障害福祉サービスと訪問看護の併用|受給者証・同時利用のルール

障害福祉サービスと訪問看護の併用|受給者証・同時利用のルール

障害福祉サービスと訪問看護は、制度の枠組みが異なるため「同時に使えないのでは」と不安に思う方が少なくありませんが、両者は併用が可能であり、実際に多くの方が在宅での療養生活に活用しています。

大切なのは、どの制度を根拠にサービスを利用するかを正しく整理することです。障害福祉サービス受給者証を取得し、医師の指示書があれば、訪問看護と生活介護などの障害福祉サービスを組み合わせた支援を受けられます。

この記事では、受給者証の申請方法から訪問看護との同時利用のルール、保険制度ごとの使い分けまで、具体的な手順をわかりやすく解説します。

目次

障害福祉サービスと訪問看護は同時に利用できる

障害福祉サービスと訪問看護は、法律上も実務上も併用が認められています。訪問看護は医療保険に基づく医療系サービスであり、障害福祉サービスは障害者総合支援法に基づく福祉系サービスです。給付の根拠法と財源がまったく異なるため、同じ利用者が両方を受けても二重給付にはあたりません。

併用が認められている法律上の根拠

訪問看護は医療保険または介護保険に基づく医療系サービスであり、障害福祉サービスは障害者総合支援法に基づく福祉系サービスです。両者は給付の仕組みがまったく別であるため、同一の利用者が両方を受けても制度上の矛盾は生じません。

たとえば、精神疾患を持つ方が医療保険で精神科訪問看護を受けながら、障害福祉サービスの居宅介護(ホームヘルプ)を同時に利用するケースは珍しくないでしょう。厚生労働省の通知でも、医療系サービスと福祉系サービスの併用を禁止する規定はありません。

医療保険の訪問看護と障害福祉サービスの給付はなぜ重複しないのか

医療保険は「治療・看護・リハビリ」といった医療行為に対して給付を行い、障害福祉サービスは「生活支援・社会参加・就労支援」などの福祉的なニーズに対して給付を行います。目的と対象行為が異なるため、同じ時間帯でなければ併用しても二重請求にはなりません。

ただし注意点があります。同一時間帯に訪問看護と居宅介護を重ねて提供することは認められていません。時間帯をずらしてスケジュールを組む必要があるため、相談支援専門員やサービス提供責任者と事前に調整しましょう。

併用を断られたときの対処法

まれに「うちでは障害福祉サービスの利用者には訪問看護を提供していない」と言われることがあるかもしれません。これは制度上の制限ではなく、事業所側の運用方針や知識不足による場合がほとんどです。

そのような場合は、市区町村の障害福祉課や基幹相談支援センターに相談してみてください。制度の説明を受けた事業所が対応を改めるケースもありますし、併用に慣れた別の訪問看護ステーションを紹介してもらえることもあります。

制度根拠法主な給付内容
医療保険の訪問看護健康保険法ほか病状観察・服薬管理・医療処置
障害福祉サービス障害者総合支援法居宅介護・生活介護・就労支援
介護保険の訪問看護介護保険法要介護認定者への看護・リハビリ

受給者証なしで訪問看護は始められない? 申請から交付までの手順

「受給者証がないと障害福祉サービスは使えない」と思っている方は多いですが、実は暫定的にサービスを開始できる仕組みもあります。申請から交付まで通常1〜2か月かかるため、必要な書類や認定調査の流れをあらかじめ把握しておくと手続きで慌てずに済むでしょう。

障害福祉サービス受給者証の申請に必要な書類

申請先は、お住まいの市区町村にある障害福祉課(名称は自治体によって異なります)です。窓口で申請書を記入するほか、障害者手帳や医師の診断書、マイナンバーがわかる書類などを提出します。

精神疾患の場合、精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても、医師の診断書があれば申請できます。手帳の取得と受給者証の申請は別の手続きなので、混同しないよう気をつけてください。

  • 申請書(窓口で記入または事前にダウンロード)
  • 医師の診断書または障害者手帳のコピー
  • マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類

市区町村の窓口での認定調査とは

申請後、認定調査員が自宅や入院先を訪問し、日常生活の状況や必要な支援の内容を聞き取ります。この調査結果と医師の意見書をもとに「障害支援区分」が判定され、利用できるサービスの種類や量が決まります。

調査では80項目以上の質問がありますが、日頃の困りごとを率直に伝えることが大切です。「できる日もあるけれど、調子の悪い日はまったくできない」といった波のある状態も、具体的に説明しましょう。

受給者証が届くまでの期間と暫定利用

申請から受給者証の交付まで、一般的には1か月から2か月ほどかかります。しかし、緊急にサービスが必要な場合は「暫定支給決定」の制度を使って、認定結果が出る前にサービスを開始できることがあります。

