訪問看護重要事項説明書

〈 2026年 2月 1日 現在 〉

理念

笑えもん門

笑い=幸せ=健康

『笑いは百薬の長』
『笑いに勝る良薬なし』

ということわざがあります。

私たちは
ご利用者様、ご家族の皆様
ひとりひとりの笑顔を大切にし
寄り添い、暮らしを支援します。

1. 基本方針

  1. 利用者の心身の特性を踏まえて、日常生活動作の維持、向上とともに利用者の生活の質が高められるような在宅療養生活の充実に向けて支援します。
  2. 地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携に努め、総合的な支援を心がけます。

2. 大垣中央病院 訪問看護ステーションの事業の概要

(1)事業所の名称、所在地等

事 業 所 名大垣中央病院 訪問看護ステーション
所  在  地岐阜県大垣市宮町1丁目10番地 ITOマンション101号室
介護保険事業所番号2162190249
管  理  者野村 美鈴
通常の事業の実施地域※大垣市内(上石津町、墨俣町を除く)

※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。

(2)事業所の職員体制

スクロールできます
区  分資 格常勤非常勤業務内容
管 理 者看護師10管理総括/訪問看護1
訪問看護師看護師・准看護師50訪問看護5

*うち1名管理職兼務

(3)営業日、営業時間

営 業 日月曜日~土曜日 但し、国民の祝日、お盆・8/14~15
年末年始・12/29~1/3・5月第2土曜日 及び、事業所が定める休日を除く
営業時間月曜~金曜:8:30~17:00
土曜   :8:30~13:00
12/29  :8:30~13:00
緊急時の電話相談は、24時間対応可能です。
必要に応じて、緊急時訪問看護を行う体制にあります。
*時間帯により料金が異なります。

3. サービス内容

 かかりつけ医の指示書に基づき、次のサービスを提供するものです。

(1)病状・症状の観察
(2)清拭・洗髪等による清潔の保持
(3)食事及び排泄等、日常生活のお世話
(4)床ずれの予防・処置・指導
(5)リハビリテーション
(6)ターミナルケア
(7)認知症患者の看護
(8)療養生活や介護方法の指導
(9)カテーテルの管理
(10)その他医師の指示による医療処置

4. 利用料金

(1)利用料

訪問看護は介護保険又は健康保険の利用が出来ます。保険の種類と内容により利用者負担金が下記のようになります。

●介護保険法に基づく訪問看護・介護予防訪問看護利用料金表

 1.利用者負担額

法定代理受領サービス分(通常の場合) 厚生労働大臣が定める基準による額の1割
法定代理受領サービス以外(居宅サービス計画の未届け、支給限度額を超える分、保険料滞納の場合など) 厚生労働大臣が定める基準による額(全額)

【1割負担の額】(2~3割になる方もいます)

訪問1回につき算定

地域加算(大垣市) 10.21円

所 要 時 間*****介護予防訪問看護訪問看護
20分未満保健師、看護師303単位314単位
准看護師273単位283単位
30分未満保健師、看護師451単位471単位
准看護師406単位424単位
30分以上
60分未満
保健師、看護師794単位823単位
准看護師715単位741単位
60分以上
90分未満
保健師、看護師1,090単位1,128単位
准看護師981単位1,015単位

【注】

  • 早朝(午前6時~午前8時)、夜間(午後6時~午後10時)の場合 100分の25を加算
  • 深夜(午後10時~午前6時まで)の場合100分の50を加算
  • なお、緊急時訪問看護加算の同意を得た利用者への計画外緊急時訪問の場合、特別管理加算を算定した利用者に限り、月2回目以降の計画外訪問時に加算
  • (20分未満)気管切開等の利用者に対し、週に1回以上20分以上の訪問看護を実施していること
    利用者からの連絡に応じて、訪問看護を24時間行える体制であること
加算項目内  容地域加算 10.21円
訪問看護サービス提供加算(Ⅰ)職員体制強化ステーションで算定6単位
複数名訪問看護加算(30分未満)同時に複数の看護師等が訪問看護を行った場合に算定254単位
複数名訪問看護加算(30分以上)402単位
長時間訪問看護加算特別な管理を要する利用者に90分を超える訪問を行った場合に算定300単位

