訪問看護リハビリと訪問リハビリは、一定の条件を満たせば併用が可能です。ただし、どちらも介護保険で利用する場合には、ケアプランの作成段階で主治医やケアマネジャーとの連携が欠かせません。
「同じリハビリなのに、なぜサービスが2種類あるのだろう」と疑問に感じる方は多いでしょう。それぞれのサービスは提供元となる事業所の種類や指示系統が異なるため、利用者の状態や生活の目標に合わせて使い分けたり、組み合わせたりできる仕組みになっています。
この記事では、訪問看護リハビリと訪問リハビリの制度上の違いから、併用が認められる条件、利用時の注意点、相談先までを解説します。
訪問看護リハビリと訪問リハビリはそもそも何が違うのか
訪問看護リハビリと訪問リハビリは、どちらも自宅でリハビリを受けられるサービスですが、提供する事業所と指示の仕組みが異なります。名前が似ているため混同しやすいものの、制度の根拠や担当する専門職の所属先が違うことを押さえておくと、併用を検討する際にも判断しやすくなるでしょう。
訪問看護ステーションから届くリハビリ
訪問看護リハビリは、訪問看護ステーションに所属する理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)が自宅を訪問して行うリハビリテーションです。法律上は「訪問看護」の一環として位置づけられており、看護師による健康観察やケアと一体的に提供できるます。
訪問看護ステーションは主治医が発行する「訪問看護指示書」に基づいてサービスを提供します。そのため、リハビリの内容や頻度は主治医の指示のもとで計画され、体調の変化にも看護師と連動して対応しやすい体制が整っています。
病院・診療所・介護老人保健施設から届くリハビリ
訪問リハビリテーション(訪問リハビリ)は、病院や診療所、介護老人保健施設(老健)に所属するPT・OT・STが自宅を訪問して実施するサービスです。事業所に常勤の医師が配置されていることが運営基準となっており、その医師がリハビリの指示と計画の管理を行います。
医師が直接リハビリ計画を管理するため、医学的なリスク管理が重視される場面、たとえば退院直後で状態が安定しない時期や、複数の疾患を抱えている場合などに選ばれることが多い傾向にあります。
利用者から見た「受けるリハビリ」の共通点
実際にリハビリを受ける利用者の視点では、どちらもPT・OT・STが自宅を訪れて、歩行訓練や日常生活動作の練習を行うという点で大きな違いを感じにくいかもしれません。1回あたりの提供時間も20分単位で区切られる仕組みが共通しています。
ただし、背景にある制度と指示系統を理解しておくことが、併用を考えるうえでの土台になります。「どちらか一方で十分なのか、それとも両方を使ったほうがよいのか」を判断するためには、次の章で紹介する制度上の条件を確認することが大切です。
| 比較項目 | 訪問看護リハビリ | 訪問リハビリ |
|---|---|---|
| 提供元 | 訪問看護ステーション | 病院・診療所・老健 |
| 指示の根拠 | 訪問看護指示書 | 事業所医師の指示 |
| 専門職の所属 | 訪問看護ステーション | 医療機関・老健 |
| 看護との連携 | 同一事業所内で一体的 | 別事業所との連携 |
訪問看護リハビリと訪問リハビリの併用が認められる条件とは
介護保険のもとでは、訪問看護リハビリと訪問リハビリを同時に利用すること自体は禁止されていません。併用を実現するには、利用者の心身の状態が両サービスを必要としていること、ケアプランに位置づけられていること、そして主治医の同意が得られていることが前提となります。
ケアプランへの明確な位置づけが前提
介護保険サービスはすべてケアプラン(居宅サービス計画)に基づいて提供されるため、訪問看護リハビリと訪問リハビリの両方を利用する場合には、ケアマネジャーがそれぞれのサービスをケアプランに組み込む必要があります。
たとえば「訪問看護リハビリでは看護師と連携した呼吸リハビリを行い、訪問リハビリでは歩行訓練を中心に行う」というように、それぞれの目的と内容を明確に分けてプランに記載します。目的が重複している場合は、ケ併用が認められにくくなるでしょう。
