訪問看護は誰が使える?対象者や利用条件(年齢・病状・保険)を解説

訪問看護は誰が使える?対象者や利用条件(年齢・病状・保険)を解説

住み慣れたご自宅で安心して療養生活を送りたいと願う方は少なくありません。訪問看護は、そのような思いを支える大切な在宅医療サービスです。

しかし、ご自身やご家族が訪問看護の対象者となるのか、どのような条件で利用できるのか、費用はどのくらいかかるのかなど、分からないことも多いのではないでしょうか。

この記事では、訪問看護の利用を検討している方やご家族に向けて、対象となる方、年齢や病状の条件、医療保険や介護保険の適用について、分かりやすく解説します。

目次

そもそも訪問看護とは

訪問看護は、病気や障害を抱えながらご自宅で生活する方々を支援するサービスです。療養生活を送る方の自宅へ看護師などが直接訪問し、主治医の指示に基づいて専門的なケアを提供します。

病院やクリニックといった医療機関に通院することが難しい方でも、住み慣れた環境で質の高い医療ケアを受けられる点が大きな特徴です。

自宅で受けられる医療ケア

訪問看護師は、利用者のご自宅で多岐にわたる医療ケアを行います。

血圧や体温、脈拍などの測定といった日々の健康状態の確認から、点滴や注射、褥瘡(床ずれ)の処置、医療機器の管理まで、主治医の指示に基づいた専門的な医療処置を提供します。

また、食事や排泄の介助、身体を清潔に保つための援助といった日常生活の支援も行い、利用者が快適に過ごせるよう支え、医療的な側面と生活の側面の両方から、在宅での療養を総合的にサポートすることが目標です。

訪問看護で提供する主なケア

ケアの分類具体的な内容目的
健康状態の観察バイタルサイン測定、病状のチェック病状の悪化防止、早期発見
医療処置点滴、インスリン注射、褥瘡処置主治医の指示に基づく治療の継続
日常生活の支援食事介助、入浴介助、排泄ケア身体の清潔保持、生活の質の維持

訪問看護の目的と役割

訪問看護の最も大きな目的は、利用者がご自身の望む場所で、その人らしい生活を続けられるように支援することです。病状の安定や悪化の防止はもちろん、精神的な苦痛の緩和、療養生活に関する不安の軽減も重要な役割になります。

看護師は利用者やご家族と密に接し、療養上のアドバイスや精神的なサポートを提供します。

また、主治医やケアマネジャー、薬剤師、リハビリ専門職など、他の医療・介護サービス提供者と情報を共有し、チームとして利用者を支えるための調整役も担います。

誰が訪問してくれるのか

訪問看護を提供するスタッフは、看護師だけではなく、利用者の状態や必要に応じて、様々な専門職が連携して訪問します。中心となるのは、十分な臨床経験を持つ看護師や准看護師です。

加えて、身体機能の回復や維持を目的としたリハビリテーションが必要な場合には、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった専門職が訪問することもあります。

専門職がそれぞれの知見を活かし、チームとして利用者の在宅療養を支えます。

訪問看護を担う主な専門職

  • 看護師・准看護師
  • 保健師
  • 助産師
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士

訪問看護の対象となる方

訪問看護は、特定の年齢層や疾患を持つ方だけを対象とするサービスではありません。基本的には、病気や障害などにより在宅での療養を必要とし、主治医が訪問看護の必要性を認めたすべての方が対象です。

乳幼児から高齢者まで、年齢に関係なく利用することが可能で、ご自宅での療養生活に不安を感じる方や、医療的なケアを必要とする方々が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための支援を提供します。

年齢による利用制限はない

訪問看護の利用に、年齢制限はなく、生まれつき医療的なケアが必要な赤ちゃんや小児、働き盛りで病気を患った方、そして介護が必要な高齢者まで、幅広い年代の方がサービスを利用しています。

小児の場合は小児科医と、高齢者の場合はかかりつけ医と連携するなど、それぞれの年代やライフステージに応じた専門的なケアを提供します。

どの年代の方であっても、医師が訪問看護の必要性を認めれば、保険を利用してサービスを受けることが可能です。

年代別の訪問看護利用例

年代対象となる方の例主なケア内容
乳幼児・小児先天性の疾患、重度の障害医療機器の管理、発達支援
成人難病、がん、脳血管疾患後遺症病状管理、リハビリ、精神的支援
高齢者慢性疾患、認知症、終末期服薬管理、褥瘡予防、看取りケア

病気や障害を抱えるすべての方

訪問看護は、がんや心臓病、脳卒中後遺症といった特定の疾患だけでなく、様々な病気や障害を抱える方を対象とします。

厚生労働省が定める特定の疾病に該当する方や、精神疾患を持つ方、難病の方、そして人生の最終段階(ターミナルケア)を迎える方などが含まれます。

病状が安定していても、再発予防や健康管理のために定期的な観察が必要な場合も対象となります。どのような病状であっても、まずは主治医や訪問看護ステーションに相談することが大切です。

