住み慣れたご自宅で療養生活を送る上で、専門家である看護師のサポートを受けられる訪問看護は、ご本人にとってもご家族にとっても心強いサービスです。しかし、利用を検討する際に、多くの方が気になるのがその料金ではないでしょうか。
特に介護保険を利用する場合、料金体系が複雑に感じられるかもしれません。
この記事では、介護保険を使って訪問看護を利用する場合の料金体系について、基本となる料金から、状況に応じて加わる料金、そして自己負担額がどのくらいになるのか、具体的な例を交えながら詳しく解説します。
そもそも訪問看護とは?介護保険で受けられるサービス内容
訪問看護の料金について知る前に、まずはこのサービスがどのようなもので、介護保険を使って何ができるのかを理解しておくことが大切です。ご自宅での療養生活を支える訪問看護の基本的な役割と、具体的なサービス内容を見ていきましょう。
自宅で専門的なケアを受けられる訪問看護
訪問看護とは、病気や障害を抱えながらご自宅で療養している方のもとへ、看護師や理学療法士などの専門職が訪問し、主治医の指示に基づいて療養上のお世話や診療の補助を行うサービスです。
病院やクリニックといった医療機関への通院が難しい方でも、住み慣れた環境で質の高い医療的ケアやリハビリテーションを受けることができます。
ご本人の心身の機能回復や維持を目指すだけでなく、介護方法の指導や精神的なサポートを通じて、介護を担うご家族の負担を軽減することも重要な役割の一つです。
介護保険で利用できる訪問看護の対象者
介護保険制度を使って訪問看護を利用できるのは、原則として65歳以上で、市区町村から要介護認定(要介護1〜5)を受けた方です。
また、40歳から64歳までの方でも、加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病(特定疾病)により要介護認定を受けていれば対象となります。
特定疾病には、末期がん、関節リウマチ、パーキンソン病関連疾患など、国が定める16の疾病が含まれます。ご自身の病気が該当するかどうか不明な場合は、主治医やケアマネジャーに確認しましょう。
なお、要支援1・2の認定を受けた方は、介護予防を目的とした介護予防訪問看護を利用することになります。
介護保険における訪問看護のサービス内容
訪問看護で提供されるサービスは多岐にわたります。単に身の回りのお世話をするだけでなく、主治医やケアマネジャー、薬剤師など多職種と連携しながら、利用者の状態に合わせた専門的なケアを計画的に提供します。
血圧や体温などの測定による健康状態のチェック、点滴やインスリン注射、床ずれの処置といった医療的なケア、入浴や食事の介助などの日常生活の支援、関節の動きを良くしたり、歩行訓練を行ったりするリハビリテーションなどがあります。
サービス分類 | 具体的な内容例 | 目的 |
---|---|---|
健康状態の観察と助言 | 血圧・体温・脈拍・呼吸の測定、病状の観察、薬の管理 | 病状の悪化防止、異常の早期発見、服薬の徹底 |
主治医の指示による医療処置 | 点滴、インスリン注射、血糖測定、カテーテルの管理、褥瘡の予防・処置 | 在宅での継続的な医療管理、苦痛の緩和 |
日常生活の支援とリハビリ | 清拭・入浴介助、食事介助、排泄の介助、機能訓練、嚥下訓練 | 身体の清潔保持、日常生活動作の維持・向上 |
介護保険での訪問看護料金の基本的な仕組み
訪問看護の料金は、全国一律の金額ではありません。介護保険制度で定められたルールに基づいて計算されます。
料金は「単位」で決まる
介護保険のサービス料金は、現金(円)で直接定められているわけではなく、サービスの種類や提供時間ごとに決められた「単位」という点数で表されます。
例えば、看護師が30分訪問した場合は〇〇単位、1時間訪問した場合は△△単位といった具合です。単位制は、全国で提供される介護サービスの価値を公平に評価するために導入されています。
最終的な料金は、合計単位数に、お住まいの地域ごとに定められた1単位あたりの単価を掛け合わせることで算出します。
1単位あたりの地域別単価
1単位あたりの単価は、地域の人件費や物価の差を考慮して、全国を8つの地域区分(1級地〜7級地、その他)に分けて設定されています。区分は、主に国家公務員の地域手当の区分に準じており、都市部ほど単価が高くなる傾向にあります。
東京23区は最も単価が高い1級地に区分され、地方では単価が低めに設定されています。ご自身の住む地域がどの区分に該当し、1単位あたりの単価がいくらなのかを知ることが、正確な料金を把握する第一歩です。
地域区分と単位数単価の例(2024年度時点)
地域区分 | 1単位あたりの金額 | 主な該当地域(一部) |
---|---|---|
1級地 | 11.40円 | 東京都23区 |
3級地 | 10.90円 | 大阪市、横浜市、さいたま市など |
その他 | 10.00円 | 上記以外の多くの地域 |
自己負担は原則1割(所得に応じて2割・3割)