主治医の指示と同意を得る
訪問看護リハビリは主治医の訪問看護指示書に基づき、訪問リハビリは事業所医師の指示に基づいて各事業所が提供します。併用する場合、それぞれの医師がリハビリの内容や頻度について指示を出し、双方の計画が矛盾しないよう調整しなければなりません。
特に医療保険と介護保険が混在する場面では、どちらの保険を使ってどのサービスを受けるかによってルールが変わります。主治医には両方のサービスの目的を伝え、医学的な観点から過剰なリハビリにならないかを確認してもらうことが大切です。
支給限度額の範囲内で計画する
介護保険には要介護度ごとに毎月の支給限度額(区分支給限度基準額)が設定されています。訪問看護リハビリと訪問リハビリの単位数は、ともにこの限度額の枠内でやりくりする必要があります。
限度額を超えた分は全額自己負担となるため、他のサービス(デイサービスや訪問介護など)とのバランスを考慮しながら計画を立てましょう。ケアマネジャーと一緒に、限度額のなかでどのサービスにどれだけの単位を割り振るかを検討することが、無理のない併用につながります。
訪問看護リハビリと訪問リハビリの併用が向いている方・向いていない方
すべての方に併用が適しているわけではありません。併用の効果が出やすい方と、1つのサービスに集中したほうがよい方の傾向を知っておくことで、自分に合った利用方法を選びやすくなります。
医療的ケアとリハビリを同時に必要とする方
気管切開をしていて吸引が必要な方や、経管栄養を使用している方は、リハビリの前後に看護師による医療処置が必要になる場合があります。こうしたケースでは、看護と一体で動ける訪問看護リハビリを軸にしながら、身体機能の回復を目的とした訪問リハビリを追加する形が有効です。
看護師の目が届く環境でリハビリを受けることで、体調の急変にも迅速に対応でき、安心してリハビリに取り組むことができるでしょう。
退院直後で集中的なリハビリが必要な方
脳卒中や骨折などで入院し、退院後も集中的なリハビリを続けたい場合に、2つのサービスを組み合わせて週あたりのリハビリ回数を増やす方法があります。この時期にリハビリの頻度を上げることで、自宅での生活動作の獲得を早められる場合があります。
1つのサービスで十分な方のケース
状態が安定しており、週1〜2回のリハビリで日常生活を維持できている方は、無理に併用する必要はありません。サービスの種類を増やすと、スケジュール調整やサービス担当者会議の回数も増えるため、利用者やご家族の負担が大きくなることもあります。
また、認知症が進行し、異なるリハビリスタッフが交互に訪問することで混乱する可能性がある場合も、1つのサービスに絞って同じスタッフとの信頼関係を築くほうが効果的なことがあります。リハビリの量よりも、安定した関わりが優先される場面もあるのです。
併用判断の目安
- 医療処置を受けながらリハビリを行う必要がある
- 退院直後で集中的な機能回復を目指している
- PTとOTなど異なる職種のリハビリを同時に受けたい
- 1つのサービスでは週あたりの回数が足りない
訪問看護リハビリと訪問リハビリを併用するときに気をつけたい制度上のルール
併用は制度上禁止されていないとはいえ、いくつかの制度的な注意点を見落とすと、減算(報酬が減らされる仕組み)の対象になったり、サービスの質が低下したりすることがあります。以下の点を事前に確認しておきましょう。
同一日の利用に関する取り扱い
訪問看護リハビリと訪問リハビリを同じ日に利用すること自体は、制度上明確に禁止されているわけではありません。しかし、同日に同種のリハビリサービスが重複すると、ケアプラン上の合理性を問われる場合があります。
実務的には、同一日の利用はなるべく避け、曜日を分けてスケジュールを組むケースがほとんどです。利用者の体力面でも、1日に複数回のリハビリを詰め込むより、日をあけて継続するほうが効果を感じやすいという声が多く聞かれます。
訪問看護ステーションでのリハビリ回数制限
