住み慣れたご自宅で療養生活を送るために、訪問看護は非常に重要なサービスですが、ご自身やご家族の要介護度が利用基準に関わるのか、疑問に思う方も多いでしょう。
特に、要介護1や要介護2といった比較的軽度の認定の場合、利用できるサービス内容にも不安を感じるかもしれません。
この記事では、訪問看護と要介護度の関係性、要介護度いくつから利用できるのか、そして区分ごとのサービス内容の違いについて詳しく解説します。
訪問看護とは どのようなサービスか
訪問看護は、病気や障害を抱えながらご自宅で療養する方々に対し、看護師や理学療法士などの専門家が直接訪問し、必要なケアを提供するサービスです。
訪問看護の基本的な役割
訪問看護の最も基本的な役割は、主治医の指示に基づき、療養生活を送る方の健康状態を維持・改善することです。単に医療的な処置を行うだけでなく、日常生活の質(QOL)を高めるための支援も行います。
ご本人の意思やご家族の希望を尊重しながら、その人らしい生活を送れるよう、多角的に支えることが求められます。
病状の観察、医療機器の管理、褥瘡(床ずれ)の予防・処置、リハビリテーション、服薬管理、さらには療養生活に関する相談対応や精神的なケアまで、範囲は広範にわたり、また、ご家族への介護指導や負担軽減の相談も重要な役割の一つです、
誰が訪問看護を提供するのか
訪問看護は、専門的な資格を持つ医療従事者が提供し、中心となるのは看護師(正看護師・准看護師)ですが、必要に応じて他の専門職も関わります。
ご自宅での療養には多様なニーズがあるため、専門家が連携してサービスを提供し、例えば、リハビリが必要な方には理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問することもあります。
訪問看護を担う主な専門職
| 専門職 | 主な役割 |
|---|---|
| 看護師 | 健康状態の観察、医療処置(点滴、褥瘡ケアなど)、療養相談 |
| 理学療法士(PT) | 身体機能の維持・回復のためのリハビリ(起き上がり、歩行訓練など) |
| 作業療法士(OT) | 日常生活動作(食事、入浴、着替えなど)のリハビリ、環境整備 |
| 言語聴覚士(ST) | 言語訓練、嚥下(飲み込み)機能の評価・訓練 |
訪問看護を利用する目的
病状の管理が主目的の場合もあれば、在宅でのリハビリを希望する場合もあり、また、ご家族の介護負担を軽減することも重要な目的の一つです。
訪問看護 要介護の状況にある方々が、ご自宅で安全かつ快適に過ごせるよう支援することが、共通のゴールと言えるでしょう。
退院直後で医療処置が必要な場合、終末期をご自宅で過ごしたい場合、認知症の症状があり専門的な関わりが必要な場合など、個別のニーズに応じた支援を行います。
訪問看護と要介護認定の関係
介護保険を利用して訪問看護を受けるためには、原則として要介護認定(要支援1・2または要介護1〜5)を受けている必要があります。
要介護認定の仕組み
要介護認定は、市区町村の窓口に申請することから始まり、申請後、認定調査員がご自宅などを訪問し、ご本人の心身の状態について聞き取り調査を行います。
調査は、身体機能、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応など、多岐にわたる項目について行われ、同時に、主治医に意見書の作成を依頼します。
意見書は、病状や治療内容、生活機能の低下の原因となる疾患についての医学的な見解を示すものです。
さまざまな情報とコンピュータによる一次判定(要介護状態区分の判定)を経て、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、最終的な要介護度を決定します。
要介護度とは何か
要介護度とは、介護の必要性の度合いを示す区分で、区分によって、介護保険から給付されるサービスの限度額(支給限度基準額)などが決まり、訪問看護の利用においても、要介護度が大きく関わってきます。