介護保険サービスを利用した際の自己負担額は、かかった費用の全額ではありません。原則として、費用の1割を負担します。ただし、65歳以上の方で一定以上の所得がある方については、所得に応じて2割または3割の負担となります。
ご自身の負担割合が何割になるかは、毎年市区町村から交付される介護保険負担割合証に明記されていますので、必ず確認しておきましょう。
【時間・職種別】訪問看護の基本料金(基本報酬)
訪問看護の料金の核となるのが、サービスの提供時間や訪問する職種によって定められている基本報酬です。これは、いわばサービスの基本料金にあたる部分です。
看護師等による訪問看護の料金
看護師、准看護師、保健師、または助産師が訪問する場合の基本報酬です。訪問時間が長くなるほど単位数も高くなります。
身体の状態を詳しく観察したり、複数の医療処置が必要だったりする場合には、ある程度の時間が必要となるため、30分以上1時間未満の訪問が最も一般的な選択肢です。
20分未満の訪問は、インスリン注射のみなど、短時間で完了する特定のケアのために設定されています。
看護師等による訪問の基本報酬(単位数)
サービス提供時間 | 単位数 | 1割負担の料金目安(1単位10円の場合) |
---|---|---|
20分未満 | 313単位 | 約313円 |
30分未満 | 470単位 | 約470円 |
30分以上1時間未満 | 821単位 | 約821円 |
1時間以上1時間30分未満 | 1,126単位 | 約1,126円 |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問看護
リハビリテーションを目的として、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)が訪問する場合の料金です。こちらは看護師の訪問とは異なり、1回20分の訪問を1セットとして計算します。
それぞれの専門職は、歩行や起き上がりなどの基本的な動作能力を回復する理学療法士、食事や着替えといった日常生活の応用的な動作を支援する作業療法士、話すことや飲み込むことのリハビリを行う言語聴覚士といった専門分野を担います。
通常は、1回の訪問で2セット(40分)または3セット(60分)のリハビリを行うことが多く、その場合は単位数も2倍、3倍となります。
リハビリ専門職による訪問の基本報酬(単位数)
サービス提供 | 単位数 | 1割負担の料金目安(1単位10円の場合) |
---|---|---|
1回(20分)ごと | 292単位 | 約292円 |
2回分(40分)の場合 | 584単位 | 約584円 |
3回分(60分)の場合 | 876単位 | 約876円 |
週に複数回利用する場合の料金
訪問看護は、利用者の状態に応じて週に複数回利用することも可能です。看護師による訪問の場合は、利用した回数分だけ基本報酬が加算されます。
理学療法士などによるリハビリ訪問は、医療保険との兼ね合いもあり、利用頻度についてケアマネジャーとよく相談することが大事です。ケアプランに基づき、利用者の目標達成に必要なサービスを適切に組み合わせて利用します。
週に1回は看護師の訪問で健康管理を行い、週に2回は理学療法士の訪問でリハビリを行う、といった組み合わせも可能です。
料金に加算される「各種加算」の種類と単位数
訪問看護の料金は、基本報酬だけで決まるわけではありません。利用者の状態や、サービスを提供する時間帯、緊急時の対応など、質の高いサービス提供や特別な状況に対応するために、基本報酬に上乗せされる各種加算があります。
早朝・夜間・深夜の訪問で加算される料金
通常のサービス提供時間(多くの事業所では午前8時〜午後6時)以外に訪問を依頼した場合、時間帯に応じて基本報酬に一定の割合が加算され、時間外労働に対する人件費を補うためのものです。
日中の訪問が821単位の場合、夜間(午後6時〜午後10時)に同じサービスを受けると、その25%である約205単位が上乗せされます。あくまでケアプランに位置づけられた計画的な訪問が対象です。
時間帯別の加算率
時間帯 | 加算率 | 備考 |
---|---|---|
早朝(午前6時~午前8時) | 基本報酬の25%増 | 計画的な訪問が対象 |
夜間(午後6時~午後10時) | 基本報酬の25%増 | 計画的な訪問が対象 |
深夜(午後10時~午前6時) | 基本報酬の50%増 | 計画的な訪問が対象 |
緊急時の訪問で加算される料金
24時間体制で対応してくれる訪問看護ステーションと契約し、急な発熱や体調変化などで計画外の緊急訪問を依頼した場合に算定されるのが緊急時訪問看護加算です。
加算は、実際に緊急訪問があったかどうかにかかわらず、24時間いつでも電話で相談でき、必要に応じて訪問してもらえる体制を確保するための費用として、月ごとの定額で請求されます。
特別な管理が必要な場合の加算
在宅酸素療法を行っている、留置カテーテルを使用している、あるいは人工肛門を造設しているなど、医療的な管理の必要性が特に高い利用者に対して算定されるのが特別管理加算です。