訪問看護ステーションから提供されるリハビリには、介護保険上の利用回数に一定の目安があります。1回あたり20分以上の訪問を週6回(120分)までとするのが標準的な運用であり、これを超えた場合には減算の対象となることがあります。
この回数制限は訪問看護リハビリ単体の上限であり、訪問リハビリの利用回数とは別にカウントします。つまり、訪問看護リハビリの枠を使い切っても、訪問リハビリの枠で追加のリハビリを受けることが制度上は可能です。
リハビリ計画書の整合性を保つ
併用する場合、訪問看護ステーション側と訪問リハビリ事業所側の双方でリハビリ計画書を作成します。特に注意したいのが、両方の計画書に記載される目標と訓練内容の整合性です。
目標がバラバラだと、利用者がどちらのリハビリで何を目指しているのか分からなくなり、モチベーションの低下を招きかねません。サービス担当者会議を活用して、双方の事業所が同じ方向を向いて支援できるよう、計画の擦り合わせを定期的に行いましょう。
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 同一日利用 | 制度上は可能だが合理性を問われるため曜日を分けるのが一般的 |
| 訪問看護リハビリの回数 | 週6回(120分)までが標準。超過は減算の対象になりうる |
| 計画書の整合性 | 両事業所の目標と内容を一致させることが重要 |
ケアマネジャーへの相談が訪問看護リハビリと訪問リハビリ併用の第一歩
併用を実現するうえで中心的な役割を担うのがケアマネジャー(介護支援専門員)です。利用者の状態像とニーズを踏まえたうえで、サービスの組み合わせをプランに落とし込み、事業所や医師との調整を行うのがケアマネジャーの仕事になります。
まずは現在のリハビリ状況と希望を伝える
ケアマネジャーに相談する際には、現在受けているリハビリの頻度や内容、そして「もっとこうなりたい」という希望をできるだけ具体的に伝えてください。「歩行が不安定で転倒が怖いので回数を増やしたい」「退院後にもっと集中的にリハビリを受けたい」といった声が出発点です。
漠然と「リハビリを増やしたい」と伝えるだけでは、ケアマネジャーも提案がしにくくなります。日常生活で困っている場面を具体的に挙げることで、併用の必要性が明確になるでしょう。
サービス担当者会議で関係者全員と方向性を共有する
ケアプランに訪問看護リハビリと訪問リハビリの両方を組み込む場合、サービス担当者会議の場で関係者が一堂に会して話し合うことになります。この会議には主治医の意見書やケアマネジャーの原案が準備され、各事業所のセラピスト、看護師、そして利用者やご家族も参加します。
会議では「なぜ併用が必要なのか」「それぞれのサービスでどのような訓練を行うか」「スケジュールの調整方法」を確認します。この手順を丁寧に踏むことが、制度上のトラブルを回避し、サービスの質を高めるうえでとても大切です。
地域包括支援センターも頼れる窓口
要支援の方やまだ介護認定を受けていない方は、地域包括支援センターに相談することで、リハビリに関する情報提供や介護認定申請のサポートを受けられます。地域包括支援センターには保健師や社会福祉士が配置されており、医療と介護の橋渡し役として機能しています。
「どこに相談すればよいか分からない」という段階でも、お住まいの市区町村の地域包括支援センターに連絡すれば、適切な窓口や事業所を紹介してもらえます。一人で抱え込まず、早い段階で専門職の力を借りることが、よりよい在宅リハビリにつながります。
訪問看護リハビリと訪問リハビリの併用で在宅生活の質を高めるには
2つのサービスを上手に活用すると、単独利用では得られにくい相乗効果が期待できます。サービスの種類を増やすこと自体が目的ではなく、在宅生活の質を高めるという目標に向かって各サービスの役割を最大限に引き出すことが大切です。
職種の専門性を分けて活用する
訪問看護リハビリでは呼吸器疾患のある方への呼吸リハビリや、摂食嚥下に課題のある方への言語聴覚士による訓練を受け、訪問リハビリでは歩行や階段昇降といった身体機能の訓練に集中するという使い分けができます。
