介護保険で訪問看護を利用するには?対象者・料金・利用限度を解説

介護保険で訪問看護を利用するには?対象者・料金・利用限度を解説

住み慣れたご自宅で安心して療養生活を送りたいと考えるとき、訪問看護は心強い味方になり、介護保険制度を利用することで、経済的な負担を抑えながら専門的な看護サービスを受けることが可能です。

しかし、制度の仕組みは複雑で、誰が利用できるのか、料金はどのくらいかかるのか、といった疑問を持つ方も少なくありません。

この記事では、介護保険で訪問看護を利用するための対象者、料金体系、利用できる限度額、そして実際にサービスを開始するまでの流れについて、分かりやすく解説します。

目次

介護保険の訪問看護とは何か

介護保険制度における訪問看護は、病気や障害を抱えながらご自宅で生活する方を支援する重要なサービスです。看護師や理学療法士などの専門家がご自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の支援や診療の補助を行います。

自宅で受けられる医療的ケア

訪問看護の大きな特徴は、医療機関ではなく利用者のご自宅という生活の場で、質の高い医療的ケアを受けられる点です。看護師が定期的に訪問し、健康状態のチェックや医療処置を行うことで、病状の悪化を防ぎ早期発見につなげます。

また、利用者やご家族が抱える療養上の不安や悩みに寄り添い、専門的な視点から助言を行うことで精神的な支えにもなります。

訪問看護の主なサービス内容

分類サービス内容の例目的
健康状態の観察血圧・体温・脈拍などの測定、病状のチェック体調の変化を把握し、異常の早期発見に努める
医療処置点滴、カテーテルの管理、褥瘡(床ずれ)の予防・処置主治医の指示に基づく医療的ケアを実施する
日常生活の支援身体の清拭、入浴介助、食事や排泄の介助身体の清潔を保ち、快適な生活を送れるよう支援する

医療保険の訪問看護との違い

訪問看護は介護保険だけでなく医療保険でも利用でき、どちらの保険が適用されるかは、利用者の年齢や病状によって決まります。一般的に、介護保険の要介護・要支援認定を受けている65歳以上の方は、介護保険が優先されます。

ただし、厚生労働大臣が定める特定の疾病(末期がん、難病など)に該当したり、急性増悪期で頻回な訪問看護が必要な場合は、年齢にかかわらず医療保険の対象です。この判断は主治医やケアマネジャーが行います。

介護保険と医療保険の主な相違点

項目介護保険の訪問看護医療保険の訪問看護
対象者要介護・要支援認定を受けた方年齢を問わず、医師が訪問看護を必要と認めた方
利用限度ケアプランに基づく(支給限度基準額内)原則週3日まで(例外あり)
指示書主治医からの訪問看護指示書主治医からの訪問看護指示書

訪問看護で提供されるサービス内容

訪問看護師は主治医の指示に基づき、多岐にわたるサービスを提供します。単に病気の管理や医療処置を行うだけでなく、利用者がその人らしい生活を送れるように、リハビリテーションや介護相談など幅広い支援を行います。

  • 健康状態の観察と助言
  • 病状悪化の防止・回復支援
  • 療養生活や介護方法の指導
  • リハビリテーション
  • ターミナルケア(終末期医療)

サービスは利用者一人ひとりの状態や目標に合わせて作成される、訪問看護計画に基づいて提供されます。ご家族からの相談に応じ、介護に関するアドバイスを行うことも大切な業務の一つです。

介護保険で訪問看護を利用できる対象者

介護保険を用いて訪問看護サービスを利用するためには、定められた条件を満たす必要があります。対象者は年齢によって二つに区分されており、それぞれで要件が異なります。

ご自身やご家族がどちらに該当するのかを正しく理解することが、利用に向けた第一歩です。

65歳以上の第1号被保険者

65歳以上の方は第1号被保険者と呼ばれ、介護保険の訪問看護を利用するには、市区町村に申請し要介護または要支援の認定を受ける必要があります。

認定は病気やけがの原因を問わず、日常生活を送る上でどの程度の介護や支援が必要かによって判断されます。

  • 年齢が65歳以上であること
  • お住まいの市区町村に住民票があること
  • 要介護認定または要支援認定を受けていること

40歳から64歳までの第2号被保険者

40歳から64歳までの方は第2号被保険者で、介護保険を利用するには要介護・要支援状態になった原因が、加齢に伴って生じる特定の疾病(16種類)であることが条件です。

