訪問看護の料金、平均はいくら?費用相場と料金が決まる仕組み

訪問看護の料金、平均はいくら?費用相場と料金が決まる仕組み

ご自宅で専門的な療養上の世話や診療の補助を受けられる訪問看護は、住み慣れた環境で安心して過ごすために重要なサービスですが、利用を検討する際に多くの方が気になるのが料金ではないでしょうか。

自分の年金で支払えるだろうか、急に体調が悪くなったらいくらかかるのだろうか、といった不安を感じる方も多いです。

訪問看護の費用は、国が定めた一律の基準で計算されますが、利用する保険やサービス内容によって金額が大きく変わるため、複雑に感じられるかもしれません。

この記事では、訪問看護の料金が決まる基本的な仕組みから、医療保険と介護保険それぞれの費用相場、自己負担額を軽減するための公的制度まで、分かりやすく解説します。

目次

訪問看護の料金が決まる基本的な仕組み

訪問看護の料金は、どの事業所を利用しても基本的な料金は同じですが、どの保険を利用するか、どのようなサービスを受けるかによって料金が変動するため、まずはその基本的な仕組みを理解することが大切です。

料金は、サービスの土台となる基本料金と、利用者の状況や特別なケアに応じて追加される加算料金の二つの要素で構成されています。

医療保険と介護保険のどちらを使うかで料金が変わる

訪問看護は、原則として医療保険と介護保険のどちらかを利用してサービスを受けます。どちらの保険が適用されるかは、利用者の年齢や病状、要介護認定の有無によって決まります。判断は、まず主治医やケアマネジャーが行います。

介護保険の認定を受けている65歳以上の方は、基本的に介護保険が優先です。

ただし、がん末期や難病など厚生労働大臣が定める特定の疾病を持つ方や、病状が急に悪化して頻繁な訪問が必要だと医師が判断し、特別訪問看護指示書を交付した場合は、医療保険に切り替わります。

40歳から64歳までの方は、要介護認定を受けており、かつ16の特定疾病に該当する場合は介護保険の対象です。これらの条件に当てはまらない方は医療保険を利用します。

保険適用の基本ルール

利用者主な適用保険備考
65歳以上で要介護・要支援認定者介護保険特定の疾病や急な病状悪化の場合は医療保険
40歳~64歳で要介護・要支援認定者介護保険末期がんなど16の特定疾病が対象
上記以外の方医療保険年齢や要介護認定の有無を問わない

訪問看護の基本療養費とは

訪問看護の料金の核となるのが基本療養費で、看護師などが自宅を訪問してサービスを提供するための基本的な料金のことで、全国共通の基準で定められており、どの事業所でもこの基本料金は同じです。

医療保険では訪問看護基本療養費、介護保険では訪問看護費として設定されています。

この基本料金は、訪問する職種(看護師、准看護師、理学療法士など)や、1回あたりの訪問時間(20分未満、30分未満、30分以上60分未満など)によって細かく分類されており、提供されるケアの専門性や時間に応じて評価されます。

加算される料金(管理療養費や各種加算)

基本療養費に加えて、利用者の状態や提供するサービス内容に応じて様々な料金が加算され、個々の利用者の多様なニーズに応えるための追加料金です。

24時間対応体制をとっている事業所と契約した場合の緊急時訪問看護加算や、在宅で点滴や酸素療法などの医療機器を管理する必要がある方への特別管理加算などがあります。

加算は、より専門的で手厚いケアを評価するものであり、利用者のニーズに応じた質の高いケアを実現するために重要な役割を果たします。

主な加算項目の例

加算項目内容対象保険
緊急時訪問看護加算24時間体制での相談や緊急訪問に対応医療・介護
特別管理加算医療機器の管理や重度の褥瘡処置が必要な方医療・介護
長時間訪問看護加算1時間30分を超える複雑なケアを伴う訪問医療

交通費などの保険適用外費用

訪問看護の料金には、保険が適用される費用のほかに、全額自己負担となる保険適用外の費用もあり、最も代表的なものが交通費です。これは、看護師などが利用者の自宅へ訪問するためにかかる実費であり、事業所ごとに料金設定が異なります。