月1回算定

加算項目内  容地域加算 10.21円
緊急時訪問看護加算Ⅱ
(月の初回訪問時に加算)
24時間対応体制実施ステーションで利用者等から同意を得た場合に算定574単位
特別管理加算(Ⅰ)
(月の初回時に加算)
在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態や留置カテーテル等を使用している状態であること500単位
特別管理加算(Ⅱ)
(月の初回時に加算)
在宅酸素療法指導管理等を受けている状態や真皮を超える褥瘡の状態等であること250単位
看護体制強化加算(Ⅰ)中重度の要介護者の在宅生活を支える訪問看護体制にある場合に算定600単位
看護体制強化加算(Ⅱ)300単位
口腔連携強化加算口腔の健康状態の評価 50単位
ターミナルケア加算ターミナルケア実施時に算定
(介護予防訪問看護の場合を除く)
2,500単位
看護・介護職員連携加算訪問介護事業者と連携し、痰の吸引等が必要な利用者にかかる計画の作成や訪問介護員に対する助言等の支援を行った場合算定(介護予防訪問看護の場合を除く)250単位
初回加算(Ⅰ)退院当日の訪問新規に訪問看護計画を作成し、訪問看護を提供した場合に算定350単位
初回加算(Ⅱ)退院翌日以降の訪問初日300単位
退院時共同指導加算入院中若しくは入所中の者に対して、主治医等と共同し在宅での療養上必要な指導を行った場合算定600単位
  • 公費負担医療制度については別途ご相談ください

 2.その他の利用料(保険給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担になります)

項目内容金額
長 時 間 利 用 料 1時間30分を超えて訪問看護を提供する場合30分ごとに500円
  交   通   費 通常の事業実施地域を超える場合実施地域を超えた距離1㎞あたり30円
その他の利用料 実費相当額
●健康保険法に基づく訪問看護利用料金表

 1.訪問看護基本療養費

項目内容金額
 ・75歳以上の方 一般の方指定訪問看護に要する費用の1割
 ・65歳~74歳で一定の障害の状態にある
  ことで認定を受けた方
 一定以上の所得の方指定訪問看護に要する費用の3割
  70~74歳の方 一般の方指定訪問看護に要する費用の2割
 一定以上の所得の方指定訪問看護に要する費用の3割
  • 公費負担医療制度については別途ご相談ください

指定訪問看護に要する費用の種類と金額(基本的には週3日限度)

(10割表示:保険の負担割合にて負担金額が違います)