ご家族への支援も対象

訪問看護は、療養する利用者本人だけでなく、介護を担うご家族への支援も重要な役割があり、介護に関する悩みや不安を聞き、専門的な立場からアドバイスを提供します。

介護方法の指導や、介護負担を軽減するための工夫、精神的なサポートなどを行います。ご家族が心身ともに健康でいることは、利用者の在宅療養を支える上で非常に重要です。

家族全体を一つのチームとして捉え、共に療養生活を支えていく姿勢を大切にしています。

訪問看護を利用するための具体的な条件

訪問看護サービスを開始するためには、いくつかの基本的な条件を満たす必要があり、利用者が安全かつ適切にサービスを受けるために定められています。最も重要なのは、治療を担当している主治医による専門的な判断です。

主治医が利用者の病状や生活状況を総合的に評価し、在宅での療養に訪問看護が必要であると認めることが、サービス利用の前提となります。

医師による訪問看護指示書が必要

訪問看護を利用するためには、必ず主治医からの訪問看護指示書が要ります。指示書は、主治医が利用者の診察に基づき、訪問看護の必要性を正式に認めたことを証明する公的な書類です。

指示書には、利用者の病名、現在の状態、そして訪問看護師が行うべき医療処置やケアの内容が記載されていて、訪問看護ステーションは、この指示書の内容に沿ってケア計画を立て、サービスを提供します。

指示書の有効期間は最長6ヶ月で、継続して利用する場合には再度主治医の診察と指示書の交付が必要です。

訪問看護指示書に記載される主な内容

項目内容
利用者情報氏名、生年月日、住所、要介護度など
主たる傷病名訪問看護が必要となった原因の病名
具体的な指示点滴の内容、褥瘡処置の方法、リハビリ内容など

主治医との連携が重要

訪問看護は、主治医の指示のもとで行われる医療サービスであるため、主治医との密な連携が欠かせません。訪問看護師は、利用者の日々の健康状態やケアの実施状況、変化などを定期的に主治医に報告し、この報告書を訪問看護報告書と呼びます。

報告により、主治医は在宅での利用者の様子を正確に把握し、必要に応じて治療方針の見直しや薬の調整を行い、情報の共有が、質の高い在宅医療の提供につながります。

利用者本人と家族の同意

サービスの開始にあたっては、利用者本人とご家族が訪問看護の内容を十分に理解し、利用に同意することが大事です。訪問看護ステーションは、契約前にサービス内容や料金、緊急時の対応などについて詳しく説明します。

説明を通じて、利用者はどのような支援を受けられるのかを具体的にイメージでき、疑問や不安な点があれば、この時点で解消しておくことが、その後の良好な関係構築につながります。

十分な納得の上で契約を結び、サービス利用を始めることが大切です。

医療保険で訪問看護を利用する場合

訪問看護は、公的な保険制度を利用して受けることができ、その一つが、私たちが病院にかかる際に使う医療保険(健康保険や国民健康保険など)です。

医療保険を使った訪問看護は、年齢にかかわらず、病気やけがなどで在宅療養が必要と主治医が判断したすべての方が対象となります。

医療保険の適用対象者

医療保険による訪問看護の対象者は非常に幅広く、新生児から高齢者まで全ての年齢層を含みます。

また、病状が急に悪化した急性期の方から、長期的な療養が必要な慢性期の方、人生の最期を迎える終末期の方まで、様々な健康状態の方が対象です。

さらに、厚生労働大臣が定める特定の疾病(例:末期がん、多発性硬化症、パーキンソン病関連疾患など)に該当すると診断された方は、介護保険の認定を受けていても、原則として医療保険が優先されます。

医療保険が優先される主な状態

  • 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者
  • 急性増悪期にある利用者
  • 精神科訪問看護を受ける利用者
  • 終末期(ターミナルケア)の利用者

利用できるサービス内容と回数

医療保険での訪問看護の利用回数は、原則として週3回までと定められていて、1回あたりのサービス時間は、30分から90分程度が一般的です。ただし、利用者の病状によっては、制限が緩和される場合があります。

終末期の方や急性増悪期の方に対しては、主治医の特別な指示(特別訪問看護指示書)があれば、週4回以上の訪問や、1日に複数回の訪問も可能です。この制度により、状態が不安定な時期でも、ご自宅で集中的なケアを受けられます。

医療保険での訪問回数の基本と例外

指示書の種類対象者利用可能な回数
訪問看護指示書通常の方原則週3回まで
特別訪問看護指示書急性増悪期、終末期など週4回以上(14日間)