例えば、交通事故の後遺症やスポーツでのけがが原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象とはならず、他の制度を利用することになります。

介護保険の対象となる特定疾病

特定疾病の例(一部)概要
がん(末期)医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断したもの
関節リウマチ関節が炎症を起こし、痛みや腫れ、変形が生じる自己免疫疾患
脳血管疾患脳梗塞や脳出血など、脳の血管のトラブルによって起こる疾患

この他にも、初老期における認知症や脊髄小脳変性症など、定められた16の特定疾病が対象です。ご自身の病気が該当するかどうかは、主治医やケアマネジャーに確認してください。

条件により、40代、50代の方でも介護保険の訪問看護を利用できる場合があります。

要介護認定の重要性

介護保険の訪問看護を利用するための前提となるのが、要介護認定です。これは、市区町村の認定調査員による聞き取り調査や、主治医が作成する意見書をもとに、介護認定審査会で判定されます。

自立(非該当)、要支援1・2、要介護1〜5のいずれかの区分に認定されることで、利用できるサービスの種類や量が決まります。訪問看護は、認定結果に基づいて作成されるケアプランに位置づけられて初めて利用可能です。

訪問看護の利用料金と自己負担額

訪問看護を利用する際に、最も気になることの一つが料金でしょう。介護保険を利用した場合、料金は国が定める介護報酬に基づいて計算され、利用者は、そのうちの一定割合を自己負担として支払う仕組みです。

料金の基本的な仕組み

訪問看護の料金は、サービスの提供にかかる時間や内容によって単位数が定められており、1単位あたりの単価は地域によって異なり、掛け合わせたものが総費用です。

例えば、身体介助を伴う長時間の訪問は、短時間の健康チェックのみの訪問よりも単位数が高く、また、早朝や夜間、深夜にサービスを利用する場合は、割増料金が加算されます。

サービス種類別の料金目安

料金は、看護師による訪問なのか、理学療法士などによるリハビリテーション目的の訪問なのかで料金が変わります。以下に一般的な料金の目安を示しますが、正確な金額は利用する事業所やお住まいの地域によって異なります。

介護保険における訪問看護の料金例(1割負担の場合)

サービス内容時間自己負担額の目安(1回あたり)
訪問看護(看護師など)20分未満約310円
訪問看護(看護師など)30分以上1時間未満約820円
訪問看護(理学療法士など)20分約290円

自己負担割合について

介護保険サービスの自己負担割合は、利用者の所得に応じて原則1割、2割、または3割と定められていて、多くの方は1割負担ですが、一定以上の所得がある場合は負担割合が高くなります。

ご自身の負担割合は、市区町村から交付される介護保険負担割合証で確認でき、割合証は、毎年所得状況に応じて更新されます。

所得に応じた自己負担割合

負担割合対象となる方の目安
1割住民税課税世帯で合計所得金額が一定額未満の方など
2割本人の合計所得金額が160万円以上で、年金収入等が280万円以上の方など
3割本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入等が340万円以上の方など

その他の費用(交通費など)

介護報酬に含まれる料金の他に、別途費用が必要になる場合があり、代表的なものが、訪問看護ステーションが定める実施地域外への訪問にかかる交通費です。また、特別な医療材料費などが発生する場合もあります。