********** 週3日目までの訪問週4日目以降
基本療養費(Ⅰ) 利用者1人保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士5,550円6,550円
准看護師5,050円6,050円
基本療養費(Ⅱ) 同一日2人まで
(同一建物の複数の利用者に訪問)
保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士5,550円6,550円
准看護師5,050円3,280円
基本療養費(Ⅱ) 同一日3人まで保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士2,780円6,050円
准看護師2,530円3,030円
基本療養費(Ⅲ) 利用者1人 入院中の外泊時に指定訪問看護を実施した際に算定8,500円
訪問看護管理療養費
(機能強化型以外)
月の初日の訪問:7,670円   月の2日目以降の訪問1日につき:3,000円
24時間対応体制加算
(月1回)
6,520円
緊急訪問看護加算
(1日につき1回に限り)
月の14日目まで1日:2,650円    月の15日目以降1日につき:2,000円
 看護・介護職員・連携強化加算
(月1回)
2,500円
特別管理加算(月1回)特別な管理を要する場合:2.500円 特別な管理のうち重症度の高い場合:5,000円
難病など複数回訪問加算 1日2回:4,500円   1日3回以上:8,000円
複数名訪問看護加算看護職員と看護師等 :4,500円  看護職員と准看護師:3,800円  
長時間訪問看護加算特別な管理を必要とする利用者で90分を超える場合   5200円/週1日
 夜間・早朝・深夜訪問看護加算 夜間(18時~22時)・早朝(6時~8時)2100円/回
 深夜(22時~6時)4200円/回
退院時共同指導加算8,000円厚生労働大臣が定める疾病等の利用者 月1回か2回
特別管理指導加算2,000円厚生労働大臣が定める状態等にある場合 1回に限り
退院支援指導加算6,000円厚生労働大臣が定めるものに該当する場合、退院日に当該保険医療機関以外において療養上必要な指導を行ったとき
8,400円90分以上、複数回の退院支援指導の合計時間が90分を超えた場合
在宅患者連携指導加算(月1回限り)3,000円訪問診療、歯科訪問診療を実施している医療機関、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局と文書等により情報共有し、共有した情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合
在宅患者緊急時等カンファレンス加算
(月2回に限り)
2,000円通院困難なものの状態急変に伴い、在宅療養を担う医師の求めにより、医療機関の医師等、歯科医師等、保険薬局の薬剤師、居宅介護支援専門員もしくは相談支援専門員と共同でカンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導を行った場合
訪問看護医療DX情報活用加算(月1回)50円オンライン資格確認等システムを利用して診療情報を取得して計画的な管理、質の高い医療を提供した場合の評価
訪問看護情報提供療養費
訪問看護情報提供療養費11,500円当該市町村等からの求めに応じて、必要な情報を提供した場合
訪問看護情報提供療養費21,500円義務教育諸学校からの求めに応じて、必要な情報を提供した場合
訪問看護情報提供療養費31,500円保健医療機関、介護老人保険施設又は介護医療院に入院するにあたり、
主治医が診療状況を示す文書を添えて紹介を行うにあたって、利用者の
同意を得て、訪問看護に係る情報を提供した場合
訪問看護ターミナルケアア加算
訪問看護ターミナルケア療養費125,000円主治医の指示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上指定訪問看護実施し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合
  • 利用者の希望により、通常の営業日・営業時間外のサービス提供の申し出があった際には都度、事業内で検討し受け入れ可能な場合、保険適応外のサービスとし対応する。その対価は10分ごとに1,300円とする。
  • 交通費は、利用者負担となります。(1回の訪問につき 100円)
    利用時間は移動時間も含めて時間調整し合意をもって利用し請求するものとする。
  • 死後処置料:10,000円(ご自宅を訪問して、死後の処置を看護師が行った場合)
  • 訪問の際に必要時、衛生材料を使用する場合があります。かかりつけの医療機関の判断により、衛生材料は、実費となる場合があります。
◎医療保険の適応となる場合

〇医師から特別指示書が発行された時、指示日より14日まで。月1回交付可能。ただし、次に揚げる
 ※は月2回まで交付可能となります。介護保険で訪問看護を利用した場合、この期間は医療保険で
 のサービスとなります。
※気管カニューレを使用している状態にある者
※真皮を超える褥瘡の状態にある者
厚生労働大臣が定める疾患等

(2)キャンセル料

利用者の都合により、サービスがキャンセルになった場合、

*前日までの連絡は無料です。
*当日の場合は、利用者自己負担部分の10%のキャンセル料をいただきます。
*連絡がなかった場合は、利用者自己負担部分全額をキャンセル料としていただきます。

(3)料金のお支払方法

 月ごとの清算とし、費用はご利用者様の指定金融機関口座から引き落としさせていただきます。

 ◆引き落とし日は毎月6日です
 ◆引き落としになっても負担金額に変更はありません
 ◆請求書・領収書は順次お渡しいたします
 ◆2か月分まとめてのお引き落としになる場合があります。
 ◆2か月引き落としできない場合は利用停止となります

(4)担当職員の変更

 利用者はいつでも担当の訪問看護職員の変更を申し出ることができます。その場合等事業者は、訪問看護サービスの目的に反するなどの変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。担当する職員は、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。

(5)高齢者虐待防止について

 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に揚げるとおり必要な措置を講じます。

  • 研修などを通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。
  • 個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。
  • 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。

(6)秘密保持と個人情報の保護

  事業者及び事業者の使用するもの(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

・個人情報の使用目的

  1. 利用者のための訪問看護サービス計画又は居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施されるサービス担当者会議、地域ケア会議、介護支援専門員とサービス事業所との連絡調整等に必要な場合
  2. 主治医または歯科医師等への報告や連絡の際に必要な場合
  3. 利用者が入院又は入所に至った場合、在宅での医療的状況の意見を求められた場合
  4. 介護及び医療保険請求に関する業務、会計・経理に関する業務を適切に行う場合
  5. 行政、外部監査機関による指導・監査対応の際に必要な場合
  6. 感染症及び災害時等の緊急事態に、協力する機関や事業所と情報共有する際に必要な場合