事業所からの距離に応じて一律で設定している場合や、公共交通機関の料金を請求する場合、あるいは一定のエリア内は無料としている場合など様々です。

利用を開始する前の契約時に、交通費の計算方法について書面で説明を受け、どのくらいかかるのかを必ず確認することが大切です。

医療保険を利用した場合の訪問看護料金

医療保険を利用する訪問看護は、病気やけがなどで在宅療養が必要なすべての方が対象です。年齢にかかわらず、かかりつけ医が訪問看護の必要性を認めた場合に利用できます。

特に、介護保険の対象外となる方や、厚生労働大臣が定める疾病等の方、精神疾患を持つ方などが主な利用者となり、治療を目的とした医療的なケアが中心です。

医療保険が適用される条件

医療保険で訪問看護を利用するには、医師による訪問看護指示書が不可欠で、指示書に基づき、訪問看護ステーションが具体的な看護計画を立ててサービスを提供します。

ただし、介護保険の認定を受けている方でも、下記のような厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合や、病状が急に悪化し、一時的に頻回な訪問が必要になった場合には、主治医の判断で医療保険が適用されます。

  • 末期のがん
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • パーキンソン病関連疾患
  • 後縦靱帯骨化症
  • 人工呼吸器を使用している状態

訪問時間別の料金目安

医療保険の訪問看護料金は、訪問時間によって異なり、利用回数は原則として週3回までですが、上記の特定疾病や状態にある方は、週4回以上の訪問や、1日に複数回の訪問も可能です。

料金は診療報酬点数(1点=10円)で定められており、自己負担額は年齢や所得に応じた割合(1割~3割)を乗じて計算します。訪問時間が長いほど、より多くのケアを提供できるため料金は高くなります。

医療保険における訪問看護基本療養費(1回あたり)

サービス内容所要時間料金の目安(1割負担の場合)
訪問看護基本療養費(Ⅰ)30分以上1時間30分未満約820円~1,120円
訪問看護基本療養費(Ⅱ)30分未満約560円
精神科訪問看護基本療養費30分以上約580円

※上記はあくまで目安であり、各種加算や事業所の体制、地域区分によって金額は変動します。

自己負担割合と月額上限

医療保険の自己負担割合は、年齢や所得によって1割から3割の範囲で決まり、75歳以上の方は原則1割、70歳から74歳までの方は原則2割です。ただし、現役世代と同等の所得がある方(現役並み所得者)は3割負担となります。

69歳以下の方は原則3割です。また、医療費の自己負担額には月ごとの上限が設けられており、高額療養費制度を利用することで、上限を超えた分が払い戻され、医療費の負担が過大になるのを防ぎます。

精神科訪問看護の料金体系

精神疾患を持つ方を対象とした精神科訪問看護は、専門の研修を受けた看護師などが対応し、料金体系は一般の訪問看護とは別に設定されており、利用者の状態に応じたきめ細やかな支援を行います。

精神科訪問看護は、地域社会で安定した生活を送るために重要な役割を担っており、服薬の管理や副作用の確認、対人関係の相談、社会復帰に向けた支援など、多岐にわたるサービスを提供し、利用者の自立を支えます。

介護保険を利用した場合の訪問看護料金

介護保険を利用する訪問看護は、要介護1〜5、または要支援1〜2の認定を受けた方が対象です。ケアマネジャーが作成するケアプランに基づき、利用者の心身の機能維持や回復、日常生活の自立を支援することを目的としてサービスを提供します。

医療的なケアに加え、入浴介助やリハビリテーションなど、生活に密着した支援が中心となる点が特徴です。

介護保険が適用される条件

介護保険で訪問看護を利用するためには、まず市区町村に申請して要介護(要支援)認定を受ける必要があります。認定後、担当のケアマネジャーに相談し、訪問看護を組み込んだケアプランを作成してもらいます。

65歳以上の方が主な対象ですが、40歳から64歳の方でも、がん末期や関節リウマチなど16の特定疾病に該当する場合は対象となります。

サービス内容と時間別の料金目安

介護保険の料金は、サービス内容と提供時間によって単位数が定められていて、身体に直接触れて行う身体介護(入浴介助、排泄介助など)か、それ以外の生活の支援か、また訪問する職種によって料金が変わります。

1単位あたりの単価は地域によって異なり、概ね10円から11.4円程度です。この単価に単位数を乗じて料金を計算します。

介護保険における訪問看護費(1回あたり)

サービス内容所要時間料金の目安(1割負担の場合)
看護師による訪問20分未満約310円
看護師による訪問30分~1時間未満約810円
理学療法士等による訪問20分約290円