自己負担額の計算方法

医療保険を利用した場合の自己負担額は、年齢や所得に応じて定められた負担割合(1割〜3割)に基づいて計算します。

70歳未満の方であれば原則3割負担、75歳以上の方であれば原則1割負担(一定以上の所得がある場合は2割または3割)です。

また、医療費の自己負担には月ごとの上限額(高額療養費制度)が設けられており、上限を超えた分は払い戻しを受けられ、医療費の負担が過大になるのを防ぎます。

介護保険で訪問看護を利用する場合

もう一つの公的保険制度が介護保険で、高齢化に伴い介護を社会全体で支えるために創設された制度です。介護保険を利用して訪問看護を受けるためには、いくつかの条件があります。

主に、65歳以上で市区町村から要支援または要介護の認定を受けている方が対象で、また、40歳以上65歳未満の方でも、特定の16疾病に該当し、要支援・要介護認定を受けていれば利用可能です。

介護保険の適用対象者

介護保険で訪問看護を利用できるのは、以下のいずれかに該当する方です。

  • 65歳以上で要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けた方(第1号被保険者)
  • 40歳以上65歳未満で、加齢に伴う特定の16疾病が原因で要支援・要介護認定を受けた方(第2号被保険者)

介護保険のサービスは、ケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて提供されるのが大きな特徴です。

訪問看護もケアプランの一部として位置づけられ、他の介護サービス(デイサービスやヘルパーなど)と連携しながら、利用者の在宅生活を総合的に支援します。

介護保険の対象となる16特定疾病(一部)

疾病名簡単な説明
がん(末期)医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断したもの
脳血管疾患脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などの後遺症
パーキンソン病関連疾患進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

要介護認定の必要性

介護保険で訪問看護を利用するには、まずお住まいの市区町村の窓口に申請し、要介護認定(または要支援認定)を受けることが必要です。申請後、認定調査員による訪問調査や、主治医の意見書などをもとに、介護の必要度が判定されます。

判定結果は、自立、要支援1・2、要介護1〜5のいずれかに区分され、要支援1以上と認定された方が、介護保険のサービスを利用できます。認定結果によって、利用できるサービスの量や種類の上限が決まります。

医療保険との使い分け

要介護認定を受けている65歳以上の方の場合、原則として介護保険が優先されますが、病状が急に悪化した場合や、厚生労働大臣が定める特定の疾病に該当する場合には、医療保険での訪問看護に切り替わります。

どちらの保険が適用されるかによって、利用回数や自己負担額の計算方法が異なりますが、判断は専門的な知識を要するため、利用者やご家族だけで悩む必要はありません。

ケアマネジャーや訪問看護ステーションの相談員が、利用者の状態に合わせて最適な保険の適用を判断し、説明します。

医療保険と介護保険の主な違い

項目医療保険介護保険
対象者年齢問わず、主治医が必要と認めた方要支援・要介護認定を受けた方
利用回数原則週3回まで(例外あり)ケアプランの範囲内で調整可能
指示者主治医主治医(ケアプランはケアマネジャーが作成)

精神科訪問看護の対象者と特徴

訪問看護の中には、精神疾患を抱える方の在宅療養を専門に支援する精神科訪問看護があり、統合失調症やうつ病、認知症、アルコール依存症など、精神的な課題を抱えながら地域で生活する方を対象としたサービスです。

精神科医療の経験が豊富な看護師などが自宅を訪問し、症状の安定や社会復帰に向けた支援を行い、ご本人だけでなく、支えるご家族からの相談にも応じます。

精神疾患を抱える方の在宅療養支援

精神科訪問看護では、利用者が安心して地域生活を継続できるよう、多角的な支援を提供し、処方された薬を正しく服用できているかの確認や管理、日常生活における悩みや不安の傾聴、対人関係を円滑にするための助言などを行います。

症状の悪化や再発の兆候を早期に発見し、主治医と連携して迅速に対応することも重要な役割です。安定した生活リズムを整え、その人らしい暮らしを取り戻すための手助けをします。

対象となる主な精神疾患

精神科訪問看護の対象となる疾患は多岐にわたり、以下に挙げるのはその一例です。疾患により、日常生活に支障をきたしていたり、対人関係に困難を抱えていたりする場合に、サービスの利用が検討されます。

精神科の専門医が訪問看護の必要性を判断し、指示書を発行することで利用が開始されます。

精神科訪問看護の対象疾患例

  • 統合失調症
  • うつ病・躁うつ病などの気分障害
  • 認知症
  • 不安障害
  • アルコールなどの依存症

一般的な訪問看護との違い

一般的な訪問看護が身体的なケアを中心に提供するのに対し、精神科訪問看護は精神的なケアや対話に重点を置く点が大きな違いです。

必要に応じて身体的な健康管理も行いますが、主眼は心の状態を安定させ、利用者が自信を持って社会生活を送れるように支援することにあります。

利用者との信頼関係を築き、じっくりと話を聞くことを通じて、自己肯定感を高め、回復への意欲を引き出すことを目指し、看護師には精神科領域における高度な専門知識と経験が求められます。

