ショートステイの入所日や退所日に訪問看護を入れてよいのか、判断に迷った経験はないでしょうか。介護保険の訪問看護であれば入所日は算定できるケースが多く、退所日も一定の条件を満たせば算定が認められます。
一方、医療保険の訪問看護は入所日・退所日ともに原則として算定できず、末期がんなどごく限られた場合にのみ例外が適用される仕組みです。加えて、短期入所生活介護と短期入所療養介護のどちらを利用するかによっても取り扱いが変わります。
この記事では、ショートステイ利用時の訪問看護について、入所日・滞在中・退所日の場面別に算定の可否と注意点を整理しています。
ショートステイと訪問看護の併用で知っておくべき算定の原則
ショートステイ期間中に訪問看護を併用できるかどうかは、「同じ目的のサービスが一日のなかで二重に給付されないようにする」という原則に基づいて判断する必要があります。介護保険と医療保険のどちらで訪問看護を提供するのかによって取り扱いが異なります。
| 区分 | 対象施設 | 特徴 |
|---|---|---|
| 短期入所生活介護 | 特別養護老人ホーム等 | 生活支援が中心で医師の常駐は必須でない |
| 短期入所療養介護 | 老健・病院・診療所等 | 医学的管理のもとで看護やリハビリを提供 |
短期入所生活介護と短期入所療養介護で訪問看護の扱いが変わる
ショートステイには「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の2種類があります。前者は特別養護老人ホームなどが提供する生活中心のサービスで、後者は介護老人保健施設や病院が医学的管理のもとで看護やリハビリを行うサービスです。
訪問看護との同日算定を考えるときには、利用者がどちらのショートステイに入所するのかを最初に確認しなければなりません。施設種別によって算定の可否が異なるため、ケアプラン作成時にこの区別を見落とすと、請求の返戻につながるおそれがあります。
介護保険と医療保険の訪問看護は別のサービスとして区別する
「訪問看護」はひとつのサービスのように見えますが、介護保険で提供される訪問看護費と、医療保険で提供される訪問看護療養費はまったく別の制度です。ショートステイとの同日算定においても、それぞれ異なる基準で判断します。
たとえば入所日に介護保険の訪問看護を行えるケースでも、医療保険の訪問看護では算定が認められないことがあります。利用者がどの保険で訪問看護を受けているかを必ず確認したうえで、算定の可否を判断してください。
「二重給付の回避」が算定ルールの根底にある
ショートステイ利用中は、施設の看護職員が利用者の健康管理を担っています。在宅の訪問看護を重ねて入れると同じ目的のサービスが二重に提供される形になるため、介護保険・医療保険ともに原則として併用を認めていません。
入所日や退所日だけは「在宅で過ごす時間」と「施設で過ごす時間」が同日中に共存するため、条件付きで訪問看護の算定が認められています。このように場面を分けて整理すると、ルールの背景が理解しやすくなるでしょう。
ショートステイ入所日に訪問看護を算定できるケースと算定できないケース
介護保険の訪問看護であれば、短期入所生活介護・短期入所療養介護のいずれに入所する日であっても算定が可能です。医療保険の訪問看護は入所日に原則として算定できないため、保険の種別による違いを正確に押さえておきましょう。
介護保険の訪問看護なら入所日でも算定が認められる
介護保険の訪問看護は、ショートステイの入所日に算定できます。たとえば午前中に訪問看護師が自宅を訪問し、午後からショートステイに入所するというスケジュールであれば、訪問看護費とショートステイの基本報酬の両方を同日中に請求できる形です。
ただし時間帯が完全に重なるような利用は認められません。訪問看護を終えてから施設に向かう、という流れが前提になります。ケアプランに組み込む際には、利用者本人や家族の体調と送迎時間を考慮して無理のない計画を立ててください。
医療保険の訪問看護は入所日に原則算定できない
医療保険の訪問看護は「在宅で療養する利用者」を対象にしています。ショートステイに入所するということは、その日から施設のケアを受ける状態になるため、医療保険の訪問看護基本療養費は原則として算定の対象外です。
計画段階で入所日が決まっている場合は、前日までに訪問看護を済ませるようスケジュールを調整するのが一般的な対応になります。やむを得ない事情がある場合は、主治医および保険者に事前に相談して判断を仰いでください。
緊急入所のときの取り扱いはどうなるか
あらかじめ予定していなかった緊急入所の場合、すでに当日の訪問看護を実施したあとに急きょ施設へ入所するケースがあり得ます。介護保険の訪問看護であれば、訪問を終えたあとに入所が決まった場合でも算定が認められると解されています。
