訪問看護の利用を検討する際、サービス料金だけでなく、交通費がどれくらいかかるのか気になる方は多いでしょうか。自宅で療養生活を送る上で心強い味方となる訪問看護ですが、費用の仕組みは複雑に感じることがあります。
特に交通費は、医療保険や介護保険の適用範囲外となるため、原則として利用者が全額を自己負担します。このことを知らずに利用を始めると、後から想定外の請求に驚くかもしれません。
この記事では、訪問看護の交通費がなぜ必要なのか、料金の仕組みや計算方法、そして駐車場代などの関連費用について詳しく解説します。
訪問看護の交通費は原則自己負担
在宅医療の重要な一部である訪問看護サービスでは、看護師などが利用者の自宅へ訪問するためにかかる交通費は、原則として利用者が負担することになっています。これは、訪問看護の基本サービス料に交通費が含まれていないためです。
事業所が安定したサービスを継続して提供するために、訪問にかかる実費を利用者に請求する形をとっています。
なぜ交通費が別途必要なのか
訪問看護の報酬は、診療報酬や介護報酬に基づいて計算します。公的な報酬の中には、看護師の人件費や医療材料費は含まれていますが、利用者の自宅へ向かうためのガソリン代や公共交通機関の運賃といった移動費用は含まれていません。
もし事業所がすべての交通費を負担すると、経営が成り立たなくなり、サービスの提供自体が困難になる可能性があるため、サービスの対価である基本料金とは別に、訪問にかかる実費として交通費の請求を行っています。
訪問看護の料金体系の基本
訪問看護の料金は、主に国が定めた基本サービス料と、事業所が独自に設定する追加料金で構成されます。基本サービス料は、利用する保険の種類(医療保険か介護保険か)や滞在時間、提供するケアの内容によって決まります。
一方、交通費や特別なケアにかかる費用などは追加料金として扱われ、保険適用外の自己負担です。利用者は、この両方を合わせた金額を支払うことになります。
訪問看護料金の構成要素
| 項目 | 内容 | 負担の考え方 |
|---|---|---|
| 基本サービス料 | 看護ケア、リハビリテーションなど | 医療保険・介護保険が適用(自己負担割合分を支払う) |
| 追加料金(保険適用外) | 交通費、駐車場代、特別な材料費など | 全額自己負担 |
| 合計請求額 | 基本サービス料の自己負担分と追加料金の合計 | 利用者が事業所に支払う総額 |
厚生労働省が定める交通費の考え方
厚生労働省は、訪問看護の交通費について、事業者が利用者から実費を徴収することを認めていますが、その際にはいくつかのルールを定めています。
事業所は、交通費を請求するにあたり、その金額や計算根拠を運営規程に明記し、利用者に対して事前に十分な説明を行い、同意を得ることが必要です。利用者が納得しないまま一方的に請求することは認められていません。
交通費の請求ルールと料金の仕組み
訪問看護事業所が交通費を請求する際は、厚生労働省の指針に基づいたルールに従う必要があり、利用者が不当な請求を受けないよう、料金の仕組みや請求の根拠について理解しておくことが大切です。
事業所ごとに設定が異なるため、契約前の確認が特に重要になります。
交通費請求の法的根拠
訪問看護の交通費請求は、介護保険法や健康保険法に基づくものではなく、事業者と利用者との間の契約に基づいて行われます。
厚生労働省の通知では、保険給付の対象とならない費用については、内容と金額を明示した上で、利用者から同意を得ることで徴収できるとされています。
各事業所は重要事項説明書や契約書に交通費に関する規定を盛り込み、利用者の署名をもって同意の証としています。
事業所ごとに異なる料金設定
交通費の具体的な金額や計算方法は、法律で一律に定められているわけではなく、各事業所が地域の実情に合わせて独自に設定しています。
都市部で公共交通機関が発達している地域と、移動に自動車が必須な郊外や山間部とでは、料金設定が大きく異なります。