同じ理学療法士でも、所属する事業所の設備や得意分野は異なるものです。訪問看護ステーションは在宅での呼吸管理や褥瘡予防に強みをもつケースが多く、病院併設の訪問リハビリ事業所は退院後の身体機能回復に豊富な経験をもつ傾向があります。
ご家族も訓練内容を把握しておく
2つの事業所から異なるスタッフが訪問するため、ご家族がそれぞれの訓練内容を把握しておくと、リハビリの効果が上がりやすくなります。スケジュールを家族で共有しておけば、自主トレーニングの声かけもしやすいです。
リハビリは訪問時だけで完結するものではありません。セラピストが帰ったあとも、自宅でできる簡単な運動を毎日続けることが回復を大きく後押しします。ご家族がリハビリの全体像を理解しているほど、日常生活のなかでの動作練習も自然に行えるようになるでしょう。
定期的なモニタリングで併用の効果を確認する
併用を開始したら、ケアマネジャーによる定期モニタリングのタイミングで「併用の効果が出ているか」「負担が大きすぎないか」を見直すことが大切です。リハビリの回数が増えたことで疲労が蓄積し、かえって活動量が落ちてしまうケースもゼロではありません。
効果が見えにくい場合は、ケアプランの見直しを通じてサービスの配分を変更することも選択肢に入ります。併用は固定的なものではなく、状態の変化に合わせて柔軟に調整していくものだと考えてください。
| 活用のポイント | 具体例 |
|---|---|
| 専門性の使い分け | 訪問看護リハビリで嚥下訓練、訪問リハビリで歩行訓練 |
| スケジュール共有 | 家族でカレンダーに訓練内容を記入して可視化 |
| 定期見直し | 月1回のモニタリングで疲労や効果を評価 |
訪問看護リハビリと訪問リハビリの併用で悩んだら医師やケアマネジャーに早めに相談を
制度が複雑で、併用してよいのかどうか迷うのは当然のことです。迷ったまま時間が過ぎてしまうと、リハビリの効果が得られる時期を逃してしまうことにもなりかねません。早めに専門職へ声を上げることが、よりよい在宅リハビリへの近道です。
主治医に在宅リハビリの希望を伝える
まず主治医に「自宅でのリハビリを充実させたい」と伝えることで、訪問看護指示書やリハビリ指示の内容が見直される場合があります。医師はリハビリの医学的必要性を判断する立場にあるため、主治医からの指示が併用の出発点になります。
受診時に直接話しにくい場合は、ケアマネジャーを通じて主治医へ情報を届ける方法もあります。遠慮せずに希望を伝えることが、自分に合ったリハビリ体制を整える第一歩です。
訪問看護ステーションや訪問リハビリ事業所に直接相談する
すでにどちらかのサービスを利用している場合は、担当のセラピストに「もう少しリハビリを増やしたい」「別の事業所のリハビリを追加したい」と相談してみてください。セラピスト自身も、利用者のニーズをケアマネジャーや主治医にフィードバックする役割を担っています。
「他の事業所を使うと今の担当者に悪い」と感じる方もいますが、リハビリの目的や内容が異なるのであれば併用は自然な選択です。大切なのは利用者ご自身の生活の質であり、事業所同士の競合ではありません。
介護サービス情報公表システムで事業所を探す
お住まいの地域にどのような訪問リハビリ事業所や訪問看護ステーションがあるかは、厚生労働省が運営する「介護サービス情報公表システム」で検索できます。サービス内容、スタッフの体制などを事前に確認しておくと、ケアマネジャーとの相談もスムーズに進むでしょう。
- 主治医への相談:リハビリの医学的必要性を確認する
- ケアマネジャーへの相談:ケアプランへの位置づけを依頼する
- 地域包括支援センター:どこに相談すべきか迷ったときの窓口
| 相談先 | 相談できる内容 |
|---|---|
| 主治医 | リハビリの医学的な必要性の判断と指示書の発行 |
| ケアマネジャー | ケアプランへの位置づけ、事業所の選定、費用の試算 |
| 地域包括支援センター | 介護認定の申請支援、地域の事業所紹介、制度の説明 |
よくある質問
- 訪問看護リハビリと訪問リハビリを同じ週に利用することはできますか?