要介護度は、介護の必要性が比較的低い「要支援1・2」と、より高い介護を必要とする「要介護1〜5」に分かれます。要介護度が重くなるほど、支給限度基準額は高くなり、より多くの介護サービスを利用できるようになります。
要介護度の区分と状態の目安
| 区分 | 状態の目安 |
|---|---|
| 要支援1・2 | 日常生活の基本的な動作は可能だが、家事や身支度などで一部支援が必要。要介護状態への進行予防が中心。 |
| 要介護1〜5 | 要介護1が最も軽度。数字が大きくなるほど、介護の必要性が高まる。食事、入浴、排泄など全般的な介助が必要となる。 |
訪問看護利用における要介護度の重要性
訪問看護は、介護保険と医療保険のどちらかを利用して受けるサービスで、どちらの保険が適用されるかは、ご本人の年齢や病状、そして要介護度によって決まります。介護保険を利用する場合は、要介護認定を受けていることが前提です。
要介護度によって介護保険の利用限度額が異なるため、訪問看護にどれくらいの時間を割けるかにも影響します。
要介護1の方が利用できる介護サービスの総枠(支給限度額)の中で、訪問看護を週に1回利用し、残りをデイサービスや訪問介護に充てる、といったケアプランが作成されます。
要介護度別 訪問看護の利用基準
要介護認定で「要支援」または「要介護」と判定された場合、訪問看護は介護保険サービスの対象となり、訪問看護 要介護1や要介護2の方でも、利用可能です。
要介護1や要介護2でも利用できるか
訪問看護 要介護1や訪問看護 要介護2の方でも、主治医が訪問看護の必要性を認め、訪問看護指示書を発行すれば、介護保険を利用して訪問看護を受けることができます。
要介護度が比較的軽いからといって利用できないわけではなく、状態が悪化するのを防ぎ、在宅生活を長く続けるために、早期から訪問看護を利用する意義は大きいです。
要介護1や要介護2の段階では、リハビリテーションや療養指導を通じて、身体機能の維持・改善を図ることが、その後の生活の質を大きく左右します。
要支援(1・2)の場合
要支援1・2の方の場合、訪問看護は「介護予防訪問看護」として提供され、要介護状態になることを予防し、自立した生活を続けられるよう支援することが目的です。
サービス内容は、健康管理やリハビリテーション、介護方法の指導などが中心となり、看護師や療法士が訪問し、ご自身でできることを増やすためのアドバイスや、転倒予防のための環境整備の相談なども行います。
あくまで予防に重点が置かれるため、医療処置よりも生活指導や機能訓練の側面が強くなります。
要介護(1〜5)の場合
要介護1〜5の方の場合は、「訪問看護」として提供され、要介護度に応じて、必要なケアの内容や時間も変わってきます。病状の管理や医療処置、日常生活の支援、ターミナルケア(看取り)まで、幅広いニーズに対応します。
要介護度が高くなるほど、より密度の濃いケアが必要となる傾向があり、寝たきりの状態に近くなれば、褥瘡の予防や排泄ケアの重要性が増し、訪問の頻度や時間も多くなることが考えられます。
要介護度による利用頻度や内容の違い
要介護度によって設定される介護保険の支給限度額が異なるため、訪問看護に利用できる回数や時間にも影響があり、要介護1の方と要介護5の方では、利用できるサービス全体の量が異なります。
ケアマネジャーが作成するケアプランに基づき、他のサービス(訪問介護、デイサービス、福祉用具レンタルなど)とのバランスを見ながら、訪問看護の利用頻度(週に1回、2回など)を決めていきます。
ただし、医療的な必要性が高い場合は、要介護度が低くても訪問回数を多く設定することもありますし、逆に要介護度が高くても、他のサービスを優先するために訪問看護は週1回のみ、というケースもあるのです。
介護保険での訪問看護(要介護1〜5)の主なサービス内容
- 病状やバイタルサインのチェック