※上記はあくまで目安であり、各種加算や事業所の体制、地域区分によって金額は変動します。

自己負担割合と支給限度額

介護保険の自己負担割合は、所得に応じて1割、2割、3割のいずれかに設定されていて、また、介護保険のサービスには、要介護度ごとに1ヶ月あたりの利用上限額(支給限度基準額)が定められています。

上限額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。訪問看護以外の介護サービスも利用している場合は、ケアマネジャーと相談しながら、合計金額が上限を超えないように計画を立てることが重要です。

  • 要支援1: 約5,032円
  • 要介護1: 約16,765円
  • 要介護3: 約27,048円
  • 要介護5: 約36,217円

※上記は1ヶ月あたりの支給限度基準額の目安(自己負担1割の場合)です。

介護保険での加算項目

介護保険の訪問看護にも、医療保険と同様に様々な加算があります。早朝(午前6時~8時)や夜間(午後6時~10時)にサービスを提供した場合は料金が25%増しになり、深夜(午後10時~午前6時)では50%増しです。

その他、初めて利用する際に計画作成などを評価する初回加算や、退院直後に医療機関と連携して集中的な支援を行うための退院時共同指導加算などがあり、利用者の状況に応じた適切なサービス提供体制を支えています。

訪問看護の料金シミュレーション

これまで説明してきた仕組みを踏まえ、具体的なケースで1ヶ月あたりの費用がどのくらいになるのかをシミュレーションしてみましょう。

ただし、あくまで概算であり、実際の料金は事業所や利用者の状態によって異なりますので、参考としてご覧ください。

ケース1 医療保険で週1回利用するAさんの場合

Aさん(70歳、自己負担2割)は、脳梗塞後遺症で週に1回、看護師による60分の訪問看護を利用しています。体調が不安なため、24時間対応体制の事業所と契約していると仮定します。

Aさんの月額費用シミュレーション

項目単価(2割負担)計算
訪問看護基本療養費約1,700円/回1,700円 × 4回 = 6,800円
緊急時訪問看護加算約530円/月530円 × 1ヶ月 = 530円
交通費(保険適用外)300円/回300円 × 4回 = 1,200円

このケースでは、1ヶ月の合計費用は約8,530円です。

ケース2 介護保険で週2回利用するBさんの場合

Bさん(85歳、要介護3、自己負担1割)は、認知症と高血圧があり、週に2回、看護師による40分の訪問看護を利用しています。1回は体調管理と内服薬のセット、もう1回は入浴の介助を受けています。

Bさんの月額費用シミュレーション

項目単価(1割負担)計算
訪問看護費(30分以上1時間未満)約810円/回810円 × 8回 = 6,480円
交通費(保険適用外)0円事業所の規定により無料

このケースでは、1ヶ月の合計費用は約6,480円です。Bさんの要介護3の支給限度額内(約27,000円)に収まっており、他の介護サービスも利用する余裕があります。

ケース3 難病指定を受けているCさんの場合

Cさん(50歳、パーキンソン病で医療保険を利用、自己負担2割)は、症状が進行しており、週に3回の訪問看護と、月に1回の長時間訪問(2時間)を受けていて、医療機器の管理も必要です。この場合、指定難病医療費助成制度を利用できます。

制度を利用すると、自己負担額が所得に応じて定められた上限額(例: 10,000円)までとなり、実際の医療費が50,000円かかったとしても、窓口での支払いは10,000円で済み、継続的な医療が必要な方の経済的負担を大きく軽減します。

訪問看護の自己負担額を抑える公的制度

訪問看護の費用は、様々な公的制度を利用することで負担を軽減できますが、制度は申請が必要なものがほとんどですので、ご自身が対象になるかを確認し、積極的に活用することが大切です。

ケアマネジャーや市区町村の窓口、病院の相談員などが相談に乗ってくれます。

高額療養費制度の活用

高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定の上限額を超えた場合に、超えた金額を支給する制度です。上限額は、年齢や所得水準によって異なります。

医療保険を利用した訪問看護の自己負担額もこの制度の対象です。同じ世帯の家族の医療費を合算できる世帯合算や、過去12ヶ月以内に3回以上上限額に達した場合に4回目から上限額が下がる多数回該当という仕組みもあります。