暫定利用を希望する場合は、申請時にその旨を窓口の担当者へ伝えてください。主治医や相談支援専門員からの情報提供があると、手続きがスムーズに進みやすくなります。

受給者証に記載される内容と有効期限

交付された受給者証には、利用者の氏名や障害支援区分のほか、利用できるサービスの種類・月あたりの支給量(時間数や日数)が記載されています。訪問看護ステーションや障害福祉サービス事業所に提示することで、サービスの利用を開始できます。

有効期限は原則として1年間で、期限が近づいたら更新の手続きが必要です。更新を忘れるとサービスを継続できなくなるため、有効期限は手帳やカレンダーに記録しておくとよいでしょう。

障害福祉サービス受給者証で訪問看護を受けるための条件

受給者証を持っているだけで自動的に訪問看護を利用できるわけではありません。訪問看護を開始するには主治医が発行する訪問看護指示書が必要であり、さらに対象となる疾患にも一定の範囲が定められています。指示書の取得方法や対象疾患の範囲を事前に確認しておくと、手続きに迷わず進められます。

精神科訪問看護の対象となる疾患

精神科訪問看護の対象には、統合失調症、うつ病、双極性障害、認知症、発達障害、てんかんなど、精神科の主治医が「訪問看護が必要」と判断した疾患が幅広く含まれます。知的障害を伴う場合も対象になるケースがあります。

身体障害がある方については、医療保険または介護保険の訪問看護として対応する場合がほとんどです。精神疾患と身体疾患を併せ持つ方は、それぞれの主治医と連携しながらサービスの組み立てを行います。

医師の指示書がなければ訪問看護は利用できない

訪問看護を受けるには、かかりつけの医師(精神科訪問看護の場合は精神科医)が発行する「訪問看護指示書」が欠かせません。この指示書には、訪問看護の目的・頻度・留意事項などが記載されており、有効期間は最長6か月です。

指示書の発行を依頼するタイミングとしては、定期の外来受診日がおすすめです。受診時に「訪問看護を使いたい」と伝えれば、多くの場合その場で指示書を作成してもらえます。

自立支援医療(精神通院医療)との関係

自立支援医療制度(精神通院医療)を利用すると、医療費の自己負担を原則1割に抑えられます。精神科訪問看護もこの制度の対象となるため、経済的な負担を抑えながら訪問看護を受けることが可能です。

自立支援医療の受給者証(自治体によっては「自立支援医療受給者証」と呼ばれます)と障害福祉サービス受給者証は別の書類です。両方を取得しておくことで、医療費と福祉サービスの両面で負担を軽くできます。

書類の種類交付元用途
障害福祉サービス受給者証市区町村福祉サービスの利用
自立支援医療受給者証都道府県・指定都市医療費の自己負担軽減
訪問看護指示書主治医訪問看護の開始に必要

生活介護と訪問看護を組み合わせて在宅生活を支えるには

日中の活動支援を行う生活介護と、健康管理を担う訪問看護を組み合わせることで、障害のある方の在宅生活はより安定したものになります。ただし、同一時間帯にサービスを重ねることはできないため、利用の順序やスケジュール調整のポイントを事前に押さえておくことが大切です。

生活介護の利用日に訪問看護を受けることはできるか

結論としては、生活介護の利用日であっても、時間帯が重ならなければ訪問看護を受けることができます。たとえば、午前中に訪問看護師が自宅を訪問して健康状態を確認し、午後から生活介護事業所に通うという組み合わせは可能です。

生活介護事業所に滞在している時間帯に訪問看護師が事業所を訪問するという形は、原則として認められていません。あくまで「自宅」への訪問が訪問看護の要件であるため、利用スケジュールを工夫する必要があります。

生活介護事業所と訪問看護ステーションの情報共有

利用者の体調や服薬状況を生活介護事業所と訪問看護ステーションが共有しておくと、体調の変化に素早く対応できます。とくに精神疾患のある方の場合、気分や睡眠の質の波を早期にキャッチすることが再入院の予防につながります。

情報共有の方法としては、連絡帳やICTツールを活用したり、定期的なサービス担当者会議の場で顔を合わせたりする方法があります。相談支援専門員が間に入って調整するケースも多いため、遠慮なく相談してみてください。

重度訪問介護・居宅介護と訪問看護の組み合わせ

生活介護だけでなく、重度訪問介護や居宅介護と訪問看護を併用するケースも増えています。重度訪問介護は長時間にわたる生活全般の支援を行うサービスであり、訪問看護が担う医療的ケアとは内容が異なるため、両方を利用しても問題ありません。

ただし、ヘルパーと訪問看護師が同じ時間帯に自宅にいる場合、それぞれの役割分担を明確にしておくことが大切です。医療行為(たとえば吸引や褥瘡の処置)は訪問看護師の業務であり、ヘルパーが代替することはできません。