- 点滴、インスリン注射、褥瘡の処置などの医療処置
- 身体の清拭、入浴介助、排泄ケア
- リハビリテーション
- 家族への介護相談・指導
要介護1での訪問看護サービス内容
要介護1は、要介護認定の中では最も軽度な区分ですが、在宅生活において様々な不安や支援の必要性が生じ始める時期でもあります。この段階で訪問看護を利用することが、その後の要介護度の進行を防ぐ上で非常に重要です。
要介護1の状態像
要介護1の方は、立ち上がりや歩行に不安定さが見られるものの、食事や排泄などはご自身でできることが多い状態ですが、入浴や掃除、買い物などの複雑な動作や家事においては、一部介助や見守りが必要となる場合があります。
また、認知機能の低下が少し見られ始めることもあります。日常の動作は問題なくても、新しいことを覚えたり、複数の作業を同時に行ったりすることが難しくなる、といった変化です。
ご本人も「以前と違う」という不安を感じ始める時期でもあります。
要介護1の主な状態像
| 項目 | 状態の例 |
|---|---|
| 移動 | 杖や歩行器があれば歩けるが、ふらつきがある。長距離の歩行は難しい。 |
| 日常生活動作 | 食事や排泄は自立。入浴や着替えに一部見守りや手助けが必要。 |
| 家事 | 掃除や調理などの複雑な作業が難しくなる。服薬管理を間違えることがある。 |
要介護1で受けられる主な看護ケア
要介護1の方への訪問看護では、病状の悪化予防と自立支援が大きな柱となり、看護師が定期的に訪問し、血圧や体温などのバイタルサインをチェックし、全身の状態を観察することで、異常の早期発見につなげます。
また、ご自身でできることを維持・拡大するためのリハビリテーションや、安全な入浴方法の指導、転倒予防のための住環境の評価なども行います。服薬管理が難しくなってきた方には、お薬カレンダーの整理や服薬の確認も重要なケアとなります。
訪問看護 要介護1の段階では、医療処置よりも、こうした療養生活の指導や相談、機能訓練が中心です。
要介護1の利用者が訪問看護に期待すること
要介護1の利用者やご家族は、病状の管理はもちろんのこと、この先の生活に対する不安を軽減することを期待している場合が多いです。
転倒予防のための環境整備のアドバイスや、ご自宅でできる簡単な運動の指導、栄養状態のチェックと食事に関する助言などが求められます。
また、ご家族にとっては、介護方法が正しいかどうかの確認や、日々の小さな疑問を専門家に相談できる場として、訪問看護師の存在は大きな安心材料です。
医療保険での利用となるケース
通常、要介護認定を受けている方は介護保険が優先されますが、特定の病状(厚生労働大臣が定める疾病等)の場合や、病状の急性増悪期、精神科訪問看護が必要な場合は、要介護1の方であっても医療保険での訪問看護を利用することになります。
この場合、介護保険の支給限度額とは別の枠組みでサービスが提供されるため、介護保険の他のサービス利用を圧迫することなく、必要な頻度で訪問看護を受けることが可能です。
要介護2での訪問看護サービス内容
訪問看護 要介護2の方は、要介護1の方と比べて、日常生活での介助の必要性が高まっている状態です。ご自宅での生活を継続するために、訪問看護が果たす役割はさらに大きくなります。
要介護2の状態像
要介護2の方は、要介護1の状態に加え、立ち上がりや歩行が自力では難しくなることが多いです。杖や歩行器の利用が常に必要であったり、車椅子を利用したりする方もいます。
食事や排泄についても、見守りや一部介助が必要となるケースが増えてきて、入浴や衣服の着脱では、全面的な介助を必要とすることがあります。
認知機能の低下がより明確になる場合もあり、日付や場所がわからなくなったり、物事の理解や判断が難しくなったりすることも見受けられます。
要介護1と要介護2の比較(日常生活動作)
| 動作 | 要介護1(目安) | 要介護2(目安) |
|---|---|---|