状態の重さによって、より専門的な管理が必要な(Ⅰ)と(Ⅱ)の2つの区分があり、月ごとの定額で加算されます。加算は、看護師がより高度な知識や技術を用いて観察・管理を行うことに対する評価です。
特別管理加算の対象となる状態の例
- 在宅悪性腫瘍等指導管理を受けている状態(Ⅰ)
- 在宅気管切開指導管理を受けている状態(Ⅰ)
- 気管カニューレを使用している状態(Ⅰ)
- 留置カテーテルを使用している状態(Ⅱ)
その他の主な加算
上記以外にも、サービスの状況に応じて様々な加算があります。
初めて訪問看護を利用する月の初回加算や、病院から退院する際に病院スタッフと連携して在宅療養の計画を立てる退院時共同指導加算、利用者の状態から一人でのケアが困難で二人以上の看護師が訪問する複数名訪問加算などがあります。
また、質の高いサービスを提供する事業所を評価するサービス提供体制強化加算などもあり、加算は、ケアプランを作成する際にケアマネジャーから説明があります。
その他の代表的な加算
加算の種類 | 単位数 | 概要 |
---|---|---|
初回加算 | 300単位/月 | 新規に訪問看護計画を作成した月に加算 |
退院時共同指導加算 | 600単位/回 | 病院退院時に在宅での療養について共同指導した場合に加算 |
サービス提供体制強化加算 | 事業所による | 勤続年数の長い職員を配置するなど、質の高い事業所を評価 |
【ケース別】介護保険での訪問看護料金シミュレーション
これまでの情報を基に、具体的なケースを想定して、1か月にかかる訪問看護の自己負担額がどのくらいになるのかを計算してみましょう。
ケース1:週1回・1時間の訪問看護を利用する場合
要介護3で、東京都23区(1単位11.40円)にお住まいのAさん(自己負担1割)。糖尿病の自己注射管理と全身状態の観察のため、週に1回、看護師による1時間(30分以上1時間未満)の訪問看護を利用するケースです。
Aさんの1か月の料金計算例
項目 | 単位数・料金 |
---|---|
基本報酬(30分以上1時間未満) | 821単位/回 |
1か月の合計単位数(821単位 × 4回) | 3,284単位 |
1か月の総費用(3,284単位 × 11.40円) | 37,437円 |
自己負担額(1割) | 約3,744円 |
ケース2:週2回のリハビリと緊急時対応を契約する場合
要介護2で、一般的な地域(1単位10円)にお住まいのBさん(自己負担1割)。脳梗塞後遺症のリハビリのため、週に2回、理学療法士による40分(2回分)の訪問を受け、万が一に備えて緊急時訪問看護加算を契約しているケースです。
Bさんの1か月の料金計算例
項目 | 単位数・料金 |
---|---|
リハビリ料金(292単位×2回分×週2回×4週) | 4,672単位 |
緊急時訪問看護加算 | 574単位/月 |
1か月の合計単位数 | 5,246単位 |
1か月の総費用(5,246単位 × 10.00円) | 52,460円 |
自己負担額(1割) | 約5,246円 |
ケース3:深夜の緊急訪問があり、特別な管理が必要な場合
要介護5で、大阪市(1単位10.90円)にお住まいのCさん(自己負担2割)。在宅酸素療法中で特別管理加算(Ⅰ)の対象。週2回・1時間の定期訪問に加え、月に1回、呼吸状態の悪化で深夜に緊急訪問があったケースです。
Cさんの1か月の料金計算例
項目 | 単位数・料金 |
---|---|
基本報酬(821単位×週2回×4週) | 6,568単位 |
特別管理加算(Ⅰ) | 500単位/月 |
緊急訪問による深夜加算(1回分:821単位 × 50%) | 411単位 |
1か月の合計単位数 | 7,479単位 |
1か月の総費用(7,479単位 × 10.90円) | 81,521円 |
自己負担額(2割) | 約16,304円 |
訪問看護の料金で知っておきたいその他のポイント
基本料金と加算以外にも、訪問看護の料金について知っておくと安心な点がいくつかあります。自己負担額の上限制度や、保険適用外の費用、そして医療保険との関係性について解説します。
自己負担額には上限がある(高額介護サービス費)
介護保険サービスの自己負担額は、家計への負担が過重にならないよう、所得に応じた上限額が設けられています。
1か月に支払った自己負担額の合計がこの上限を超えた場合、超えた分の金額が後から申請により払い戻される高額介護サービス費という制度があり、重い介護が必要な方でも安心してサービスを利用できます。
上限額は世帯の所得によって異なりますので、市区町村の窓口で確認することが重要です。
介護保険の対象外となる費用(交通費など)
訪問看護の料金の中には、介護保険が適用されず、全額自己負担となるものもあります。代表的なものが、訪問看護師がご自宅へ伺うための交通費でm事業所の運営規定に基づき、事業所からの距離に応じて実費を請求されることが一般的です。
また、特別な衛生材料(防水フィルムなど)を使用した場合に、その費用が別途必要になることもあり、費用については、契約前に訪問看護ステーションから必ず説明がありますので、内容をしっかり確認しましょう。
医療保険との使い分けはどうなる?