  • 生活介護:日中活動の場で創作・生産活動・身体機能の維持向上を支援
  • 居宅介護:入浴・排せつ・食事など日常生活上の支援を自宅で提供
  • 重度訪問介護:重度の障害がある方への長時間にわたる総合的支援

医療保険と障害福祉サービス、どちらの制度で訪問看護を受けるべきか

訪問看護を利用するときに迷いやすいのが「自分はどの保険制度で訪問看護を受けるのか」という点です。40歳未満か以上か、精神疾患か身体疾患か、介護保険の認定を受けているかどうかなど、いくつかの条件で適用される制度が変わるため、事前に自分の状況を整理しておきましょう。

医療保険の訪問看護が優先される場面

40歳未満の方や、精神科訪問看護を受ける方は、原則として医療保険で訪問看護を利用します。医療保険の場合、自己負担は通常3割ですが、自立支援医療を申請すれば原則1割まで抑えることができます。

厚生労働大臣が定める疾病等(難病やがん末期など)に該当する方は、年齢を問わず医療保険を使います。週4日以上の訪問や複数のステーションからの訪問が認められるなど、利用条件を広げた特例も用意されています。

障害福祉サービスの枠で訪問看護を利用する場面

障害福祉サービスの受給者証だけでは、直接「訪問看護」を利用する仕組みにはなっていません。訪問看護自体はあくまで医療系サービスであり、医療保険または介護保険を通じて利用する形です。

障害福祉サービスの受給者証が効力を発揮するのは、居宅介護や生活介護といった福祉系のサービスを利用する場面です。つまり、訪問看護は医療保険で、生活支援は障害福祉サービスで、というように制度を分けて利用する形が基本になります。

介護保険との優先関係 ── 65歳を迎えたとき

障害福祉サービスを利用していた方が65歳になると、原則として介護保険を優先的に使う決まりになっています。これは「介護保険優先原則」と呼ばれ、介護保険で対応できるサービスは介護保険から給付を受ける決まりです。

ただし、介護保険だけではカバーしきれないサービス(たとえば行動援護や同行援護)は、引き続き障害福祉サービスとして利用可能です。65歳を迎える前に、市区町村の窓口で移行の手続きや今後の見通しについて相談しておくと、サービスの空白期間を防げます。

利用者の状況適用される制度備考
40歳未満・精神疾患医療保険自立支援医療で1割負担に
40〜64歳・特定疾病あり介護保険(優先)特定疾病16種が対象
65歳以上介護保険(優先)不足分は障害福祉で補完

訪問看護で対応できる精神科・身体面のケア内容

訪問看護と聞くと「注射や点滴をする人が来る」というイメージを持つ方もいるかもしれません。実際の訪問看護は、服薬管理や症状の観察といった精神面の支援から、自宅でのリハビリ・日常生活の動作練習、さらにご家族のサポートまで、想像以上に幅広い内容に対応しています。

服薬管理と症状の観察

精神科訪問看護で特に多い支援内容が、服薬管理と症状の観察です。処方薬が正しく飲めているかを確認し、飲み忘れが多い場合は一包化の提案やお薬カレンダーの導入を医師に相談します。

症状の観察では、表情や言動の変化、睡眠リズム、食事の状況などを丁寧にチェックします。こうした日々の変化を主治医にフィードバックすることで、症状の悪化を早い段階で食い止めることができるでしょう。

日常生活の動作支援とリハビリテーション

身体障害や精神障害によって日常動作に支障がある方には、訪問看護師が自宅でリハビリテーションを行うこともあります。歩行訓練や関節の可動域を広げる運動、生活動作(着替え・入浴など)の練習が主な内容です。

精神疾患の場合は、外出への不安を軽減するための段階的な練習や、生活リズムを整えるための助言も訪問看護の範囲に含まれます。「病院に行く以外は家にいる」という状態から、少しずつ社会参加の幅を広げていくためのサポートです。

家族への支援と関係機関との連絡調整

訪問看護は利用者本人だけでなく、一緒に暮らす家族への支援も行っています。精神疾患のある方を支える家族は、対応の仕方に悩んだり、介護疲れを感じたりすることが少なくありません。

訪問看護師は家族の話を聞き、接し方のアドバイスやレスパイト(一時的な休息)の方法を提案します。さらに、必要に応じて相談支援専門員・主治医・障害福祉サービス事業所との間で連絡調整を行い、チームで利用者の生活を支える体制づくりに力を注ぎます。

ケアの分類具体例
精神面のケア傾聴・症状観察・服薬確認・生活リズム支援
身体面のケアバイタル測定・褥瘡処置・リハビリ・栄養指導
家族支援介護方法の助言・心理的サポート・社会資源の紹介