| 歩行 | 不安定だが、杖などで自立 | 自力での歩行が困難(歩行器や車椅子での移動が主) |
| 入浴 | 見守りや一部介助 | 全面的な介助が必要な場合が多い |
| 排泄 | ほぼ自立 | 見守りや一部介助が必要(トイレ誘導や後始末など) |
要介護2で重点を置く看護ケア
訪問看護 要介護2の方へのケアでは、要介護1のケア内容に加えて、日常生活の介助と医療的な管理が重要です。
褥瘡(床ずれ)が発生しやすい状態であれば、予防と処置を行い、また、食事の摂取量が減ってきた方には、栄養状態の管理や、食べやすい食事形態(刻み食、ミキサー食など)の提案、必要に応じて主治医と連携し経管栄養の管理なども行います。
排泄の管理(おむつ交換やポータブルトイレの介助、摘便、導尿など)も重要なケアの一つです。リハビリテーションも、拘縮予防や筋力維持など、より具体的な目標設定が必要となります。
要介護2で増加する主なケア内容
- 褥瘡(床ずれ)の予防と処置
- 排泄管理(おむつ交換、導尿など)
- 経管栄養や喀痰吸引の管理(必要な場合)
- 拘縮予防(関節が固まるのを防ぐ)のリハビリ
要介護2利用時の家族の関わり
要介護2になると、ご家族の介護負担も増大するので、訪問看護師はご本人へのケアだけでなく、ご家族への介護指導や精神的なサポートも行い、安全な体位交換の方法や、車椅子への移乗の介助方法などを指導します。
また、ご家族が介護疲れを感じている場合には、思いを受け止め、利用できる社会資源(ショートステイやデイサービスの利用回数増など)の情報をケアマネジャーと連携して提供することも大切な役割です。
介護保険と医療保険の使い分け
要介護2の方も、基本的には介護保険を利用して訪問看護を受け、ケアプランに基づき、支給限度額の範囲内でサービスが提供されます。
しかし、要介護1の方と同様に、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合や、病状が急速に悪化して頻回な訪問看護が必要となった場合(主治医から「特別訪問看護指示書」が発行された場合)は、医療保険の適用に切り替わります。
訪問看護 要介護の状況において、どちらの保険が適しているかは、ご本人の状態によって主治医が判断し、医療保険適用期間は、通常14日間です。
訪問看護を利用開始するまでの流れ
訪問看護の必要性を感じた場合、実際にサービスを利用開始するまでには、いくつかの手順を踏む必要があります。訪問看護 要介護度の認定を受けていることを前提として、一般的な流れを説明します。
相談先はどこか(主治医・ケアマネジャー)
訪問看護の利用を考えたら、まずは主治医(かかりつけ医)や、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)に相談することが第一歩です。
主治医には、ご自宅での療養において医学的な管理や看護が必要かどうかを、ケアマネジャーには、訪問看護 要介護の状況を踏まえ、訪問看護をケアプランに組み込む必要性について相談します。
まだ要介護認定を受けていない場合や、担当ケアマネジャーがいない場合は、お住まいの地域の地域包括支援センターが総合的な相談窓口です。
主な相談先と役割
| 相談先 | 主な役割・相談内容 |
|---|---|
| 主治医(かかりつけ医) | 病状の判断、訪問看護の医学的な必要性の判断、指示書の作成 |
| ケアマネジャー | 介護全体の相談、ケアプランの作成、サービス事業所との連絡調整 |
| 地域包括支援センター | 要支援の方、またはどこに相談すべきか不明な場合の総合相談窓口 |
訪問看護指示書の必要性
訪問看護は、主治医が発行する訪問看護指示書がなければ開始できません。
ケアマネジャーやご家族から相談を受けた主治医は、ご本人の診察結果に基づき、訪問看護が必要と判断した場合に、訪問看護ステーション宛てに指示書を発行します。