医療保険の訪問看護についても、訪問実施後に緊急で入所した場合には算定を認める見解がある一方、保険者によって対応が分かれることがあります。緊急入所が発生したときはケアマネジャーと訪問看護ステーションが連絡を取り合い、保険者に報告して確認することが大切です。
| 組み合わせ(入所日) | 算定の可否 |
|---|---|
| 短期入所生活介護 × 介護保険の訪問看護 | 算定できる |
| 短期入所生活介護 × 医療保険の訪問看護 | 原則できない |
| 短期入所療養介護 × 介護保険の訪問看護 | 算定できる |
| 短期入所療養介護 × 医療保険の訪問看護 | 原則できない |
退所日に訪問看護を算定するには主治医の判断が求められることがある
「退所日は入所日と同じルールだろう」と思い込むと、算定ミスにつながる場面があります。短期入所生活介護であれば介護保険の訪問看護を退所日にも算定できますが、短期入所療養介護の場合は主治医が退所日の訪問看護を必要と認めることが条件になるため注意が必要です。
短期入所生活介護の退所日は介護保険の訪問看護で算定できる
短期入所生活介護(特養等のショートステイ)を退所した日に、介護保険の訪問看護を実施して算定することが認められています。退所後に自宅へ戻った利用者の体調確認や服薬管理を訪問看護師が行うケースは、在宅復帰を支える観点からも意義の大きいサービスです。
退所の時刻と訪問看護の訪問時間が重ならないよう、施設側と事前に退所予定時刻を共有しておくとスケジュール調整がスムーズに進みます。
短期入所療養介護の退所日は条件付きで算定が認められる
老健や病院のショートステイ(短期入所療養介護)の退所日に介護保険の訪問看護を算定する場合は、主治医が「退所日に訪問看護が必要である」と認める判断が条件です。令和3年度の介護報酬改定で退所日の取り扱いが見直され、主治医の判断を根拠として算定が可能になりました。
主治医の判断は口頭だけでなく、訪問看護指示書や診療録に記録を残しておくことが望ましいでしょう。返戻を避けるためにも、エビデンスを書面で確保することを習慣づけてください。
退所日に医療保険の訪問看護を利用する場合は退院支援指導加算を確認する
医療保険の訪問看護は退所日にも原則として算定できません。ただし、別表第7や別表第8に該当する状態の利用者については、退院支援指導加算の枠組みで退所日に訪問看護を実施し、指導内容を報告することで加算を算定できる場合があります。
退院支援指導加算は、退所後の在宅療養に向けた具体的な指導を行ったことが要件になります。対象となる疾患や状態の範囲は限定的であるため、該当するかどうかを事前に主治医と相談し、指示書の内容にも反映させておきましょう。
退所日の訪問看護 算定可否の一覧
以上の内容を踏まえると、退所日の組み合わせ別の算定可否は次のように整理できます。
| 組み合わせ(退所日) | 算定の可否 |
|---|---|
| 短期入所生活介護 × 介護保険の訪問看護 | 算定できる |
| 短期入所生活介護 × 医療保険の訪問看護 | 原則できない |
| 短期入所療養介護 × 介護保険の訪問看護 | 主治医が必要と認める場合に可 |
| 短期入所療養介護 × 医療保険の訪問看護 | 原則できない |
ショートステイ滞在中(中日)の訪問看護が原則算定できない背景とは
ショートステイに滞在している期間のうち、入所日と退所日を除いた「中日」には、介護保険・医療保険ともに訪問看護を算定できないのが原則です。施設の中で看護職員が健康管理を担う体制が整っていることがその理由であり、二重給付の回避という制度の基本方針に沿った取り扱いになっています。
施設内の看護体制が訪問サービスに優先する
ショートステイ利用中は、施設に配置された看護職員が利用者のバイタル測定や服薬管理、急変時の対応などを行います。在宅で提供する訪問看護と同様の看護業務が施設内ですでに提供されているため、そこへ追加で訪問看護を算定すると給付が重複する形になるのです。
利用者本人や家族から「いつもの訪問看護師に来てほしい」という希望が出ることもありますが、制度上は施設側の看護サービスでカバーされる前提であり、中日の訪問看護は認められていません。
末期がんなど医療保険の訪問看護で例外が認められるケース
滞在中であっても例外的に訪問看護が認められる場合があります。代表的なのは末期の悪性腫瘍(末期がん)の利用者で、短期入所生活介護の滞在中に医療保険の訪問看護を実施できるケースでしょう。施設の看護体制だけでは十分にカバーしきれないという判断に基づく措置です。
ただし「末期がんであれば自動的に使える」というわけではありません。利用者の状態、施設の体制、主治医の指示、そして保険者(市町村)の個別判断を総合して可否が決まります。
特別管理加算の対象者に対する取り扱いにも注意する
在宅で特別管理加算の対象となっている利用者、たとえば人工呼吸器を使用している方や気管カニューレを装着している方については、退所日に訪問看護を算定できる条件が広がることがあります。