訪問看護は、介護保険だけでなく医療保険を使って利用することも可能です。どちらの保険が適用されるかは、利用者の年齢や病状によってルールが定められています。
基本的には要介護認定を受けている方は介護保険が優先されますが、厚生労働大臣が定める特定の疾病(末期がん、パーキンソン病関連疾患など)の方や、病状の急性増悪期、精神科訪問看護を利用する場合などは医療保険の適用となります。
訪問看護の料金について相談したいときは
訪問看護の料金体系は複雑な部分もあり、ご自身のケースでは最終的にいくらになるのか、不安に思うこともあるかもしれません。そのような時は、一人で悩まず専門家に相談しましょう。
まずはケアマネジャーに相談
介護保険サービスを利用する上で、最も身近な相談相手が担当のケアマネジャーです。ケアマネジャーは、利用者の心身の状態や生活環境、そして経済的な状況も踏まえて、最適なケアプランを作成する専門家です。
料金に関する疑問や不安を具体的に伝えれば、サービス内容や利用回数を調整したり、利用できる公的な助成制度を探したりするなど、親身に相談に乗ってくれます。
訪問看護ステーションに直接問い合わせる
利用を検討している、あるいは現在利用中の訪問看護ステーションに直接料金について問い合わせることも有効です。特に、交通費や保険適用外の費用など、事業所によって異なる部分については、直接確認するのが最も確実です。
サービス内容とそれにかかる費用について、契約前に書面で提示してもらい、納得いくまで説明を求めましょう。誠実に対応してくれる事業所を選ぶことが大切です。
市区町村の介護保険担当窓口
介護保険制度そのものに関する質問、例えば自己負担割合の決定方法や、高額介護サービス費の申請手続き、負担限度額認定などについては、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口が専門の相談先となります。
制度に関する公的な情報を正確に得ることができますので、手続きなどで不明な点があれば活用しましょう。
介護保険での訪問看護料金に関するよくある質問(FAQ)
最後に、訪問看護の料金に関して、多くの方から寄せられる質問と回答をまとめました。
- 料金は毎回現金で支払うのですか?
-
支払い方法は訪問看護ステーションによって異なりますが、毎回現金で支払うケースは少ないです。一般的には、1か月分の利用料金をまとめて、翌月に請求書が発行されます。
支払いは、指定された銀行口座への振り込みや、便利な口座振替(自動引き落とし)が主流です。契約時に支払い方法について必ず確認しておきましょう。
- ケアプランにない訪問を急にお願いしたら料金はどうなりますか?
-
24時間対応の体制をとっている事業所と緊急時訪問看護加算を契約していれば、ケアプランにない急な体調変化などでの訪問依頼も可能です。
その場合、基本報酬に加えて、時間帯に応じた加算(夜間・深夜加算など)が別途発生します。ただし、これはあくまでも緊急性が高いと判断された場合の対応であり、安易な依頼はできません。
- 訪問看護の料金は医療費控除の対象になりますか?
-
介護保険を利用した訪問看護であっても、看護師や准看護師、保健師、理学療法士などが行ったサービス分の自己負担額は、所得税の医療費控除の対象となります。
確定申告で手続きをするために、訪問看護ステーションから発行される領収書は、医療費控除対象額がわかるように記載されていますので、大切に保管しておきましょう。
- 介護保険の区分支給限度基準額を超えたらどうなりますか?
-
介護保険の在宅サービスには、要介護度ごとに1か月に利用できる上限額(区分支給限度基準額)が定められています。
訪問看護やデイサービスなど、複数のサービスを利用した場合、合計単位数がこの限度額を超えてしまうことがあります。超えた分の費用については、保険給付の対象外となり、全額が自己負担となりますので注意が必要です。
以上
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