指示書には、対象者の氏名、病名、必要な看護の内容、処置の詳細、訪問回数や時間の目安などが記載され、指示書が、訪問看護師のケアの根拠です。
訪問看護ステーションとの契約
主治医から訪問看護指示書が発行され、ケアプランにも位置づけられたら、次に利用する訪問看護ステーションと契約を結びます。
ケアマネジャーが地域の訪問看護ステーションを紹介してくれる場合もありますし、ご自身で希望するステーションを選ぶことも可能です。
契約時には、ステーションの管理者や担当看護師がご自宅を訪問し、サービス内容や利用料金、緊急時の対応(24時間対応体制の有無など)、個人情報の取り扱いなどについて説明されるので、内容を十分に理解し、同意した上で契約を締結します。
ケアプランの作成と同意
介護保険で訪問看護を利用する場合、ケアマネジャーが作成するケアプラン(居宅サービス計画書)に、訪問看護の利用が明記されていることが必要です。
ケアプランには、訪問看護を週に何回、1回あたり何分利用するか、どのような目的で利用するか(例「褥瘡の処置と全身状態の管理」「転倒予防のためのリハビリ」など)が記載されます。
プランは、ご本人とご家族の希望を聞き取りながら、他のサービスとのバランスを考慮して作成され、ご本人とご家族が内容を確認し同意した上で、サービスの利用が開始されます。
訪問看護サービスの内容
訪問看護では、看護師や療法士がご自宅を訪問し、多岐にわたるケアを提供します。訪問看護 要介護の状況にある方々の状態は一人ひとり異なるため、主治医の指示書とケアプランに基づき、その人に合った個別性の高いサービスを行います。
健康状態の観察と管理
訪問看護の基本は、ご利用者の健康状態を継続的に観察し、管理することです。体温、脈拍、呼吸、血圧といったバイタルサインの測定が含まれ、また、病状の変化や副作用の有無を注意深く観察し、異常の早期発見に努めます。
観察した内容は主治医やケアマネジャーに報告し、必要な対策を講じます。
慢性疾患(高血圧、糖尿病、心臓病など)をお持ちの方にとっては、定期的なチェックが重症化を防ぐ鍵となり、また、食事量や水分摂取量、排泄状況の確認も、全身状態を把握する上で重要です。
健康状態の観察ポイント
- バイタルサイン(体温・脈拍・血圧・呼吸)
- 意識レベル、表情、会話の状態
- 皮膚の状態(乾燥、発疹、褥瘡の有無)
- 食事や水分の摂取量、排泄の状況
日常生活の介助と支援
ご自宅での療養生活を快適に送るため、日常生活の介助も行い、身体を清潔に保つための清拭や入浴介助、洗髪、排泄の介助(おむつ交換、ポータブルトイレの清掃など)が含まれます。
ただし、訪問看護での日常生活の介助は、あくまで看護師の専門的な視点(皮膚状態の観察、感染予防、動作の安全性確保など)に基づいて行われるものであり、家事全般を代行する訪問介護(ホームヘルプ)とは異なります。
日常生活支援の例
| 支援内容 | 具体的なケア |
|---|---|
| 清潔保持 | 全身清拭、部分浴(手浴・足浴)、入浴介助、洗髪、口腔ケア(感染予防の視点含む) |
| 排泄援助 | おむつ交換(皮膚トラブルの観察含む)、ポータブルトイレの介助、トイレへの移動介助 |
| 食事援助 | 食事介助、水分補給の確認、嚥下(飲み込み)状態の観察と指導 |
医療処置とリハビリテーション
主治医の指示に基づき、ご自宅で必要な医療処置を行います。
医療処置は、点滴の実施・管理、インスリン注射、血糖測定、褥瘡(床ずれ)や傷の処置、カテーテル(医療用の管)の管理、在宅酸素療法の管理、気管切開部の管理、喀痰吸引などです。
また、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士、あるいは訓練を受けた看護師が、関節が固まるのを防ぐ運動や、起き上がり・歩行などの基本的な動作訓練、日常生活動作の訓練、嚥下訓練といったリハビリテーションも行います。
ご自宅で行う主な医療処置
- 点滴、注射の実施
- 血糖値の測定