特別管理加算の対象に該当するかどうかは、訪問看護指示書の記載内容と利用者の状態をもとに判断します。該当すると思われる場合は、あらかじめ主治医と訪問看護ステーションで情報を共有し、退所日のケアを計画に組み込んでおくとよいでしょう。
- 末期がん:短期入所生活介護の滞在中に医療保険の訪問看護が認められる場合がある
- 特別管理加算対象者:退所日当日の訪問看護が認められやすい
- いずれも保険者への事前確認が必要
令和3年度と令和6年度の介護報酬改定で訪問看護の退所日算定はどう変わったか
ショートステイ退所日の訪問看護に関する算定ルールは、令和3年度の介護報酬改定で見直しが行われました。それ以前は退所日の取り扱いがより限定的であったため、改定内容を正確に把握していないと算定の判断を誤る可能性があります。
令和3年度改定で短期入所療養介護の退所日要件が緩和された
令和3年度(2021年度)の介護報酬改定では、短期入所療養介護の退所日に介護保険の訪問看護を算定するための条件が明確化されました。主治医が退所日の訪問看護を「医学的に必要」と判断すれば算定できるという考え方が示されています。
改定以前は退所日に訪問看護を入れること自体が難しいと認識されていた現場も多く、改定後も「退所日は算定できない」と誤解している事業所が一定数あります。ケアマネジャーは現行の改定内容を確認し、利用者にとって最善のプランを提供してください。
令和6年度改定でも基本的な考え方は引き継がれている
令和6年度(2024年度)の介護報酬改定においても、入所日・退所日の訪問看護に関する基本的な算定ルールは令和3年度の枠組みを踏襲しています。大きな制度変更は行われていないため、現時点では令和3年度改定時のルールをベースに判断して差し支えありません。
ただし、細部の解釈に関しては保険者ごとに通知やQ&Aで補足が出ている場合があります。とくに短期入所療養介護と訪問看護の同日算定については、市町村の介護給付Q&Aを確認してから請求するようにしましょう。
改定内容を把握しないまま請求すると返戻の原因になる
介護報酬の返戻は事業所の経営に直接影響するだけでなく、利用者や家族との信頼関係にもかかわります。「以前認められなかったから今回もダメだろう」と思い込んで算定を見送ると、本来受けられるはずのサービスを利用者に提供できない結果にもつながりかねません。
逆に、改定後のルールを正確に理解しないまま請求してしまうと、要件を満たさないケースで返戻が発生するリスクもあります。
| 改定年度 | 変更の要点 |
|---|---|
| 令和3年度(2021年度) | 短期入所療養介護の退所日に介護保険の訪問看護を算定する条件を明確化 |
| 令和6年度(2024年度) | 令和3年度の枠組みを基本的に踏襲。細部は保険者のQ&Aで補足 |
ショートステイと訪問看護の算定ミスを防ぐために確認すべき手順
制度を正しく理解していても、実務の流れのなかで確認を怠れば算定ミスは起こり得ます。ケアマネジャーと訪問看護師が共通の手順を持っておくことで、請求段階でのトラブルを未然に防ぐことが可能です。
保険者への事前確認が請求の安全網になる
同日算定の可否は国の告示・通知をベースにしていますが、実際の運用では保険者(市町村)が独自のQ&Aや解釈通知を出していることがあります。最終的な算定の可否を判断するうえで、保険者への事前確認は欠かせない手続きです。
確認の際には、利用者の要介護度、利用するショートステイの種別、訪問看護の保険種別、対象となる日(入所日・退所日)を具体的に伝えると、正確な回答を得やすくなります。電話での確認であっても、日時・担当者名・回答内容を記録しておくと安心です。
訪問看護指示書と特別訪問看護指示書の有効期間を見落とさない
末期がんなどで医療保険の訪問看護を検討する場合、主治医から発行される訪問看護指示書や特別訪問看護指示書の有効期間がショートステイの利用期間と重なるかを確認しなければなりません。指示書の有効期間外に訪問看護を行っても算定は認められないため、注意してください。
特別訪問看護指示書は最長14日間という期限があるため、ショートステイが長期にわたる場合には指示書の再発行が必要になることもあります。主治医との連絡体制を日頃から整えておきましょう。
ショートステイ利用計画とケアプランの整合性を保つ
ケアマネジャーが作成するケアプランには、ショートステイの利用日程と訪問看護の提供日が整合している状態で記載しなければなりません。入所日や退所日に訪問看護を組み込む場合は、計画書上に利用の根拠を明記しておくと、後日の監査や実地指導でも説明がしやすくなります。
計画変更が生じた場合は、変更後のプランをサービス担当者間で速やかに共有し、施設・訪問看護ステーション・主治医の三者が同じ情報をもとにケアを提供できる体制を維持してください。
多職種で情報を共有するタイミングを決めておく