公費負担医療制度の活用

訪問看護の利用料金は、医療保険や介護保険によって自己負担が軽減されますが、それでも負担が重く感じられる場合があります。そのような場合に活用できるのが、国や地方自治体が医療費の一部または全部を助成する公費負担医療制度です。

特定の疾患を抱える方や、心身に重度の障害がある方などを対象に、医療費の負担をさらに軽くするための制度が複数あります。

特定の疾患や状態を持つ方への助成

公費負担医療制度は、特定の条件を満たす方の医療費負担を軽減することを目的としています。

国が指定する難病(指定難病)と診断された方、自立支援医療(精神通院医療)の対象となる精神疾患の方、被爆者の方、生活保護を受けている方などが対象です。

制度を利用することで、訪問看護の自己負担額が減額されたり、無料になったりする場合があります。ご自身やご家族がどの制度の対象になるか、主治医や市区町村の窓口、訪問看護ステーションに確認してみましょう。

主な公費負担医療制度

制度名対象者(例)助成内容(例)
指定難病医療費助成国が指定する難病の患者自己負担上限額を設定
自立支援医療(精神通院)精神疾患で通院治療が必要な方自己負担割合を原則1割に軽減
生活保護法による医療扶助生活保護受給者医療費の自己負担が原則なし

主な公費負担医療制度の種類

訪問看護で利用できる公費負担医療制度には様々な種類があり、代表的なものは、指定難病医療費助成制度や自立支援医療のほか、小児を対象とした小児慢性特定疾病医療費助成制度、重度の心身障害者を対象とした医療費助成制度などです。

自治体によっては、独自の医療費助成制度を設けている場合もあります。制度は申請が必要なものがほとんどで、それぞれ対象となる条件や助成内容が異なります。

申請方法と注意点

公費負担医療制度を利用するためには、原則として本人または家族による申請手続きが必要で、申請窓口は制度によって異なりますが、多くはお住まいの市区町村の障害福祉課や保健所などです。

申請には、医師の診断書や所得を証明する書類などが必要となることが一般的で、制度の利用が認められると、受給者証が交付されます。訪問看護を利用する際に、この受給者証を健康保険証などと一緒に提示することで、助成が適用されます。

申請から認定までに時間がかかる場合もあるため、早めに相談を始めることが重要です。

よくある質問

ここでは、訪問看護の利用を検討する際に、多くの方から寄せられる質問と回答をまとめました。

家族だけでも利用の相談はできますか?

利用者ご本人が入院中であったり、体調がすぐれなかったりする場合など、ご家族だけで相談に来られるケースは多いです。

訪問看護ステーションでは、療養生活を送るご本人の状況をお伺いしながら、どのようなサービスが利用できるか、どのような準備が必要かなどをご説明します。

ご本人の同意が得られれば、退院に合わせてサービスを開始できるよう、病院のスタッフと連携して準備を進めることもできます。

訪問看護の費用はどのくらいかかりますか?

費用は、利用する保険の種類(医療保険か介護保険か)、所得に応じた自己負担割合、訪問時間、提供されるケアの内容によって異なります。

医療保険で自己負担1割の方が週1回60分の訪問を利用した場合、1ヶ月の負担額は数千円程度になるのが一般的です。ただし、交通費や特別な衛生材料費などが別途必要になる場合もあります。

正確な料金については、利用を検討している訪問看護ステーションに問い合わせ、見積もりを出してもらうことをお勧めします。

どのくらいの頻度で来てもらえますか?

訪問の頻度は、利用者の病状やご家族の介護力、主治医の指示に基づいて決定します。医療保険の場合は原則週3回までですが、病状が不安定な時期には毎日の訪問も可能です。

介護保険の場合は、ケアマネジャーが作成するケアプランの範囲内で、他のサービスとのバランスを考えながら回数を調整します。利用者やご家族の希望を伺いながら、最も適切な訪問計画を一緒に考えていきます。

サービス開始までの流れを教えてください。

まず、かかりつけの主治医やケアマネジャー、または直接訪問看護ステーションに利用希望の旨を相談します。

その後、主治医に訪問看護の利用について相談し、サービスの提供に同意が得られれば、訪問看護指示書の発行を依頼します。

並行して、訪問看護ステーションのスタッフがご自宅を訪問し、ご本人の状態を確認した上で、サービス内容や契約に関する説明を行い、内容に同意いただけたら契約を結び、指示書が届き次第サービスの提供を開始します。

以上

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大垣中央病院・こばとも皮膚科

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