70歳未満の方の自己負担上限額(月額)

所得区分上限額
年収約1,160万円~252,600円+(医療費-842,000円)×1%
年収約770万~約1,160万円167,400円+(医療費-558,000円)×1%
年収約370万~約770万円80,100円+(医療費-267,000円)×1%

高額介護サービス費制度の活用

高額介護サービス費制度は、介護保険版の高額療養費制度です。1ヶ月に支払った介護保険サービスの自己負担額の合計が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、超えた分が払い戻されます。

同じ世帯に複数の介護サービス利用者がいる場合は、世帯で合算して計算します。訪問看護のほか、デイサービスやショートステイなどの自己負担額も対象になりますので、複数のサービスを利用している方は特に確認が必要です。

特定の疾患や障害を持つ方向けの医療費助成制度

国や自治体は、特定の疾患や障害を持つ方に対して、医療費の自己負担を軽減する独自の助成制度を設けています。制度を利用すると、自己負担額に上限が設けられたり、自己負担がなくなったりします。

申請が必要ですので、該当する可能性のある方は、主治医や保健所などに相談しましょう。

  • 指定難病医療費助成制度: 国が指定する難病の医療費を助成
  • 小児慢性特定疾病医療費助成: 18歳未満の特定の病気を持つ子どもの医療費を助成
  • 自立支援医療(精神通院医療): 精神疾患の通院治療費の負担を軽減
  • 心身障害者医療費助成制度: 自治体が障害を持つ方の医療費を助成

医療費控除の対象になるか

医師の指示に基づいて受ける訪問看護の費用は、医療費控除の対象となります。医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額(原則10万円)を超える場合に、確定申告をすることで所得税や住民税が軽減される制度です。

訪問看護の自己負担額はもちろん、通院にかかった交通費なども対象になる場合があります。確定申告の際に申請が必要ですので、訪問看護ステーションから発行される領収書は必ず保管しておきましょう。

訪問看護ステーションの選び方と料金の確認点

安心して訪問看護を利用するためには、信頼できる事業所を選び、料金についてもしっかりと確認しておくことが重要で、契約前に複数の事業所から話を聞き、比較検討することも一つの方法です。

相性や提供されるサービス内容も事業所によって特色があります。

24時間対応体制の有無と追加料金

訪問看護ステーションの中には、24時間365日、電話相談や緊急時の訪問に対応できる体制を整えている事業所があります。

夜間や休日に体調が急変した際の安心感につながりますが、この体制を維持するために、月々の料金に緊急時訪問看護加算などが追加されます。

ご自身の病状や生活スタイルを考え、24時間対応が必要かどうかを検討し、料金についても確認しましょう。不要な場合は、加算がない事業所を選ぶこともできます。

交通費の計算方法を確認する

交通費は保険適用外の費用であり、事業所によって設定が異なり、事業所を選ぶ際には、交通費の規定について事前に確認することが大切です。

訪問回数が多くなると交通費の負担も大きくなるため、「1回の訪問あたりいくらかかるのか」「月額の上限はあるのか」など、総額でどのくらいになるのかを把握しておきましょう。

  • 事業所からの距離に応じた一律料金
  • 公共交通機関利用時の実費請求
  • 無料対応エリアの設定

事前に見積もりをもらい内容を理解する

契約を結ぶ前には、必ず利用内容に応じた見積もりを提示してもらってください。見積もりには、どのようなサービスにどれくらいの費用がかかるのかが詳細に記載されています。

基本料金だけでなく、想定される加算項目や保険適用外費用も含めた総額を確認します。

「この見積もり以外に発生する可能性のある費用はありますか」など、不明な点があれば遠慮なく質問し、納得したうえで契約を進めることが後のトラブルを防ぐことにつながります。

よくある質問

最後に、訪問看護の料金に関して多く寄せられる質問と回答をまとめました。

訪問看護の料金は毎回同じですか

基本料金は同じでも、訪問した時間帯(早朝・夜間・深夜)や、緊急での訪問、提供したケアの内容(特別な処置など)によって加算が変動するため、月々の請求額が変わることがあります。

また、月の訪問回数によっても合計金額は変動し、月初の計画と異なるサービス提供があった場合は、その都度説明を受けるようにしましょう。

医療保険と介護保険は併用できますか

原則として併用はできず、一つの病気やけがに対する一連のサービスは、どちらか一方の保険を利用します。介護保険の認定を受けている方は、基本的に介護保険が優先されます。