事業所の所在地や訪問エリアの広さ、使用する移動手段など、さまざまな要因が料金に反映されるため、利用する事業所によって交通費の負担額が変わってくるので注意が必要です。
交通費の設定に影響する要因
- 事業所の所在地
- 主な訪問エリアの地理的条件
- スタッフの主な移動手段(自動車、バイク、公共交通機関)
- 地域のガソリン価格や駐車料金の相場
交通費の上限や相場について
交通費に法的な上限はありませんが、社会通念上、妥当と認められる範囲の金額です。
多くの事業所では、近隣の他の事業所の料金を参考にしたり、実費に基づいた計算を行ったりすることで、適正な料金設定を心がけています。
一般的な相場としては、1回の訪問につき数百円から1,000円程度が目安となりますが、事業所からの距離が遠い場合や、有料道路の使用が必要な場合は、これよりも高くなることがあります。
交通費の料金設定パターンの例
| 設定パターン | 料金例 | メリット・デメリット |
|---|---|---|
| 一律料金制 | 1訪問あたり500円 | 料金が分かりやすいが、近距離の場合は割高に感じることも |
| 距離段階制 | 5km未満300円、10km未満600円 | 距離に応じた公平な料金だが、計算がやや複雑 |
| 実費請求制 | 公共交通機関の往復運賃 | 実際の費用のみで無駄がないが、毎回金額が変動する可能性 |
料金の事前説明と同意の重要性
交通費に関するトラブルで最も多いのが、説明不足によるものです。事業所は、契約前に利用者や家族に対して、交通費の料金体系、計算方法、請求のタイミングなどについて、書面を用いて分かりやすく説明する義務があります。
利用者は、説明内容を十分に理解し、納得した上で契約を結ぶことが大切で、もし説明に不明な点があれば、その場で質問し、疑問を解消しておくべきです。
後々のトラブルを防ぐためにも、口頭での説明だけでなく、契約書や重要事項説明書の記載内容を必ず確認しましょう。
医療保険と介護保険で交通費の扱いは違う?
訪問看護は、利用者の状態や年齢に応じて医療保険か介護保険のどちらかを利用してサービスを受けますが、交通費に関しては、どちらの保険を利用しても保険の適用対象外であり、全額自己負担となるのが原則です。
ただし、一部例外的なケースもあるため、基本的な考え方を整理しておきましょう。
介護保険を利用する場合の交通費
要支援・要介護認定を受けている方が利用する介護保険の訪問看護では、交通費は介護報酬には含まれていないため、事業所は介護保険サービスとは別に、交通費を実費として請求します。
多くの事業所では、通常のサービス提供地域を定めており、その範囲内であれば一律の交通費を設定していることが一般的です。もし、その地域を越えて遠方への訪問を依頼した場合、別途特別な料金が加算されることがあります。
医療保険を利用する場合の交通費
病状が不安定な方や、特定の疾患を持つ方などが利用する医療保険の訪問看護でも、交通費は診療報酬には含まれていません。こちらも介護保険と同様に、保険適用外の費用として利用者が全額を負担します。
医療保険での訪問看護は、緊急の訪問や長時間の滞在が必要になることもありますが、そうした場合でも交通費の基本的な扱いは変わりません。
緊急訪問時に深夜料金などが加算されることはあっても、交通費自体が保険適用になることはありません。
保険種別による交通費の扱い
| 項目 | 介護保険 | 医療保険 |
|---|---|---|
| 交通費の保険適用 | 適用外 | 適用外 |
| 負担方法 | 全額自己負担 | 全額自己負担 |
| 請求根拠 | 事業者と利用者の契約 | 事業者と利用者の契約 |
保険適用外となる交通費の事例
基本的にすべての交通費は保険適用外ですが、特に注意したい事例がいくつかあります。
事業所が定める通常のサービス提供地域外への訪問を希望する場合、通常よりも高い交通費が設定されることがあり、また、離島や山間部など、訪問に船舶や特別な車両が必要な地域の交通費も全額自己負担です。