どのような場合に別途費用がかかるのかは、サービス利用を開始する前の契約時に、訪問看護ステーションから十分な説明を受けることが大切です。

介護保険の支給限度基準額

介護保険のサービスは無制限に利用できるわけでなく、要介護度に応じて、1か月に利用できるサービスの量に上限が設けられていて、これを支給限度基準額といいます。

訪問看護を利用する際は、限度額の範囲内でケアプランを作成することが基本です。

要介護度別の支給限度額

支給限度基準額は、要介護度が高くなるほど多く設定されていて、金額の範囲内であれば、自己負担割合(1〜3割)に応じた支払いでサービスを利用できます。

ケアマネジャーは限度額と利用者の希望を考慮しながら、訪問看護やデイサービス、福祉用具レンタルなど、複数のサービスを組み合わせてケアプランを立てます。

要介護度別の支給限度基準額(1か月あたり)

要介護度単位数金額の目安(1単位10円の場合)
要支援15,032単位50,320円
要介護116,765単位167,650円
要介護536,217単位362,170円

限度額を超えた場合の自己負担

支給限度基準額を超えてサービスを利用することも可能ですが、超過した分については全額が自己負担です。例えば、要介護1の方が限度額を超えて訪問看護を追加で利用した場合、追加分の費用は10割負担で支払う必要があります。

予期せぬ高額な支払いとならないよう、ケアプランを作成する段階でケアマネジャーと十分に相談し、利用するサービスの量や頻度を計画的に決めることが大切です。

区分支給限度基準額の対象外サービス

介護保険のサービスの中には、支給限度基準額の計算に含まれないものもあり、例えば、住宅改修費の支給や、特定福祉用具の購入費の支給などがこれにあたります。

また、居宅療養管理指導(医師や歯科医師、薬剤師などによる訪問指導)も対象外です。このようなサービスは、支給限度基準額とは別の枠で利用できるため、限度額を使い切っていても必要な支援を受けられる場合があります。

訪問看護を利用するまでの流れ

実際に介護保険で訪問看護の利用を開始するには、いくつかの手順を踏む必要があります。適切な支援を受けるためには、関係機関と連携しながら計画的に進めることが大切です。

ケアマネジャーへの相談

訪問看護の利用を考えたら、まずは担当のケアマネジャー(介護支援専門員)に相談しましょう。

まだ担当のケアマネジャーがいない場合は、お住まいの地域包括支援センターや市区町村の介護保険担当窓口で相談し、ケアプラン作成を依頼する居宅介護支援事業所を決めることから始めます。

ケアマネジャーは、利用者や家族の状況や希望を聞き取り、訪問看護の必要性を判断します。

利用開始までの基本的な流れ

手順実施内容担当者・関係者
相談・依頼ケアマネジャーに訪問看護利用の希望を伝える利用者・家族、ケアマネジャー
主治医への連絡ケアマネジャーが主治医に連絡し、指示書を依頼するケアマネジャー、主治医
契約・面談訪問看護ステーションと契約し、事前面談を行う利用者・家族、訪問看護師

主治医からの訪問看護指示書

訪問看護は医療行為を含むため、必ず主治医の指示が必要です。ケアマネジャーからの連絡を受け主治医が訪問看護の必要性を認めた場合、訪問看護ステーション宛てに訪問看護指示書を発行します。

指示書には利用者の病状や必要な医療処置、注意点などが記載されており、看護師はこの内容に基づいてケアを提供します。

  • 要介護認定の結果通知書
  • 介護保険被保険者証
  • 主治医の連絡先

訪問看護ステーションとの契約

主治医から指示書が発行されたら、利用する訪問看護ステーションを決定し契約を結びます。

契約時には事業所の担当者からサービス内容や料金、緊急時の対応などについて詳しい説明があるので、疑問や不安な点があれば、この時点でしっかりと確認しておくことが大切です。

訪問看護計画の作成とサービスの開始

訪問看護ステーションとの契約が完了すると、サービスの開始に向けた準備に入ります。利用者一人ひとりの状態に合わせた質の高いケアを提供するため、訪問看護計画の作成は非常に重要な工程です。

訪問看護師によるアセスメント

サービス開始前または初回の訪問時に、訪問看護師がご自宅を訪れてアセスメント(状態評価)を行います。

主治医の指示書やケアプランの内容を踏まえつつ、直接ご本人やご家族からお話を伺い、身体的な状態、生活環境、療養に対する思いなどを詳しく把握します。この情報が、個別性の高い訪問看護計画の土台です。