ただし、厚生労働大臣が定める特定の疾病の方や、病状の悪化により医師から特別訪問看護指示書が出された期間など、特定の条件下では医療保険に切り替わります。

どちらの保険が適用されるかについては、ケアマネジャーや訪問看護ステーションに確認してください。

訪問リハビリテーションの料金はどうなりますか

訪問看護ステーションから理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問してリハビリテーションを行う場合、これも訪問看護の一環として扱われます。

料金は介護保険、医療保険のどちらを利用するか、また訪問時間によって決まります。

病院や診療所から専門職が訪問する訪問リハビリテーションとは別のサービスであり、料金体系も異なりますので、どちらのサービスを利用するのかを事前に確認することが大切です。

キャンセルした場合に料金はかかりますか

事業所によっては、当日の急なキャンセルや連絡なしのキャンセルの場合に、キャンセル料が発生することがあります。キャンセル料の有無や金額、何時間前までの連絡が必要かといった規定は、事業所ごとに定められています。

これは、訪問のために確保していたスタッフの人件費などを補うためのもので、契約時に渡される重要事項説明書などに記載されているため、事前に必ず確認しておくことが重要です。

以上

大垣市の訪問看護【大垣中央病院】トップページはこちら

参考文献

Otsuki N, Fukui S, Nakatani E. Quality and cost‐effectiveness analyses of home‐visit nursing based on the frequency of nursing care visits and patients’ quality of life: A pilot study. Geriatrics & Gerontology International. 2020 Jan;20(1):36-41.

Sakano T, Anzai T, Takahashi K, Fukui S. Impact of home‐visit nursing service use on costs in the last 3 months of life among older adults: A retrospective cohort study. Journal of Nursing Scholarship. 2024 Jan;56(1):191-201.

Kashiwagi M, Tamiya N, Sato M, Yano E. Factors associated with the use of home-visit nursing services covered by the long-term care insurance in rural Japan: a cross-sectional study. BMC geriatrics. 2013 Jan 2;13(1):1.

Nakanishi M, Niimura J, Nishida A. Factors associated with end‐of‐life by home‐visit nursing‐care providers in Japan. Geriatrics & Gerontology International. 2017 Jun;17(6):991-8.

Ikegami N. Japanese health care: low cost through regulated fees. Health Affairs. 1991;10(3):87-109.

Ikegami N. Public long-term care insurance in Japan. Jama. 1997 Oct 22;278(16):1310-4.

Kobayashi Y, Reich MR. Health care financing for the elderly in Japan. Social Science & Medicine. 1993 Aug 1;37(3):343-53.

Matsuda S, Yamamoto M. Long-term care insurance and integrated care for the aged in Japan. International Journal of Integrated Care. 2001 Sep 1;1:e28.

Ikegami N, Rice T. Controlling Spending For Health Care And Long-Term Care: Japan’s Experience With A Rapidly Aging Society: Study examines Japan’s experience attempting to control spending for health care and long-term care. Health Affairs. 2023 Jun 1;42(6):804-12.

Houde SC, Gautam R, Kai I. Long-term care insurance in Japan: implications for US long-term care policy. Journal of Gerontological Nursing. 2007;33(1):7-13.

免責事項

当院の医療情報について

当記事は、医療に関する知見を提供することを目的としており、当院への診療の勧誘を意図したものではございません。治療についての最終的な決定は、患者様ご自身の責任で慎重になさるようお願いいたします。

掲載情報の信頼性

当記事の内容は、信頼性の高い医学文献やガイドラインを参考にしていますが、医療情報には変動や不確実性が伴うことをご理解ください。また、情報の正確性には万全を期しておりますが、掲載情報の誤りや第三者による改ざん、通信トラブルなどが生じた場合には、当院は一切責任を負いません。

情報の時限性

掲載されている情報は、記載された日付の時点でのものであり、常に最新の状態を保証するものではありません。情報が更新された場合でも、当院がそれを即座に反映させる保証はございません。

ご利用にあたっての注意

医療情報は日々進化しており、専門的な判断が求められることが多いため、当記事はあくまで一つの参考としてご活用いただき、具体的な治療方針については、お近くの医療機関に相談することをお勧めします。

大垣中央病院・こばとも皮膚科

  • URLをコピーしました!
目次