訪問看護ステーション運営規程

(事業の目的)

第1条

医療法人社団豊正会 大垣中央病院が設置する、大垣中央病院訪問看護ステーション(以下『ステーション』という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下『事業』という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下『訪問看護』という。)の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第2条

(1)利用者の心身の状態をふまえて、生活の質の確保を図るよう、主治医と連携のもとに(介護予防)訪問看護計画及び訪問リハビリテーション計画に沿って行う。

(2)目標達成の度合いやその効果等について評価を行なうとともに、(介護予防)訪問看護計画及び訪問リハビリテーション計画の修正を行ないサービスの改善に努める。

(3)利用者の健康状態、看護の目標や内容、具体的な方法、その他療養上必要な事項について利用者および家族に理解しやすいように指導や説明を行なう。

(4)医学の進歩に沿った適切な看護技術をもって対応できるよう、新しい技術の習得等、研鑽を積む。

(5)利用者が可能な限りその居宅において、自立して日常生活を営むことができるようにその療養生活を支援する。利用者の心身機能の維持回復を図り、生活機能の維持又は向上を目指す。

(6)ステーションは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

(7)指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

(事業の運営)

第3条

1.ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下『指示書』という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。

2.ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの看護師等によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。

(事業の名称及び所在地)

第4条

訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。

(1)名 称:大垣中央病院訪問看護ステーション
(2)所在地:岐阜県大垣市宮町1丁目10番地 ITOマンション101号室

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条

ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。ただし、介護保険法と関連法に定める基準の範囲内において適宜職員を増員することができる。

(1)管理者:看護師もしくは保健師    1人(常勤 看護職員と兼務)

管理者は、ステーションの従業者の管理及び事業の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供にあたる。

(2)看護職員:保健師、看護師又は准看護師  常勤 5人(うち1名管理職兼務) ・ 非常勤 0人

訪問看護計画書及び報告書を作成し、訪問看護を担当する。介護予防も含む。

(営業日及び営業時間)

第6条

ステーションの営業日及び営業時間は、次の通りとする。

(1)営業日:月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日、お盆8月14日~15日、5月第2土曜日、12月29日から1月3日及び事業所が定める休日を除く。

(2)営業時間:月曜日~金曜日までは午前8時00分~午後5時
   土曜日は午前8時00分~午後1時
   12月29日は午前8時00分~午後1時までとする。

(3)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(訪問看護の利用時間及び利用回数)

第7条

居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。但し医療保険適用となる場合を除く。

(訪問看護の提供方法)

第8条

訪問看護の提供方法は次の通りとする。

(1)利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、看護計画を作成し訪問看護を実施する。

(2)利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。

(訪問看護の内容)

第9条

指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容は、次の通りとする。

(1)病状・障害の観察
(2)清拭・洗髪等による清潔の保持
(3)食事及び排泄等日常生活の世話
(4)床ずれの予防・処置
(5)リハビリテーション
(6)ターミナルケア
(7)認知症患者の看護
(8)療養生活や介護方法の指導
(9)カテーテル等の管理
(10)その他医師の指示による医療処置

(緊急時における対応方法)

第10条

(1)看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な処置を講ずる。

(2)前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者および主治医に報告する。

(利用料等)

第11条

ステーションは、基本利用料として介護保険法または健康保険法等に規定する厚生労働大臣が定める負担割合分を利用者から受け取るものとする。

また、基本利用料のほか、別途定める料金表に基づき利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(1)介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。但し、支給限度基準額を超えた場合は、超えた分の全額を利用者の自己負担とする。

(2)医療保険の場合は、健康保険法に基づく額を徴収する。

(3)通常の実施地域を超えて行う事業に要した交通費は、その実施地域を超えた地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。

  1. 通常の業務の実施地域を超える場合の交通費 (介護保険のみ)
    実費1キロメートル当たり 30円 × 往復距離数 とする。
  2. 営業日、時間外に訪問看護を行った場合(医療保険のみ)
  3. 2時間を超えた場合(医療保険のみ)

(通常の事業の実施地域)

第12条

通常の事業の実施地域は、大垣市内(上石津町・墨俣町を除く)とする。
ただし、これ以外は相談に応じる。

(相談・苦情対応)

第13条

(1)ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情に対し、迅速に対応する。

(2)ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から5年間保管する。

(事故処理)

第14条

(1)ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

(2)ステーションは、前項事故の状況及び事故に際して行った処置にについて記録し、その完結の日から5年間保管する。

(3)ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(衛生管理等)

第15条

ステーションは、看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

2 ステーションは、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)ステーションにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2)ステーションにおける感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3)ステーションにおいて、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(虐待防止に関する事項)

第16条

ステーションは、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会を設置し次の措置を講ずるものとする。

(1)虐待を防止するための従業者に対する研修を年1回以上定期的に実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)虐待防止マニュアル等の定期的な見直しと整備
(4)その他虐待防止のために必要な措置

2 ステーションは、サービス提供中に、当該事業所の従業者又は養護者(利用者の家族等利用者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(業務継続計画の策定等)

第17条

ステーションは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務計画に従い必要な措置を講ずるものとする。

2 ステーションは、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を年2回以上定期的に実施するものとする。

3 ステーションは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(身体拘束防止に関する事項)

第18条

ステーションは、利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行わない。やむを得ず実施する場合には、その態様、時間、利用者の心身の状況及び理由を記録し、利用者本人及び家族に説明し、同意を得る。

ステーションは、拘束の適正化のための指針を設けて職員に周知する。

(1)身体拘束の適正化のための指針を作成。定期的な研修(年1回以上)を実施して職員に周知する。

(2)身体拘束最小化委員会の設置。法人の管理者会議の奇数月に合わせて開催。
その他必要な場合に応じて開催。

(その他運営についての留意事項)

第19条

(1)ステーションは、看護職員等の質の向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(2)従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

(3)従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用計画の内容に含むものとする。

(4)第三者評価の実施状況について利用者またはその家族に説明する。

(5)ステーションは、適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

(6)この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人豊正会大垣中央病院と大垣中央病院訪問看護ステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(附則)

この規定は、2019年2月1日から施行する。

2021年1月1日改訂
2021年4月1日改訂
2024年6月1日改訂
2025年8月1日改訂
2026年2月1日改訂

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