公的な助成制度の対象となる場合もあるため、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。
事業所から請求される交通費の計算方法
訪問看護事業所が採用する交通費の計算方法は、主に3つのパターンに分類でき、どの方法を採用しているかは事業所の方針や地域性によって異なります。
距離に応じた料金設定(キロメートル単位)
最も一般的な方法の一つが、事業所から利用者の自宅までの距離に応じて料金を計算するものです。事業所の規定で「1kmあたり30円」と定められている場合、自宅までが5kmであれば、1回の訪問交通費は150円となります。
この方法は、距離が遠い利用者と近い利用者の間で公平性を保ちやすいという利点があります。
ただし、どの地図情報サービスを基準に距離を測定するのか、往復で計算するのか片道で計算するのかなど、詳細なルールは事業所ごとに確認が必要です。
距離制料金の計算例
| 1kmあたりの単価 | 事業所からの距離 | 1回あたりの交通費 |
|---|---|---|
| 25円 | 4km | 100円 |
| 30円 | 7km | 210円 |
| 35円 | 10km | 350円 |
地域やエリアで一律の料金設定
事業所が定める「通常サービス提供地域」内であれば、距離に関わらず一律の料金を設定している場合もあり、「〇〇市内は1回の訪問につき500円」といった形です。
この方法は、利用者にとっても事業所にとっても料金計算がシンプルで分かりやすく、事業所から近い利用者にとっては少し割高に感じるかもしれませんが、遠い利用者にとっては割安になることもあります。
多くの利用者がいる地域で効率的な訪問ルートを組む事業所でよく見られる方法です。
公共交通機関の利用を基準とした実費請求
主に都市部の事業所や、スタッフが自動車を所有していない場合に採用されるのが、公共交通機関を利用した際にかかる運賃を実費として請求する方法で、訪問の都度、利用した電車やバスの往復運賃が交通費です。
この方法は、実際に移動にかかった費用のみを請求するため、透明性が高いですが、利用する路線や乗り継ぎによって料金が変動する可能性があるため、請求額が毎回一定ではない点に留意しましょう。
交通費以外に発生する可能性のある費用
訪問看護の利用にあたっては、交通費の他にも自己負担となる費用が発生することがあります。駐車場の確保が難しい都市部の住宅事情などを背景に、駐車場代の請求は多くの事業所で行われています。
駐車場代の請求について
利用者の自宅に駐車スペースがなく、看護師が訪問する際に付近のコインパーキングなどを利用せざるを得ない場合、駐車料金は利用者の負担となるのが一般的です。
事業所によっては、駐車料金の上限を設けていたり、一定時間までは事業所が負担したりするなど、独自のルールを定めている場合があります。自宅周辺の駐車事情について、事前に事業所とよく相談しておくことがトラブル回避につながります。
駐車場代に関する事前の確認事項
- 自宅に駐車スペースがあるか
- 駐車スペースがない場合、近隣にコインパーキングがあるか
- 駐車料金を請求する場合の事業所のルール(上限額など)
- 路上駐車が可能か(ただし、推奨されない)
高速道路や有料道路の利用料金
緊急の訪問や、遠方の利用者宅へ効率的に向かうために、高速道路や有料道路を利用することがあり、この際にかかった通行料金も、交通費と同様に実費として利用者に請求されます。
渋滞を避けて訪問時間を守るためなど、合理的な理由がある場合に利用が検討されます。どのような状況で有料道路を使用する可能性があるのか、事前に事業所に確認しておくと安心です。
追加費用が発生する主な状況
| 費用の種類 | 発生する状況 | 負担の考え方 |
|---|---|---|
| 駐車場代 | 利用者の自宅に駐車スペースがない場合 | コインパーキングなどの実費を利用者が負担 |
