰支援や症状の安定を目的として、専門的なケアを提供します。

訪問看護の利用料金と自己負担額の目安

訪問看護を利用する際にかかる費用は、介護保険と医療保険のどちらを利用するか、また利用者の所得によって異なります。自己負担額がどのくらいになるのか、事前に把握しておくことが大切です。

介護保険利用時の料金体系

介護保険で訪問看護を利用した場合、料金はサービス内容や提供時間に応じて定められた単位数を基に計算されます。自己負担額は、原則としてこの費用の1割です。ただし、一定以上の所得がある方は2割または3割負担となります。

自己負担割合は、市町村から交付される介護保険負担割合証で確認できます。

要支援1・2の自己負担額シミュレーション

要支援の方が利用する介護予防訪問看護は、1回ごとの料金ではなく、1カ月あたりの定額制で計算されるのが特徴です(提供事業所の体制により異なる場合があります)。

介護予防訪問看護の自己負担額の目安(1割負担の場合)

サービス提供事業所要支援1(月額)要支援2(月額)
訪問看護ステーションから約1,200円~約2,400円~
病院・診療所から約1,100円~約2,200円~

これはあくまで基本的な料金の目安です。早朝や深夜の訪問、緊急時訪問などを行う場合は、追加で料金がかかります。

医療保険利用時の料金体系

医療保険を利用する場合、料金は訪問1回ごとに計算され、自己負担は75歳以上の方は原則1割(現役並み所得者は3割)、70〜74歳の方は原則2割、69歳以下の方は原則3割です。

また、1カ月の医療費の自己負担額が上限額を超えた場合に、超えた分が払い戻される高額療養費制度も利用できます。

交通費やその他の追加費用

訪問看護の料金には、看護師などが自宅に訪問するための交通費が含まれていない場合があります。

交通費は事業所ごとに規定が異なり、多くは事業所からの距離に応じて実費を請求し、また、特別な医療材料(ガーゼや消毒液など)を使用した場合、費用が別途必要になることもあります。

契約前に、基本料金以外にどのような費用がかかるのかをしっかり確認しておくことが重要です。

  • 自己負担割合(1割~3割)
  • 利用する保険の種類(介護保険か医療保険か)
  • サービスの提供時間や頻度
  • 交通費やその他実費の有無

訪問看護の利用を開始するまでの手順

訪問看護を利用したいと思ったら、どのような手順で進めれば良いのでしょうか。ここでは、実際にサービスが開始されるまでの一般的な流れを紹介します。

訪問看護開始までの流れ

手順主な相談先・行うこと
1. 相談主治医、ケアマネジャー、地域包括支援センターなど
2. 指示書の依頼主治医に「訪問看護指示書」の作成を依頼する
3. 事業所選定・契約訪問看護ステーションを選び、サービス内容の説明を受けて契約する
4. 利用開始ケアプランに基づき、訪問看護師の訪問がスタートする

まずは主治医やケアマネジャーに相談

訪問看護の利用を考え始めたら、まずはかかりつけの主治医や、担当のケアマネジャーに相談しましょう。

まだ要介護認定を受けていない、あるいは担当ケアマネジャーがいない場合は、お住まいの地域にある地域包括支援センターが相談窓口です。

訪問看護ステーションの選び方と契約

利用する訪問看護ステーションは、自分で選べます。ケアマネジャーに複数の候補を挙げてもらい、それぞれの特徴を聞いてみるのが良いでしょう。

事業所が決まったら、担当者からサービス内容や料金について詳しい説明を受け、納得した上で契約を結び、その際、緊急時の連絡体制や交通費など、細かい点まで確認しておくことが大切です。

  • 24時間対応が可能か
  • リハビリ専門職(理学療法士など)が在籍しているか
  • 自宅からの距離や交通費
  • 事業所の雰囲気やスタッフの人柄

ケアプランへの位置づけと利用開始

訪問看護の利用が決まったら、ケアマネジャーがケアプランにその内容を正式に盛り込みます。主治医から訪問看護ステーションへ訪問看護指示書が送付され、受け取ったらサービスの開始です。

初回の訪問では、看護師が改めて利用者の心身の状態や生活環境を確認し、具体的なケアの計画を立てていきます。

定期的な状況確認とプランの見直し

訪問看護が始まった後も、ケアは固定ではありません。看護師は定期的に利用者の状態を評価し、その情報を主治医やケアマネジャーと共有し、状態に変化があれば、それに合わせてケアプランの見直しが行われます。

利用回数を増やしたい、あるいは減らしたいといった希望が出てきた場合も、まずは担当の訪問看護師やケアマネジャーに相談しましょう。

よくある質問(FAQ)

最後に、要支援の方の訪問看護利用に関してよく寄せられる質問と回答をまとめました。

利用回数を週3回以上に増やしたい場合はどうすれば良いですか?

要支援認定の場合、介護保険で週3回以上の訪問看護を利用するのは区分支給限度基準額との兼ね合いで難しいことがほとんどです。

しかし、病状の悪化などにより主治医が特別訪問看護指示書を交付した場合や、特定の疾病に該当する場合は、医療保険が適用され、週4日以上の訪問が可能になります。

訪問看護と訪問介護はどう違うのですか?

訪問看護は、看護師などが医療的な視点からケア(健康管理、医療処置、リハビリなど)を提供するサービスです。

一方、訪問介護は、ホームヘルパーが身体介護(食事、入浴、排泄の介助など)や生活援助(掃除、洗濯、調理など)を行います。訪問看護は医療行為が可能ですが、訪問介護ではできません。

両方を組み合わせて利用することも可能です。

家族も訪問看護の際に同席できますか?

ご家族が同席することで、看護師から直接介護方法の指導を受けたり、日頃の疑問や不安を相談したりする良い機会になります。

利用者の状態をご家族と看護師が共有することで、より良い在宅療養につながりますので、ぜひ積極的に関わってください。

訪問看護でリハビリは受けられますか?

訪問看護ステーションに理学療法士・作業療法士・言語聴覚士といったリハビリの専門職が在籍していれば、そのスタッフが訪問して専門的なリハビリを提供します。

在籍していない場合でも、看護師が主治医の指示に基づき、関節の運動や日常生活動作の訓練など、基本的なリハビリテーションを行うことが可能です。

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大垣中央病院・こばとも皮膚科

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