-
介護保険の制度上、訪問看護リハビリと訪問リハビリを同じ週に利用することは可能です。ただし、ケアプランにそれぞれのサービスが位置づけられていること、主治医の指示があること、そして支給限度額の範囲内であることが条件になります。
併用する際には、それぞれのサービスで行うリハビリの目的や内容が異なっている必要があります。ケアマネジャーと相談しながらスケジュールを調整し、利用者の体力面にも配慮した計画を立てることが大切です。
- 訪問看護リハビリと訪問リハビリの併用で費用はどのくらい増えますか?
-
費用の増加額は要介護度や利用回数によって異なりますが、1回あたりのリハビリ費用(自己負担1割の場合)はおおむね300円〜400円前後が目安です。週に1回追加するだけでも月額で1,200円〜1,600円ほどの増加になります。
支給限度額を超えた分は全額自己負担となるため、他のサービスとのバランスも考慮しましょう。具体的な費用はケアマネジャーに試算を依頼すると、正確な見込み額を教えてもらえます。
- 訪問リハビリと訪問看護リハビリで同じ内容の訓練を受けても問題ありませんか?
-
同じ内容の訓練を2つのサービスで重複して受けることは、ケアプラン上の合理性を説明しにくくなるため推奨されていません。併用する場合は、それぞれのサービスで異なる目標や訓練内容を設定し、役割を明確に分ける必要があります。
たとえば訪問看護リハビリでは看護師と連携した体調管理を含むリハビリを行い、訪問リハビリでは身体機能の回復に特化した運動訓練を行うといった使い分けが一般的です。サービス担当者会議で双方の事業所が計画の内容を共有し、重複を避ける仕組みを整えておきましょう。
- 訪問看護リハビリから訪問リハビリへ途中で切り替えることは可能ですか?
-
はい、途中での切り替えは可能です。利用者の状態や生活環境の変化に応じて、訪問看護リハビリから訪問リハビリへ、あるいはその逆へサービスを変更するケースは珍しくありません。変更する際にはケアプランの修正が必要になるため、ケアマネジャーに申し出てください。
切り替えの理由としては、医療的ケアの必要性が低くなった場合や、より身体機能の回復に集中したい場合、通院先の病院に訪問リハビリ事業所が併設されている場合などが挙げられます。どちらが合っているか迷うときは、現在のセラピストやケアマネジャーに率直に相談してみましょう。
- 訪問看護リハビリと訪問リハビリの併用に主治医が反対した場合はどうすればよいですか?
-
主治医が併用に反対する場合は、まずその理由を確認しましょう。リハビリの過負荷による体調悪化のリスクや、心疾患・呼吸器疾患などで運動量の制限が必要な場合など、医学的に妥当な理由があるケースは少なくありません。
それでも併用を希望する場合は、ケアマネジャーを通じて主治医に再度状況を伝えるか、セカンドオピニオンとして別の医師に意見を求める方法もあります。主治医の判断を尊重しつつ、ご自身の希望を丁寧に伝えることで、双方が納得できるリハビリ計画をつくることが可能になるでしょう。
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