| 高速道路料金 | 緊急時や遠方への訪問で時間短縮が必要な場合 | かかった通行料金を利用者が負担 |
| 特別な訪問費用 | 事業所の営業時間外や休日の緊急訪問 | 基本料金に加えて時間外加算などを利用者が負担 |
特殊な状況で発生する追加費用
上記以外にも、特殊な状況では追加の費用が発生する可能性があり、サービス提供地域外への訪問を特別に依頼した場合の割増交通費や、感染症対策で特別な防護具が必要になった場合の材料費などです。
このような費用が発生する可能性がある場合は、事業所からその都度説明があるはずですが、契約時にどのようなケースで追加費用がかかるのか、確認しておくとより安心です。
訪問看護の交通費で損をしないための確認ポイント
訪問看護の交通費は事業所ごとに設定が異なるため、利用を開始する前にいくつかのポイントを確認することで、予期せぬ出費を防ぎ、納得してサービスを受けることができます。
少しの手間をかけることで、長期的な費用の負担を軽減することにもつながります。
契約前に重要事項説明書を確認する
事業所との契約時に渡される重要事項説明書には、提供されるサービス内容だけでなく、交通費を含む保険適用外の料金について詳細な記載があり、書類は、事業所が利用者に対して説明すべき大切な事項をまとめたものです。
交通費の計算方法、金額、請求のタイミングなどが書かれているかを確認しましょう。不明な点や曖昧な表現があれば、必ず担当者に質問して内容を明確にすることが重要です。
重要事項説明書でのチェック項目
- 交通費の金額と計算根拠
- 通常のサービス提供地域
- 駐車場代の取り扱い
- その他保険適用外の費用一覧
複数の事業所の料金を比較検討する
もしお住まいの地域に複数の訪問看護事業所がある場合は、それぞれの交通費やサービス内容を比較検討しましょう。ケアマネジャーに相談すれば、地域の事業所に関する情報を得られます。
交通費だけでなく、事業所の専門性やスタッフの雰囲気、緊急時の対応体制なども含めて、総合的に自分に合った事業所を選ぶことが、満足度の高い在宅療養につながります。
事業所比較の際の視点
| 比較項目 | 確認する内容 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 交通費 | 料金設定、計算方法、駐車場代の有無 | 自宅からの距離と料金のバランスが妥当か |
| サービス内容 | リハビリの専門性、24時間対応の可否など | 自分の必要とするケアが受けられるか |
| 評判・実績 | 地域の医療機関との連携、利用者の声など | 信頼して長く付き合える事業所か |
サービス提供範囲を把握する
各事業所は、効率的にサービスを提供できる「通常のサービス提供地域」を設定しています。この範囲内であれば規定の交通費で訪問が可能ですが、範囲外になると割増料金がかかったり、そもそもサービスの提供を断られたりすることがあります。
自宅が提供地域に含まれているか、また、その境界線近くに住んでいる場合は、料金体系がどうなるのかを事前に確認しておくことが大切です。
定期的な料金の見直しを確認する
ガソリン価格の変動や地域の交通事情の変化に伴い、事業所が交通費を改定することがあります。
料金が変更される場合は、事前に利用者へ通知があるはずですが、どのようなタイミングで見直しが行われる可能性があるのか、契約時に確認しておくとよいでしょう。
大きな変更がある場合は、改めて説明を受け、同意書を取り交わすのが一般的です。定期的に請求書を確認し、交通費に変動がないかチェックしてください。
交通費に関するトラブルを避けるための注意点
訪問看護の交通費は、事業者と利用者との間の認識のずれからトラブルに発展することがありますが、いくつかの点に注意するだけで、多くの問題は未然に防ぐことが可能です。
お互いが気持ちよくサービスを継続するために、日頃から心がけたいポイントを紹介します。
請求内容を毎月確認する習慣