(7)事故発生時の対応

 当事業所が利用者に対して行う(介護予防)訪問看護サービスの提供により、事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族・市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、当事業所が利用者に対して行った(介護予防)訪問看護サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。

(8)緊急時の対応方法

 サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先に連絡します。

(9)衛生管理等

  1. 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
  2. 指定訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

(10)業務継続計画の策定等

  1. 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する(介護予防)訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る為の計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。
  2. 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとします。
  3. 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとします。
  4. 緊急時において、事業所を一時的に運休や縮小した活動を余儀なくされる事があります。利用者が安心して地域での生活が続けられるよう近隣の訪問看護ステーションや地域の訪問看護連絡会、都道府県看護協会、医療機関、市区町村との連携を深め、看護ケアを継続します。

(11)心身の状況の把握

(介護予防)訪問看護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

(12)苦情処理の体制及び手順

 苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し状況の聞き取りや事情の確認を行い、利用者の立場を考慮しながら事実関係の特定を慎重に行います。相談担当者は、把握した状況を管理者とともに検討を行い、当面及び今後の対応を決定します。対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行います。

相談・要望・苦情等の窓口

 訪問看護に関する相談・要望・苦情等は、下記窓口までお申し出下さい。

〈 サービス相談窓口 〉
 大垣中央病院 訪問看護ステーション

1) 管 理 者  野村 美鈴         電話:0584-84-7300
2) 大垣市高齢介護課              電話:0584-81-4111
3) 岐阜県国民健康保険団体連合会        電話:058-275-9826

(13)提供するサービスの第三者評価の実施状況

 ◆未実施

(14)訪問看護ステーションからのお願い

利用者・家族との信頼関係の下に、安全安心な環境で質の高いケアを提供できるよう以下の点についてご協力ください。

①職員に対する金品等の心付けはお断りしています。
②暴言・暴力・ハラスメントは硬くお断りします。
③ペットをゲージへ入れる、リードでつなぐ等の協力をお願いします。

大切なペットを守るため、また、職員が安全にケアを行うためにも、訪問中はリードをつけていただくか、ゲージや居室以外の部屋へ保護するなどの配慮をお願いします。職員がペットにかまれた場合、治療費等のご相談をさせていただく場合がございます。

職員へのハラスメント等により、サービスの中断や契約解除、法的対応等の措置を行う場合があります。必要に応じて職員に記録媒体を所持させる他、関係機関等へ情報提供を行います。信頼関係を築くためにもご協力をお願いします。

精神的な攻撃

  1. 人格を否定するような言動
  2. 侮辱的な言動
  3. 長時間にわたり必要以上に何度も同じ内容で激しく叱責する
  4. 職員に対する暴言
  5. 性差及び用紙に関する否定的な言動、性的欲求行為

身体的な攻撃

  1. 暴力
  2. 暴行

過大な要求

介護保険、医療保険法上に定められたサービス、その他契約上に定められたサービスとして提供していない内容の提供を強いる

個の侵害

  • サービス提供に関係ない情報を引き出そうとする
  • 職員の信条信念等に対する否定的態度(言動・行動)
  • その他当事業所が認定する行為、ストーカー行為 など

(15)身体の拘束等

①事業所は原則身体拘束およびその他の行動制限の一切を禁止します。

②本人又は家族の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は身体拘束防止委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合、本人又は家族への説明同意を得て行います。また身体拘束を行った場合は、その状況についての経過観察及び記録を行いできるだけ早期に拘束を解除すべく努力します。

③身体拘束廃止及び適正化に向けた取り組みをすることを目的に、身体拘束防止委員会を法人管理者会議に合わせて奇数月(年6回)、その他必要な場合に応じ開催。

 年に1回以上職員に対し身体拘束等適正化のための研修を実施します。

大垣市の訪問看護なら大垣中央病院|トップページ