訪問看護計画書の説明と同意

アセスメントの結果をもとに、訪問看護師はケアの目標やサービス内容を盛り込んだ訪問看護計画書を作成します。作成された計画書は利用者と家族に提示され、内容について丁寧な説明が行われます。

ここで目標や支援内容について共通の理解を持ち、利用者が納得した上で同意の署名をすることで、計画が確定しサービスが本格的にスタートします。

定期的な計画の見直し

利用者の心身の状態は常に変化するため、訪問看護計画は一度作成したら終わりではありません。状態の変化や新たなニーズに応じて、定期的に評価と見直しを行います。

ケアマネジャーや主治医とも連携し、常にその時点での適切なケアが提供できるように計画を更新していきます。また、利用者や家族から状態の変化や要望があった場合も、随時計画に反映されます。

  • 利用者の状態が大きく変化したとき
  • 介護度が変更になったとき
  • 家族の介護状況が変わったとき

訪問看護を上手に活用するポイント

訪問看護は、在宅療養を支える強力なツールですが、効果を最大限に引き出すためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大事です。ここでは、訪問看護をより上手に活用するためのヒントを紹介します。

家族との情報共有

訪問看護師が不在の時間帯は、ご家族が主な介護者となるケースが少なくありません。訪問看護師から受けたアドバイスや、利用者の日々の小さな変化などを家族内で共有することで、一貫したケアを継続できます。

連絡ノートなどを用意し、訪問看護師と家族が情報を書き込めるようにしておくと、円滑な情報共有に役立ちます。

ケアマネジャーや主治医との連携

訪問看護師は、ケアマネジャーや主治医と密に連携を取りながらケアを進めますが、利用者や家族自身が、気づいたことや困っていることを積極的にこれらの専門職に伝えることも大切です。

例えば、薬の飲み忘れが多い、リハビリの意欲が低下しているなど、具体的な情報を伝えることでより適切な支援につながります。

利用者の状態変化を伝える

日々の生活の中で利用者の状態に変化が見られた際は、些細なことでも訪問看護師に伝えましょう。

「いつもより元気がない」「食欲が落ちている」「痛みを訴える場所が変わった」といった情報は、病状の悪化や新たな問題の早期発見につながる重要なサインです。早めに情報を共有することで、迅速な対応が可能になります。

よくある質問

ここでは、介護保険の訪問看護に関して、利用者やご家族から寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。

毎日利用できますか?

介護保険の訪問看護はケアプランに基づいて提供されるため、毎日利用できるかどうかは、利用者の状態や要介護度、支給限度基準額によって決まります。

医療的な必要性が高く、ケアマネジャーと主治医が認めた場合は、プランに組み込むことが可能です。ただし、支給限度基準額を超過する可能性もあるため、ケアマネジャーとの十分な相談が必要です。

家族も看護の方法を教えてもらえますか?

訪問看護師は、利用者本人へのケアだけでなく、介護を行うご家族への支援も大切な役割の一です。

たんの吸引や経管栄養の管理方法、介助の仕方など、ご家族が在宅で安全にケアを行えるように、専門的な知識と技術に基づいて指導や助言を行います。

不安なことや知りたいことがあれば、訪問看護師に質問してください。

訪問看護師の指名はできますか?

訪問看護ステーションでは、利用者の状態やご自宅の場所などを考慮して担当者を決めるのが一般的で、特定の看護師を指名することは原則として難しい場合が多いです。

しかし、利用者と看護師の相性も重要であるため、もし何か問題や要望があれば、事業所の責任者に相談することで、担当チーム内での調整などを検討してもらえます。

緊急時の対応はどうなりますか?

多くの訪問看護ステーションでは、24時間対応体制を整えていて、契約時に緊急連絡先や対応の流れについて説明があります。夜間や休日に利用者の容態が急変した場合は、まず契約書で定められた緊急連絡先に電話をします。

看護師が電話でアドバイスをしたり、緊急訪問を行ったり、主治医や救急隊と連携して対応します。

以上

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