事業所から毎月発行される請求書や領収書は、必ず内容を細かく確認しましょう。
訪問回数と交通費の請求額が合っているか、駐車場代など特別な費用が計上されている場合はその内訳が明確になっているかなど、不明な点がないかチェックします。
確認作業により、万が一計算間違いなどがあった場合でも、早期に発見して対応できます。請求書は医療費控除の申請にも必要となるため、大切に保管してください。
請求書確認の主なポイント
- 訪問日と回数
- 交通費の単価と合計額
- その他費用の明細(駐車場代など)
- 合計請求額
疑問点はすぐに事業所へ問い合わせる
請求書の内容や交通費について少しでも疑問に感じることがあれば、事業所の担当者や経理担当に問い合わせましょう。小さな疑問でも放置しておくと、後々大きな不信感につながる可能性があります。
「こんなことを聞いても良いのだろうか」とためらう必要はありません。誠実な事業所であれば、利用者の疑問に対して丁寧に説明してくれます。
口頭での約束は書面に残す
交通費の割引や、特別な対応について担当者と口頭で話すことがあるかもしれませんが、口約束は後になって「言った、言わない」のトラブルの原因になりがちです。
特に費用に関わる重要な取り決めについては、覚書や契約書の特記事項など、何らかの書面で記録を残してもらうよう依頼しましょう。
記録に残すべき内容の例
| 項目 | 内容 | なぜ記録が必要か |
|---|---|---|
| 料金の取り決め | 通常とは異なる交通費の合意など | 口約束による後のトラブルを防ぐため |
| 訪問時間の変更 | 定期的な訪問スケジュールの変更 | 担当者間の引き継ぎ漏れを防ぐため |
| 特別な依頼事項 | 特定のケアに関する要望など | サービス内容の認識のずれをなくすため |
訪問看護の交通費に関するよくある質問
最後に、訪問看護の交通費について利用者の方からよく寄せられる質問と回答をまとめました。個別のケースについては、利用中の事業所やケアマネジャーにご確認ください。
- 交通費は医療費控除の対象になりますか?
-
訪問看護の交通費は、原則として医療費控除の対象にはなりません。医療費控除の対象となるのは、医師などによる診療や治療を受けるために直接必要な交通費とされています。
訪問看護は利用者が自宅でサービスを受けるため、看護師が移動する費用はこれに該当しないと解釈されるのが一般的です。ただし、最終的な判断は税務署が行うため、詳しくは管轄の税務署にお問い合わせください。
- 悪天候で交通費が高くなることはありますか?
-
大雪や台風などの悪天候により、通常とは異なる移動手段(タクシーなど)を使わざるを得ない場合や、大幅な迂回が必要になった場合、事業所によっては追加の交通費を請求することがあります。
このような場合の対応については、事業所の規定によります。契約時に、緊急時や悪天候時の交通費の取り扱いについて確認しておくと安心です。
- 家族が送迎した場合、交通費はかかりますか?
-
利用者の家族が事業所まで看護師を迎えに行き、訪問後に送り届けるといった形で送迎に協力した場合、交通費は請求されないのが一般的です。事業所にとっては移動コストがかからないためです。
もし送迎の協力が可能であれば、交通費の負担を軽減できる可能性があります。希望する場合は、事前に事業所に相談し、送迎のルール(時間や場所など)について確認しましょう。
- 複数のサービスを同日に利用した場合の交通費はどうなりますか?
-
同じ日に同じ事業所から、午前中に看護、午後にリハビリといった形で複数のサービスを受けた場合、交通費の扱いは事業所の規定によります。訪問が2回に分かれるため、交通費も2回分請求されるのが原則です。
しかし、事業所によっては、同日の複数回訪問の場合は割引料金を設定していることもあるので、利用計画を立てる際に、ケアマネジャーや事業所に確認してください。
以上
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