- 褥瘡(床ずれ)の処置
- カテーテルの管理(尿道、胃ろうなど)
- 在宅酸素療法の管理
訪問看護で行うリハビリテーション
| リハビリの種類 | 担当職種(例) | 内容の例 |
|---|---|---|
| 理学療法 (PT) | 理学療法士・看護師 | 寝返り、起き上がり、座位保持、歩行訓練、筋力維持訓練 |
| 作業療法 (OT) | 作業療法士・看護師 | 食事、着替え、入浴、排泄などの日常生活動作訓練、福祉用具の選定 |
| 言語聴覚療法 (ST) | 言語聴覚士・看護師 | 発声訓練、コミュニケーション手段の確保、嚥下(飲み込み)機能の評価・訓練 |
家族への支援と相談対応
訪問看護は、ご本人だけでなく、介護を担うご家族への支援も重要な役割です。
日々の介護に関する具体的な技術指導(体位交換、喀痰吸引、食事介助の方法、おむつ交換のコツなど)を行うことで、ご家族の介護技術が向上し、介護負担の軽減につながります。
また、介護者が抱える精神的な負担や悩みを聞き、共感し、支えることも大切です。24時間体制の訪問看護ステーションであれば、夜間や緊急時の相談にも対応し、ご家族の不安を和らげます。
訪問看護の要介護度に関するよくある質問
訪問看護の利用を検討する際の、要介護度に関して多く寄せられる質問にお答えします。
- 要介護認定がないと訪問看護は利用できませんか?
-
要介護認定がなくても利用できる場合があります。
40歳未満の方、40歳以上65歳未満で特定の16疾病に該当しない方、または65歳以上で要介護認定を申請していない方でも、主治医が訪問看護の必要性を認めれば、医療保険を使って利用することが可能です。
また、要介護認定を受けている方でも、厚生労働大臣が定める疾病等(がん末期、難病など)に該当する場合や、病状の急性増悪期、退院直後などで主治医が特別訪問看護指示書を発行した場合は、医療保険が適用されます。
この場合、介護保険の要介護度に関わらず、必要な医療的ケアを受けることができます。
- 要介護度が軽い(要介護1)と利用を断られますか?
-
訪問看護 要介護1の方であっても、主治医が病状や療養環境から訪問看護が必要と判断し、訪問看護指示書を発行すれば、サービスを利用できます。
例えば、糖尿病で服薬管理や食事指導が必要な場合、脳梗塞後遺症でリハビリが必要な場合など、要介護1でも訪問看護のニーズは多いです。
- 途中で要介護度が変わったらサービス内容も変わりますか?
-
要介護度が変更(重くなったり軽くなったり)した場合、ケアマネジャーはご本人の状態に合わせてケアプランを見直します。
要介護1から要介護2に変更になった場合、介助の必要性が増えるため、回数を増やしたり、1回あたりの時間を長くしたり、リハビリの内容をよりADL(日常生活動作)の介助に重点を置いたものに変更したりすることがあります。
リハビリの効果が出て要介護2から要介護1に軽くなった場合は、訪問回数を減らし、ご自身でできることを増やすプログラムに切り替えることもあります。
- 要介護2ですが、毎日来てもらうことはできますか?
-
介護保険の範囲内では難しいですが、医療保険適用時は可能です。
介護保険での訪問看護は、通常、ケアプランに基づき週に数回程度の利用となり、要介護2の方の場合、他のサービス(デイサービスや訪問介護など)との組み合わせもあり、支給限度額の範囲内で利用回数を調整します。
支給限度額ですべてを訪問看護に充てることは現実的ではなく、通常は他のサービスと組み合わせて利用します。
ただし、病状が急に悪化した場合や、難病、がん末期などで主治医から「特別訪問看護指示書」が発行された場合は、医療保険が適用され、最長14日間、毎日訪問看護を利用することも可能です。
また、24時間対応体制のステーションと契約していれば、緊急時の訪問も受けられます。
以上
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