算定ミスの多くは、関係者間の情報共有不足が原因で発生します。入所前には、ケアマネジャーから施設と訪問看護ステーションに利用日程と訪問看護の予定を伝え、退所日が変更になった場合にはその日のうちに情報を更新するといった手順を、取り決めておくとよいでしょう。
サービス担当者会議で入退所日の算定ルールを共有しておくことも有効です。関係者全員がルールを理解していれば、誰かが疑問を感じた時点で確認を取ることができ、結果として算定トラブルの発生を抑えられます。
- 保険者への事前確認:利用者情報を具体的に伝えて回答を記録
- 訪問看護指示書の有効期間:ショートステイ期間と重なるか確認
- ケアプランへの根拠記載:主治医の判断や対象要件を明記
- 多職種間の情報共有:入退所日の変更は当日中に全員へ連絡
よくある質問
- ショートステイの入所日に介護保険の訪問看護を算定する場合、時間帯の制限はありますか?
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介護保険の訪問看護をショートステイ入所日に算定する際、具体的な時間帯の指定はありませんが、訪問看護とショートステイの利用時間が重ならないことが条件になります。たとえば午前中に訪問看護を終え、午後から施設に入所するという流れであれば算定できるケースが多いです。
施設への送迎時刻と訪問看護の訪問予定時刻が近い場合は、ケアマネジャーが事前に双方のスケジュールを調整し、利用者に負担がかからないよう計画してください。判断に迷うときは保険者に確認すると確実です。
- 短期入所療養介護の退所日に訪問看護を入れるとき、主治医の判断はどのように記録しますか?
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短期入所療養介護の退所日に介護保険の訪問看護を算定するためには、主治医が「退所日に訪問看護が必要である」と判断したことを根拠として残す方法を取る必要があります。一般的には訪問看護指示書に退所日の訪問看護について記載してもらうか、診療録にその旨を記録してもらう形が取られています。
口頭での確認だけでは、実地指導や監査の際に根拠を示せないおそれがあるため、書面やカルテ上の記録として確保しておくことが望ましいでしょう。ケアマネジャーは主治医への依頼を早めに行い、退所日前に指示書の内容を確定させてください。
- ショートステイの滞在中(中日)に訪問リハビリを利用することは可能ですか?
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訪問看護と同様に、ショートステイの滞在中(中日)は施設側がリハビリや看護を提供する体制にあるため、原則として在宅の訪問リハビリテーションは算定できません。施設内で提供されるリハビリと訪問リハビリのサービスが重複するという考え方が適用されるためです。
利用者のリハビリの継続性に不安がある場合は、ショートステイ先の施設にどのようなリハビリ体制があるかを事前に確認し、施設側のリハビリ職と在宅の担当療法士が情報を共有するといった対応が効果的です。
- 末期がんの利用者がショートステイ中に医療保険の訪問看護を受けるための条件は何ですか?
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末期がんの利用者が短期入所生活介護を利用している場合に限り、医療保険の訪問看護が認められる場合があります。主治医からの訪問看護指示書または特別訪問看護指示書が発行されていること、がんの疼痛管理など施設内の看護体制だけでは対応が困難な医療的ケアの必要性があることが前提条件です。
ただしこの例外的な取り扱いは全国一律に適用されるものではなく、保険者(市町村)の判断によって可否が異なります。利用を検討する段階で、主治医・施設・保険者の三者に事前に相談し、承認を得てからサービスを開始するようにしてください。
- ショートステイの退所日と入所日が同日になる場合、訪問看護はどのように扱われますか?
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A施設を退所した同日にB施設へ入所するケースでは、利用者が在宅に戻らないまま施設間を移動する形になるため、その日に在宅の訪問看護を算定することは原則として認められません。訪問看護は「在宅で療養する利用者」への訪問を前提としており、施設間の直接移動ではこの前提を満たさないためです。
一方、A施設を退所していったん自宅に戻り、その後B施設に入所するという流れであれば、在宅にいる時間帯に訪問看護を行える余地が生まれます。具体的な可否は保険者によって判断が異なるため、必ず事前に確認してからプランに組み込んでください。
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