訪問看護ステーションへの相談前に準備しておくこと

訪問看護を利用したいと思ったとき、最初の一歩でつまずかないためには事前の準備が大切です。主治医への訪問看護指示書の発行依頼、相談支援専門員やケアマネジャーとの連携、自分に合ったステーション選びの3点を押さえておけば、サービスを始めるまでの道のりに迷うことはありません。

かかりつけ医に訪問看護指示書の発行を依頼する

訪問看護を始めるうえで最初に行うべきことは、かかりつけの医師に訪問看護指示書の発行を依頼することです。指示書がなければ、訪問看護ステーションはサービスを提供できません。

精神科訪問看護を希望する場合は、精神科の主治医に指示書を出してもらいます。身体疾患の訪問看護と精神科訪問看護の両方を希望するときは、それぞれの主治医から指示書をもらう必要があります。

相談支援専門員やケアマネジャーに連絡する

障害福祉サービスを利用している方は「相談支援専門員」、介護保険を利用している方は「ケアマネジャー」が、サービスの調整を担当します。訪問看護を追加したい旨を伝えると、サービス等利用計画やケアプランの見直しを行ってくれます。

まだ相談支援専門員がついていない方は、市区町村の障害福祉課か地域の基幹相談支援センターに問い合わせてみてください。計画相談支援は無料で利用でき、利用者の自己負担はありません。

自分に合った訪問看護ステーションの選び方

訪問看護ステーションは、規模や得意分野もさまざまです。精神科訪問看護の実績が豊富なステーションもあれば、身体障害のリハビリに強いステーションもあります。

選ぶ際のポイントとしては、自宅からの距離、精神科訪問看護の経験があるスタッフの在籍状況、緊急時の対応体制などを確認するとよいでしょう。複数のステーションに見学や相談を申し込み、雰囲気やスタッフとの相性を比べてみることをおすすめします。

確認項目チェック内容
訪問看護指示書主治医に発行を依頼したか
相談支援専門員サービス等利用計画の見直しを依頼したか
ステーション選び精神科対応の実績や緊急時体制を確認したか

よくある質問

障害福祉サービスの受給者証がなくても訪問看護を受けられますか?

訪問看護自体は医療保険に基づくサービスですので、障害福祉サービス受給者証がなくても利用できます。医師が訪問看護指示書を発行し、健康保険証があれば開始の手続きに進めます。

障害福祉サービス受給者証が必要になるのは、居宅介護や生活介護といった福祉系のサービスを利用する場合です。訪問看護と福祉サービスを併用したい場合は、受給者証の申請を並行して進めておくとスムーズでしょう。

訪問看護と生活介護を同じ日に利用することは可能ですか?

同じ日の利用は可能です。ただし、同一の時間帯に両方のサービスを重ねて受けることはできません。たとえば、午前中に訪問看護を受けてから午後に生活介護事業所へ通うといった形であれば問題ありません。

スケジュールの調整は相談支援専門員やサービス提供責任者が行いますので、希望する曜日や時間帯をあらかじめ伝えておくと計画が立てやすくなります。

精神科訪問看護は医療保険と障害福祉サービスのどちらで利用しますか?

精神科訪問看護は医療保険を通じて利用する形が一般的です。精神科の主治医が発行する訪問看護指示書に基づき、訪問看護ステーションの看護師や作業療法士が自宅を訪問します。

障害福祉サービスの受給者証は、訪問看護とは別に居宅介護や生活介護などの福祉サービスを利用するために使います。精神科訪問看護の費用は医療保険から支払われるため、障害福祉サービスの支給量とは別の枠です。

障害福祉サービス受給者証の更新手続きを忘れるとどうなりますか?

受給者証の有効期限が切れると、障害福祉サービスを利用するための公的な根拠がなくなり、サービスの提供を一時的に受けられなくなる恐れがあります。事業所側も、有効な受給者証がない状態ではサービスの報酬を請求できません。

更新の案内は有効期限の1〜2か月前に届くことが多いですが、届かない場合は自分から市区町村の窓口に問い合わせてください。万が一期限切れになってしまった場合でも、速やかに更新申請を行えば遡って適用されるケースもあります。

訪問看護の利用回数に上限はありますか?

医療保険で利用する一般的な訪問看護は、原則として週3日までという制限があります。ただし、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合や、急性増悪による特別訪問看護指示書が出された場合は、週4日以上の利用が認められます。

精神科訪問看護の場合は、原則として週3日以内かつ1日1回の訪問が基本です。主治医が「週4日以上の訪問が必要」と判断した場合には、特別な指示のもとで回数を増やせることもありますので、主治医に相談してみてください。

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大垣中央病院・こばとも皮膚科

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